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アメリカに帰化後

고민 / 상담
#1
  • キカイダ
  • 2012/10/04 16:37

アメリカに帰化した後に日本に戻る場合、皆さんは日本の国民健康保険にはどうやって加入されているのでしょうか?

アメリカ帰化後に日本の旅券を使って日本に入国すると旅券法違反になってしまうみたいですが国籍離脱届けは出さなくても罰則規定はないみたいなので、
そのままアメリカのパスポートで日本に入国して住民票をいれて国民健康保険にも入れて貰おうと思っていました。

ですがよくよく考えてみると住民票を入れる際、
日本のパスポートに押された帰国スタンプを確認されるのでアメリカのパスポートで入国した場合は住民票を元に戻して貰えません。(日本人がやる様に)

帰化した後でも何か良い方法があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

#76
  • おかんの昭和時代
  • 2012/12/12 (Wed) 12:53
  • 신고
  • 삭제

>私の一貫した主張

昭和のおかんとやら、私の一貫した主張でどうなったん?

おかんの主張でみんなの考えが変わったん?

#77

#75
最終的な結果が分かりましたので報告します。
まず、当初の質問は下記の通りです。

アメリカ生まれで日本人の子として届を出した人が
22歳を過ぎる時に日本国籍を選択した場合は
アメリカ国籍はどうなりますか?

答えは、当人の居住地によって異なる、です。

当人が日本に住んでいる場合、米国は国籍からの離脱が可能ですので「外国籍からの離脱」しか選べないそうです。

当人が米国に住んでいる場合、米国籍からの離脱が出来ないそうです。(これは、離脱直後の滞在ステータスの問題でしょうか?)従ってこの場合「選択の宣言」しか選べません。例の法務省サイトに書いてある「当該外国に国籍離脱の制度がないこと等によって・・・」の「等」にあたるわけですね。

以上、法務省(法務局)からの返答です。
これでよろしいでしょうか?

#78
  • ヘロヘロ
  • 2012/12/14 (Fri) 15:20
  • 신고

>広義な概念としては単純に「文書偽造罪」になり、狭義では下記のような罪が当てはまりそうです。

公正証書原本不実記載等罪
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)

そこそこ重い刑罰のようですね。


これはどうなりましたか??

#80
  • おじーどさんこ
  • 2013/01/25 (Fri) 08:39
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外国に帰化後、短期ビザで入国し、戸籍抄本と外国パスポートで元日本人を証明後、住民票を実家に移し、国民健康保険に入りました。外国に戻る時、転出届けを出し健康保険も返還しました。何も法律に違反していません。
私の場合国籍喪失届けを出していなかったので、今するところです。

#83

#80さん、正道ですね。情報有難う御座います。違法を繰り返すよりこっちの方が1000倍くらいスッキリしますね。

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