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토픽

FATCAとFBARについて

고민 / 상담
#1
  • sati2929
  • 메일
  • 2022/04/27 12:19

お世話になります!

現在Adjustment of Status(当初はアメリカに住むつもりではなかったのですが、コロナの状況からアメリカに移転した方が良いと判断しました)で永住権申請中です。いくつか質問させてください!現在不安で不安で仕方ありません。

1>昨年はワークパミットもなかったので収入もありません。確定申告の義務はないということでしょうか
2>FATCAは確定申告の義務がある人のみ提出が必要とありましたので私は確定申告の必要がないなら提出不要という解釈で正しいでしょうか

3>FBARは確定申告と関係がないので今回(4月18日に調べて知ったのでまだ提出しておらず、10月15日までになるべく早くしたいと思ってます)提出必要

4>永住権申請にあたり、日本で徐民票を家族に出して貰いました。日本での金融資産(銀行、証券会社など)は日本居住者のみ使えるサービスなので解約する必要があるとありますが、日本市民は日本に資産を持てないのでしょうか?不動産や保険は転出届を出せば保有できるようですが、預金や株などが持てないということなのでしょうか。そうしますと、日本は全て本人が書類に署名して解約とされているので、次回帰国時に解約届を出し、アメリカに送金する必要が出てきます。現在の円安が続いていないことを祈ります。預金については凍結という話もブログで見ました。とても心配です。

どうぞ宜しくお願い致します。

#3
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/04/27 (Wed) 16:10
  • 신고

1>収入もありません。とありますが生活費はどのように工面されていたのでしょうか。

4>国籍は日本なのでややこしく考える必要はないのでは。

#4
  • sati2929
  • 2022/04/27 (Wed) 16:26
  • 신고

昭和のおとっつぁんさま、

お返事有難うございます。

1>生活費は貯金から工面しておりました。

4>私も日本市民であれば大丈夫だと思っていたのですが、驚くことにどの金融機関も解約(海外赴任者で日本に帰る予定がある方は別)と言っています。しかし日本はまだマイナンバーが普及していないので銀行には自分で申告しない限りわからないケースが殆どのような感じです。でもわかったら凍結、は勘弁してほしいなと思います。

#5
  • sati2929
  • 2022/04/27 (Wed) 18:49
  • 신고

過去のトピックを見つけました。
以下抜粋:

まず、FBARに関して、それほど神経質になることはありません。
日本人でアメリカに現在居住している人、永住者や市民権保持者、さらに
ビザで来ている人。たぶん、8-9割日本に何らかの口座を持っていると
思います。しかし、間違いなく100万円以上持っていると思われる人で
もFABRにて申告している人は、それほどいないと思っています。
私のお客様のほとんどは、アメリカ在住5-10年以内で、結構頻繁に
日本を行き来しています。
このFABRを申告すると、折り返し返信がきて、
U.S. Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
から確認がきます。

この名称から見てわかりますように、本来IRSの税徴収の役割とは別に
Financial Crimesというタイトルがついています。
もともと、この規則は3-4年前にテロリスト対策として始まりました。
仮に脱税を目的と解釈した場合にでも、脱税をしている人(犯罪人)が
私は、スイスの秘密口座やパナマの秘密口座に10億円もっていますなど
申告するとは、とうてい思えない。
従いまして、申告する人は極めてまじめで違法行為などをしない人に
限定されると思います。仮に日本に200万円の普通預金があったと
しましょう。それを申告しないと、どうなるでしょうか?
IRSが日本のありとあらゆる金融機関に、W-2のフォームのようなものを
要求して、「間違いなく、アメリカに居住している人間の口座残高を
調査する。」と考えている人がいたら、全く常識のない人間だと思います。
警察のドラマをみると、警察が犯人のお金の動きをチェックするために
銀行の口座を確認するシーンがありますが、銀行側では確たる捜査令状なる
ものが無い限り、勝手に、警察といえども、口座や口座残高などを教える
ことはないというのが、わかります。
ましてや、アメリカの機関が日本語もできないで、日本の銀行にある特定の
日本人の口座残高など照会しても、何もわからないのがふつうだと思います。
ましてや、このFBARという規則は、中国人、もイラン人もロシア人もみな
同様です。ロシアの銀行口座にアメリカから残高照会して教えてくれると
思いますか?

