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토픽

エスタ有効期限内に学生ビザが却下されました

비자관련
#1
  • hanako
  • 메일
  • 2023/11/10 00:08

エスタを申請した数ヶ月後に学生ビザを却下されました。
母が再婚しアメリカに住んでいるので、永住目的だと思われたようです。

エスタは学生ビザを却下されたことで使用不可になったのでしょうか?
1週間程度母に会いに渡米したいのですが、やはりB2ビザが必要になるのでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

#2
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2023/11/10 (Fri) 07:04
  • 신고

母が再婚しアメリカに住んでいるのはアメリカ市民、グリンカードのどちら?

#3

ESTAがすでに承認されているかサイトで確認されました?
https://esta.cbp.dhs.gov/

#6
  • hanako
  • 2023/11/10 (Fri) 09:38
  • 신고

母はアメリカ市民権と再婚しました。

確認しましたら認証されたままになっています。

B2ビザを取った方がスムーズに行くのでしょうか?
ちなみに学生ビザ却下されて半年ぐらいですがB2ビザって取れるものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

#7
  • 昭和のおとっつぁん.
  • 2023/11/10 (Fri) 10:03
  • 신고

6

1週間程度母に会いに渡米したいのになぜ学生VISAが必要なのでしょうか。

#8
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2023/11/10 (Fri) 13:14
  • 신고

7

気になるならそれをアンタが調べて書き込まないと。
人任せで仕事が出来なかったから、極貧生活なのだろう。

#9
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2023/11/10 (Fri) 14:03
  • 신고

母はアメリカ市民権と再婚されたようですが
市民権取得されたのでしょうか。

#13
  • 徒歩歩
  • 2023/11/10 (Fri) 15:51
  • 신고

#人任せで仕事が出来なかったから、

過去形も分からないとは
トホホ

#15
  • hanako
  • 2023/11/10 (Fri) 20:44
  • 신고

説明不足でした。

自分自身がコミュニティカレッジに留学しようと学生ビザを申請しました。
母がグリーンカード申請中ということでそのまま住み続けると疑われ却下されました。

母の再婚と自分の留学は別ものです。

今回、学生ビザを却下されたことで母にも会うことができなくなり渡米したく元々取得済みだったエスタで渡米できるのか伺いたかったのです。
よろしくお願い致します。

#16

ESTAで渡米は可能かと思いますが、F1却下の事実が記録に残っていれば、入国拒否されるリスクもあります。全ては入国審査官次第です。

この時点でB2ビザを申請しても、同じ理由で却下される可能性大です。

#18
  • ウマシカレイラ911
  • 2023/11/11 (Sat) 06:57
  • 신고

エスタと学生ビザの関係については、以下のような情報があります。Copy and paste from the web.

ESTAはビザではありません。ESTAはビザ免除プログラム(VWP)に基づいて、90日以内の観光や商用目的で米国に渡航する人の情報を事前に収集し、保安上のリスクをチェックするシステムです
学生ビザは、留学や就労など長期滞在を目的とする人が必要とする査証です。学生ビザを申請するには、米国大使館や領事館での面接や書類の提出が必要です.
ESTAと学生ビザは別々の制度であり、互いに影響を与えるものではありません。したがって、学生ビザを却下されたからといって、ESTAが無効になるわけではありません。
だし、ESTAは米国入国を保証するものではなく、最終的には入国審査で審査官が入国の可否を判断します。審査官は、渡航者の渡航目的や滞在期間、過去のビザ申請履歴などを考慮して、入国を許可するか拒否するかを決めます。
そのため、学生ビザを却下されたことが入国審査で不利になる可能性はあります。特に、永住目的だと疑われると、入国が難しくなるかもしれません。ESTAで渡航する場合は、帰国の意志や渡航目的を証明できる書類を持参することが望ましいです。
エスタは学生ビザを却下されたことで使用不可になったわけではないと考えられますが、入国審査で厳しい審査を受ける可能性が高いと思われます。1週間程度母に会いに渡米したい場合は、ESTAで渡航することもできますが、B2ビザを申請することで入国の確率を高めることもできます。B2ビザは、観光や家族訪問などの目的で最長6ヶ月の滞在が認められるビザです。B2ビザを申請するには、米国大使館や領事館での面接や書類の提出が必要です。

#19
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2023/11/11 (Sat) 07:40
  • 신고

せっかく母がアメリカ市民と結婚したのだから市民権取得はダメなんでしょうか。
市民権取得後は子供を呼び寄せるのは可能と思いますが。

#23
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2023/11/11 (Sat) 08:52
  • 신고

アメリカ市民と結婚で市民権取得は結構早いらしい。

#27
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2023/11/11 (Sat) 10:05
  • 신고

26
何年かかるのだろうね。
10年かかっていたら結婚解消になっちゃう。

https://www.us-lighthouse.com/life/visa/marriage-and-green-card.html

#32

#16さんも書かれているように、
学生ビザが却下された今、ESTAがあっても入国拒否になる可能性大です。
ESTAはビザではありませんので。
ちなみに学生ビザが却下されているので、B2ビザを申請しても
よほどの理由がない限り、却下されます。

お母様とは日本で会うか、カナダやメキシコなどその他の国で会うしかないと思います。
留学はどこか別の国に変更するしかないですね。

#33

estaはまだ有効ですから入国して一週間滞在できる可能性はあると思います。
ただestaのままではI-20でコミュニティカレッジに行くことはできないので再度f-1を申請する必要があります。
他の人も言っているように同じ理由で却下される可能性が高いと思うので留学は他の国にした方が良いかもしれません。
どうしてもダメ元で挑戦するならばたとえ体裁であってもカレッジを卒業して日本に帰国してからの就職先が決まっていることを強調し、その就職先からの手紙も提出すれば可能性が多少は上がると思います。
もしf-1ビザが取れさえすればカレッジ卒業後、帰国しないで就労ビザに切り替るのも永住権を申請するのも可能です。
エージェントとかに相談しても良いかもしてません。
それにしても大使館になぜお母さんが永住権申請中だと知られたのか不思議です。

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