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H1-Bビザ
- #1
-
- 要ビザ
- 2003/09/10 22:39
事情あって、駐在員やめて、現地の会社にサポートしてもらってH1-bビザを取得したいんですけど、H1-bビザの場合のI-94(滞在許可証)って何年間ですか?今持ってる駐在員用ビザには、I-94は2年間で、隔年で里帰りしてました。
それから、H1-bビザの申請が却下されたら、即帰国しなきゃいけないんですかね。前の会社やめて、I-94はまだ残ってるという場合、アメリカで就職活動してると不法滞在になっちゃうのでしょうか?経験者の方、たまに現れるビザにやたらお詳しい方、アドバイスお願いします。
- #2
-
- ろく
- 2003/09/10 (Wed) 23:11
- 신고
え〜っと、どっちにしてもH1-Bのビザ申請は日本国内でしかできないです。一度帰国して日本のアメリカ大使館に申請書とパスポートを提出しなければなりません。I-94はビザ取得後、アメリカに再入国するときに取り直しになります。
あなたの場合、I-94はビザが有効でなければただの紙です。滞在許可証ではありません。会社を辞めた時点で駐在員用の労働ビザは失効し、即、帰らなければ不法滞在となります。
- #3
-
- そうかなあ
- 2003/09/10 (Wed) 23:35
- 신고
ビザは、入国審査を受ける権利を示す書類で、ビザが切れたら即不法滞在というのは短絡的だと、ある移民法弁護士から聞いたことがある。実際、Fビザが切れても、I-20が有効であれば不法ではないでしょ。I-94だけで、他の会社で働くことはできないが、滞在すること自体は違法でないと思うけど。
- #5
-
- #2
- 2003/09/10 (Wed) 23:39
- 신고
I-94は滞在許可証だぜ。
- #6
-
- うんせら
- 2003/09/10 (Wed) 23:56
- 신고
>H1-bビザの場合のI-94(滞在許可証)って何年間ですか?
●通常はビザの期限までのI-94がもらえます。ビザの期限が2年なら2年、3年なら3年です。
>それから、H1-bビザの申請が却下されたら、即帰国しなきゃいけないんですかね。
●却下されるか否かに関わらず、申請時点で滞在資格がなければ不法滞在となります。却下された時点でも同様です。
>前の会社やめて、I-94はまだ残ってるという場合、アメリカで就職活動してると不法滞在になっちゃうのでしょうか?
●その通り不法滞在です。
- #7
-
よく分からないけどF1ビザの学生でも1−20がきれた日(授業最終日)から60日はアメリカに滞在できるので会社を辞めたその日から何日間は帰国準備のために合法的に滞在できると思うんです。私の彼も駐在員ですが彼のI-94は4年だそうです。4年おきにUS国外に一度出なければいけないって言ってました。
- #8
-
- ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 07:11
- 신고
H-1Bと、F-1は、全く解釈が変わります。
確かに、F-1は、I-20が切れた日から、60日間の猶予期間がありますが、H-1bは、もし、却下されてしまった時点で、滞在資格が無い場合は、さかのぼって、滞在資格が無くなった日から、不法滞在になります。H-1b保持者で、会社を辞めてしまったら、その日から不法滞在になってしまいますが、確か、猶予期間があった様な、でも、確かでは無いので、ここの部分の解釈は移民弁護士によって、まちまちなので。一度、お聞きになったほうがいいでしょう。
- #9
-
- ろく
- 2003/09/11 (Thu) 11:39
- 신고
#4さん、米国内にいながらの労働ビザの申請は、去年からできなくなりました。
#6、#8さんのいうとおりです。
学生の場合はI-20という、学校に所属している証明があり、それがある限りアメリカにいられます。労働ビザの場合は、スポンサーになっている会社に所属しているかの有無が、学生でいうI-20みたいなものなのです。だから、会社をやめたら、学生でいうI-20が切れた状態と同じになります。
#5さん、これはトピ主さんの場合のことで、全員のことではありません。
あと、猶予期間については私も分かりませんので専門家に聞いてみてください。
- #10
-
- sed
- 2003/09/11 (Thu) 12:17
- 신고
私のちょっと古い知識で判断すると
#2 正しい。
#3 前半は正しい。後半の疑問に対する回答は#2が言うようにL1,H1ステータスは会社を辞めたら無効になる。L1,H1ビザも当然無効になる。
#4 前半は正しい。後半は上で書いたようにステータスが無いのに米国内に居るわけで違法。でもこれやっている人大勢居ますね。不法滞在も180日を越えなければ大きな問題にはならない様です。会社を辞めずに、L1ステータスを失っていない状態でI-129(change of status)によりH1Bステータスを申請したらOKなはず。
#5 正しい。でもその有効期限は#2により制限される。
#6 正しい。