以上抜粋です。
私の書き方により心配された方もいるかと思いますので追記致しました。

#6
  • 無知
  • 2022/04/27 (Wed) 19:34
  • 신고

どうせ、結婚でGC申請だろ? GCの申請理由が適当過ぎるし 大体、収入無いのにどーやってGC申請するんだよ
こっちの税金は旦那のジョイントでればいい というかしないとダメだろ
日本に資産があるなら、ちゃんと申請したほうがいいぞ。 特に旦那とジョイントでするんならな。 旦那のほうにオーディットがはいったら自然とバレる
バレた時のペナルティーはデカいぞ
日本の銀行口座とかは日本人である以上、実家の住所使えば大丈夫だ 強制的に解約されることなんか無い
大体、日本のパスポート持ってんだから日本の住所くらいあんだろ
GC持ちでこっちに住んでても日本の年金払ってる人居るからな

#7
  • sati2929
  • 2022/04/27 (Wed) 20:22
  • 신고

無知さま、

お返事有難うございます。大変参考になりました。

私は真面目に働いて夫の日本のビザのスポンサーになりました。もう25年以上コツコツと働いてきました。こちらでもワークパーミットが先月おりたので働き始めました。そのために貯蓄もあります。なぜこちらに住むことにしたかは他にも事情がありますが掲示板でお話するようなことでもありませんので控えさせて頂きました。申し訳ありません。

こちらに日本人の知人がいますが制度を知らない人が多いのにも驚きました。会計士に電話したらそのアシスタントの方も知りませんでした。しかしおっしゃる通り、違法とかは嫌ですし罰則も大きいのできちんとしたいと思っております。
私が口座凍結について心配したのは下記の経緯です。無学で申し訳ないのですが:

日本の金融機関(証券や生保など含め)アメリカに納税義務がある(FATCA)時は申告に協力してくださいといっている(アメリカの国税庁などに報告するため)
昨年までに金融機関にマイナンバーを申告、金融機関とマイナンバーの紐づけが義務化されると言っている
→この取り決めにより、日米双方で金融機関の情報が開示される
アメリカで申告すると日本にも情報が開示されるため、金融機関はアメリカ居住者であることを知り、口座凍結する

こう解釈しました。
知人は誰も凍結されてはおらず、あくまで自分で馬鹿正直に言った場合のみだと言っています。無知さまがおっしゃるのと同じで、日本に住所があれば(住民票を抜いていても)大丈夫と言っています。

>GC持ちでこっちに住んでても日本の年金払ってる人居るからな
なるほど、そうなんですね。私の友人はお年寄りが多く、もう年金をもらっている人達です。在留証明を出さないといけないので、そのためには日本の非居住者でないといけないと言っていました。
ただし年金は非居住者でも任意で支払えると聞きました。調べると色々な情報があり混乱します。はっきりとお返事頂き感謝致します。

#8
  • 無知
  • 2022/04/27 (Wed) 23:42
  • 신고

結婚ビザじゃない
去年までは働けるビザは無いけどこっちに住めた
今年に入って働けるビザが取れる
で、わずか数カ月で永住権申請
ありえんな
小室夫婦レベルか?

#9
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/04/28 (Thu) 07:28
  • 신고

アメリカに住んでいても将来日本の年金を受け取りたい、と考えているのであれば
日本の住民票は抜かずにそのままにして掛け続ければ良いのでは。

#11
  • sati2929
  • 2022/04/28 (Thu) 13:04
  • 신고

無知さま、

そんなに簡単ではありません。日本で夫のビザを申請した時でさえひーひー言いましたが、こちらはその比でなく書類は数百枚になり申請しようと準備してから実際に申請するまで4ヶ月、おりるまでの期間は2年、トラベルパーミットがでるまではアメリカ国外に出られません。非常に厳しいですしさすがアメリカ大国、このステップを踏んででも住みたいという人が何万といるのだと感じました。

昭和のおとっつぁんさま、
今考えてみると永住権申請の手続き中日本の住民票を抜く必要はなかったように思うのですが米国の居住者=日本の非居住者と考え家族に手続きを頼みました。
しかしどうやら年金に関しては非居住者でも任意で積むことができるようです。日本としてはより多くの資金を集めたいのだろうと思います。

アホさま、
確かにおっしゃる通りですよね。自分でも真面目すぎて馬鹿だと思います。家族や友人に聞いても私くらいの所得で調べられるならアメリカなんて人口も多いし日本とは比べ物にならない富裕層がいるからそっちを調べて調査員だって足りないくらいだと言われました。
過去トピックで専門家の方が書き込みされてましたが、まじめにやることによって永住権はく奪になるからやめた方が良いと答えたとの話でした。
友人はこちらでビジネスを立ち上げているので自分は申告しているが個人で申告すると細かくチェックが入るようになるのでしない方がいいという話でした。しかし友人は申告しているわけですからこの助言が信頼できるとは考えていません。
なので無知さまがおっしゃるように、ペナルティーがデカいという意見(とりあえずFATCAだけで1万ドルです)も気になりどうすればいいのか迷っているところです。

#12
  • MMYAL
  • 2022/04/28 (Thu) 22:24
  • 신고

私は永住権保持者で日本の住民票は抜いていますが、任意で国民年金を払い続けています。住民票を抜き海外に住所を置いた時点で、自動的に国民年金はストップされます。自分で市役所や区役所に出向き、任意で継続したい旨を伝え、書類に記入した時点で再度国民年金に加入できます。

FBARは罰金が大きいので申告しています。FBARを申告して不利になることがあるとは思えないので(知らないだけかもしれません。)毎年やっています。

最後に。。。。永住権を持っている場合は、日本の投資商品は購入できないと某投資会社で言われました。銀行口座は実家の住所を使い、未だに持ち続けています。

#13
  • sati2929
  • 2022/04/28 (Thu) 23:55
  • 신고

MMYALさま、

ご丁寧な情報有難うございます。

確かに年金は任意と聞きました。
私の場合は厚生年金だった期間が短いので将来の見込み額がかなり少ないので継続していません。

FATCAはされてますか?FBARに比べたら1/12と額も小さいですが、私には一万ドルでも大きいので申告したほうがよいと考えています。

預金について教えて頂き有り難うございます。
会計士に聞きましたらその方はもう在米50年でも日本の口座があるとの事でした。投資口座は良い物件であればこちらで申告すれば良いので維持しても大丈夫とのことでした。しかし厳密には、銀行と同じで非居住者は…というルールがあると思います。黙って続けているひともかなりいるのではという印象でした。

#14

以前、びびなびハワイの交流広場で、ロスで会計士をされている方が議論されていましたが、次に引用します。
「日本のFXの会社で、日本の在住の時に開設した口座での所得に関しては
1) FXの会社に日本での源泉徴収をしてもらい所得税の支払いを完了する
2) アメリカのタックスリターンで日本でのキャピタルゲインを申告する

2)の場合にはFBARにてアメリカで申告する必要がでてきます。

日本国内で、源泉徴収をした場合には、課税処理が完了しておりますのでアメリカでの2重の申告は必要ありません。

さらに、100万円でどの位の所得があるのは、アメリカでの申告を前提にしていると思いますが、FXや株の所得はキャピタルゲインの税率になりますがアメリカの所得が数十万ドルにならない限り、他の所得の一部としての課税になり、たぶん10%くらいの税になり、1000ドル位だと思います。

このサイトをご覧の方に、お知らせしたいのは、
1) 日本での住民票がない人は銀行口座を初めて、口座の維持は基本できないという事
2) 日本での所得は源泉徴収をして、一国(日本)で所得税の支払いを完了して、アメリカの申告にいれないようにする事
3) それができないない場合には、銀行口座に限らず、株やFXの口座も、別途FBARなどで申告する必要があります。」引用終り。
私の解釈は、あまりバカ正直に(IRSの規定通りに)報告する必要はないという事です。こちらから申告しない限り、IRSから調査が入る事はありません。私はもう25年以上、米国と日本で(日本の口座は日本居住時に開設)銀行口座を維持していますが、その経験から言いますと、口座開設時は規則通り厳しくチェックされるものの、一度開設してしまえば、こちらから申告しない限り、存続理由を銀行から詮索される事はなかったという事です。(むろん、日本国内の連絡先住所は必ず必要です。私はmail forwarding serciceの住所を使っています。)トピ主様がおっしゃっているFATCAとはIRSのForm8928の事ではないかと推察しますが、私は今まで一度も申請したことはありません。(5万ドル以上の残高になった事はないので。)私は1040で外国口座がある事にチェックを入れ、FinCen114の申請のみを毎年行っています。今までIRSから調査が入った事はありません。日本での年金収入については、年金機構に日本国外居住という事での非課税申告をして、日本では税金を払わず、米国のReturn上で、年金収入として申告しています。私が日本に居住していた数年間は米国の投資口座でMutual Fundの新規購入はできませんでしたが、売却は可能でした。(これはFinancial InstitutionのPolicyによるようで、日本でも同様ではないでしょうか。)
再度申し上げますが、あまり杓子定規に規則通りに申請をすると却って問題になる事もあるという事です。日米両税務当局共にそんなに暇ではないので、金額がよほど大きく(例えば、$500k以上等)ならない限り、あちらから調査を開始するという事はまずあり得ないと考えられます。後、日本の年金ですが、国外居住でも任意加入はできますので、将来の受け取り額を考えると、国民年金の任意継続をされた方が有利かと思います。(私は日本出国後、ずっと任意継続をしていました。)

#15
  • sati2929
  • 2022/04/30 (Sat) 01:57
  • 신고

SJDummyさま

ご丁寧に長いご説明有難うございます。大変助かります。

2人の会計士に聞きましたが違う返事がきました。
私は昨年渡米したので所得税の申告義務がありません。

1人目はその際はFBARもfatcaも不要との話でした。
さて2人目が驚く手順を説明してきました。
FBAR6年遡る、fatca3年遡る、2020年修正申告。
合計5000ドルくらいです。
1人目の方はすぐに返事をくださり親切でしたが、大丈夫かな?という面も。
2人目は申告義務があったとしても高すぎる。ビックリしました。私がこれまで申告しなかったがどうすれば?という質問にすり替わっているような気がします。

SJDummyさまがおっしゃる通り、あまり真剣になりすぎずに、と思います。
FBARやfatcaはさほど難しくないと思うのですが、
知らなかったのは投資信託やfxの確定申告が複雑だということです。
この部分だけ申告してくれる会計士がいたらいいですが、いなければ申告が複雑なのは来年だけですのでその時に探したいと思います。
今回必要かどうかはまた確認したいと思います。

#16
  • SJDummy
  • 2022/05/01 (Sun) 10:53
  • 신고

もう一点、蛇足ですが、日米共に銀行で1万ドル以上の海外送金を行った場合にはその都度税務当局に報告が行きます。従って、送金目的に関して銀行で結構厳しいチェックが行われるようです。特に日本の場合、オンラインの国内振込でも同様で、銀行から目的の確認のために電話が来た事もあります。(但し、米国で銀行からチェックが入った事はありません。)よって、全てのお金の移動(国内、海外を問わず)に関して、後で税務調査が入った時に詳細な説明ができるように、送金先、送金理由等を書類で残して置く必要があると考え、私はその書類を少なくとも3年間は保管しています。

#18
  • sati2929
  • 2022/05/14 (Sat) 14:58
  • 신고

SJDummyさま、皆さま、

ご丁寧にご説明どうもありがとうございます。

まず、会計士から今回stimules check を取得するためにタックスリターンをする必要があるので、FBAR・Form8938が必要とのことでした。

おっしゃっている通り、1万ドル以上の送金については注意をしなければならないとのことでした。
このため、将来こちらで住むことを考えると日本の銀行から送金する必要も出てくるので、FBARなどの申告をしていないとこのお金はどこからきたのか?とチェックが入る可能性が高いようです。


加えて教えて頂きたいのですが、

1>FXなど日本で源泉徴収を完了していればアメリカで申告するのは不要とのことでしたが、証券会社の株を特定口座で源泉徴収ありにしてあればタックスリターンは不要ということでしょうか?

2>日本の証券会社で米国株を保持し配当を得た場合、日本で既に米国税(おそらく10%)と日本の税金が取られているので日本では米国税を取り戻したい場合だけ申告をすればよかったのですが、アメリカでタックスリターンをする際配当の申告をしないといけないのでしょうか?そうすると二重課税になりそうな気がするのですが、何か租税条約の申告書などを提出すれば回避できるのでしょうか?
配当金の金額は合計でわずか40ドルくらいでして税金も取られているので、申告不要なら手間がかからず助かるのですが。

どうぞ宜しくお願い致します。

#19
  • SJDummy
  • 2022/05/14 (Sat) 20:21
  • 신고

会計士によって回答が違うので、かなり混乱されているように感じます。会計士も色々な方(かなり適当な方から厳密に法を解釈する方まで)がいますから、あまりバカ正直に法の求める通りに提出する必要はないのではないかと思います(私見)。特にForm8938を提出した場合は保有資産が多く、配当収入等も多いと解釈され、余計に詮索される可能性が高くなるのではないでしょうか。日本での金融所得がよほど大きい場合(例えば年$100K以上とか)以外は、日本で要求される税金を源泉徴収で支払い、米国ではリターンに記入しない方が問題が少ないのではないかと思います。(私見)。日本で支払った税金をクレジットして貰うためにはForm1116を提出するのですが、これもよほど金額が大きい場合に限定して考えた方が良いのではないでしょうか。「tax man」さんによれば、日米両国の間で詳細な税額情報の共有は今の所されていないようですから、あまりバカ正直に日本の収入をTAX returnに載せるのは却ってヤブヘビではないかと思います。(私見)特に、貴方様の場合はまだ身分がGCでもない過渡期なので、必要最低限の情報を提出するのが良いのではないでしょうか。多少両国での税金の支払いが2重になっても、金額が許容範囲内であれば、目をつぶって、できるだけ波風を立てないようにすることが肝要ではないかと思います。私の場合は日本の年金収入については日部租税条約に基づく免税申請をして、日本での税金支払いを免除してもらっています。ただ、米->日、日->米の居住変更時には2年程双方で税金をはらった事もあります。何度もいいますが、ヤブをつついてヘビを出さないよう、余計な情報をできるだけ提出しない事です。

#20
  • 送金予定
  • 2022/05/14 (Sat) 23:36
  • 신고

横入りでごめんなさい。

#16 SJDummy さま

日本の姉に送金を考えているのですが、1回で1万ドルでなければ大丈夫ですか?例えば4回くらいに分けてとか。。。私は日本に銀行口座を持っていないので、姉に送る予定です。(母の介護に使って欲しくて)
姉に1年間で計1万ドル送ると、姉のほうには何か問題が起こりますか?税金だとか。。。
日本を離れて40年経つので、日本のことが全くわかっていません。
もし宜しければ教えてください。

#21

1万ドルは米国側の額で、日本側は円で百万円以上の場合、税務署に報告が行くようです。例えば、日本円で90万円を4回送った場合を想定すると、多分日米共に税務署に報告が行くことはないと思いますが、(私見)保障の限りではありません。受取人が同一人の場合、その情報を税務署が知ったならば、贈与税が申告されているかどうかをチェックするはずです。(日本の贈与税の無税範囲は年間110万円まで)また、米国側でも通常はIRSに報告が行くことはないはずですが、調査が入れば同一人に年間$15,000以上の贈与が行われたとみなされ、米国側でも贈与税の申告が必要になるでしょう。規則通りであれば、日米両国で贈与税の申告(日本は受取人、米国は送付人)が必要ですから、税務当局にバレるリスクをどう考えるかでしょう。ここからは個人の考え方で決まると思いますが、この金額であれば、私なら申告しないと思います。

#22
  • sati2929
  • 2022/05/16 (Mon) 14:39
  • 신고

SJDummyさま、

たびたびどうお有難うございます。

私の日本の資産は100kを超えています。
先日私などよりもっと資産をお持ちの方に聞いたところ、きちんとForm8938もFBARも申告した方がいいと言われましたが、
あまり細かく会計士に言うと稼がれるだけだから小さな額は適当にした方がいいというお話でした。
(例えば10ドル以下の口座は8ドルや6ドルと書いたり。奥様に関しては100-200万程度の口座は申告していないとか。しかしこれはお金持ちですからなくなってもいいという判断からのようです)
アメリカ人の会計士さんに頼んでいるようですのでご自分達でやることが多いというお話でした。

今turbotaxでForm8938を入力し始めましたが、配当は証券会社の報告書を見ればすぐにわかるのですが、
銀行の利子については入る時期がまちまちなので各口座の12ヶ月分のステートメントを確認して合計しないといけない?
とルール通りですとなりますが、普通預金の利子などは0.001%とかなので仮に何千万あったとしても数百円にしかなりませんから
0円としてよいでしょうか?それとも適当な数を入れた方がいいと思われますか?

もう一つわからないのは、一年以上のキャピタルゲインの税率は44、000ドル以下なら0%となるようですが、一年以上の定期預金の利息は利子に入れなくていいのでしょうか?

重ね重ね有難うございます。どうぞ宜しくお願い致します。

#23

SJDummyさま、

失礼しました。金融資産でなく金融所得ですね。
金融所得は今年これらの制度を知り、焦って売却していますが、200万円くらいです。

あわせてご存じでしたら教えて頂きたいのですが、
投資信託を持っているとform8621を提出しないといけないようですが全くわかりません。会計士さんは投資信託は複雑だから処分した方がいいとのことでした。
保持していて利益出していなくても提出しないといけないのですか?この部分だけをお願いできる会計士さんとかいらっしゃるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

#24
  • 痛い
  • 2022/07/04 (Mon) 23:32
  • 신고

「tax manさんによると」“笑

taxman いろんなところでやらかして、方々で苦情が出てんの本人が認識してるんだねw

今度はSJDummyってID作って1人二役やってんだww

もしかしたら質問者の役も入れて三役か、、

暇なんだなw

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