#7 前半は#3の後半と同じことですね。後半についてですけれども、L1,H1の場合ステータス、ビザどちらの更新も米国内でできます。それぞれstatus extension, visa revalidationと言います。I-129の申請後に返ってくるI-797に新しいI-94が添付されています。ですから彼が国外にでるのはmustではありません。ただrevalidationをするSt Louisのオフィスは例によって仕事がのろいので日本でビザスタンプをもらう方が早くていいです。
#8 正しい。#2で書かれているように猶予期間は法律上ないず。でも、トピ主さんは当てはまらないかも知れませんが、H1B保持者がH1Bで転職する場合は2ヶ月くらいはOKだというのが定説(^^;それか元の雇用主と相談してBCISに通知するのを遅らせてもらうとか、みなさんいろいろと小細工してます。
- #11
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 12:20
- 신고
レスありがとうございます。ろくさん、h-1bビザ取得は、労働局への労働許可申請と、米大使館へのビザ申請という、2つの手続きからなっていると思いますが、前者(労働許可申請)も日本でやらなきゃいけないんですか?だとしたら、ステータス変更というのは名前だけで、実際は新たなビザの取り直しなんですね。
- #12
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 12:39
- 신고
#10さん、ありがとうございます。かなりお詳しいようですね。
ただし、私のビザはE-2(投資家ビザ)です。私が会社やめても、日本の本社は何の手続きもしないと思います。ビザの概念自体ないですから。田舎の会社で英語自体読めない人ばかりですし。後任を派遣する予定もないそうです。
話を総合すると、退職して、滞在していたら、不法なんですね。なるほど。で、だれもチクらないという前提で(これ重要!!)、これってBCISにばれますかね?
自分なりに無い頭で考えると、ばれる可能性としては、
〆まで、現在勤めている会社から源泉されていた所得税等が無くなるので、後になってばれる。(可能性は高くなさそうですけど。)
⊇⊃Τ萋阿靴董△いそ蠅見つかり、いざビザ申請した際、職歴や前職での給料を証明する書類を提出(こういうの、出すんですよね?)したとき、その時点まで辞めたはずの会社で勤めていることにして(嘘をつつくということ)、それがIRS経由でばれる。または、正直に申告すると、前の会社を辞めてかなり時間がたっていることが一目瞭然となってしまう。
あらら、書いてるうちに、お先真っ暗になってきたなあ。
- #13
-
- ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 12:53
- 신고
とぴ主さん、一旦、不法になってしまうと、取り返しの着かない事になりますよ。もし、今の会社がスポンサーになって、H-1bを取ってもらえるなら、まずは、その準備をすべきです。で、申請しましょう。
絶対に、不法にならないことが、大前提です。
- #14
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 13:59
- 신고
#13、ご忠告ありがとうございます。おっしゃること、まさに正論です。でも、#12で質問してますように、ばれなきゃ不法云々の問題もないですよね。その可能性について、ご意見を伺いたいと思ってます。
たぶん、帰国したら、現実問題としてカムバックするのは難しいと思うんですよね。学生できる歳でもないし。
- #15
-
- sed
- 2003/09/11 (Thu) 15:39
- 신고
トピ主さんはE2でしたか。Lだと思っていました。E2の取得については一時期詳しく調べたのですけれど、E2になった後については自分自身の経験がないため分かりません。現在私はH1Bステータス・ビザの更新申請中です。
ところで#10で書いた#5についてが怪しくなってきました。Out of statusがそのままunlawfully presentに成るわけではないそうです(逆は常にtrue)。どういうケースが当てはまるのかは弁護士に聞かないとわかりません。
#11について、ステータスの変更は国内で今でもできるはずです。私はビザウェイバーで入国して(ステータスは何になるんだろう?Bかな?)その後仕事が見つかったので、合法的にH1Bステータスに切り替え申請をしました。ただビサウェイバーで入国したのに就職活動をしたのは違法なんだろうなぁ(^^;#9でかかれているのはビザの申請ですね。以前は可能だった「日本にパスポートを郵送してビザのスタンプをもらって送り返してもらう」ことが出来なくなったことについて書かれたのだと思います。
唐突ですが、もし会社を直ぐにお辞めになるわけでないなら永住権申請を考える方がいいのではないでしょうか。
- #16
-
- ping
- 2003/09/11 (Thu) 21:47
- 신고
こちらで、聞くよりも弁護士に聞くべきでしょう!
ビザの問題って、Case By Caseで、ここで法律の専門家でもない素人の方のご意見を聞かれても…。
- #17
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 23:08
- 신고
いやあ、言ってること分かるけど、弁護士も人によって意見違うわけ。こういう所で経験者が言ってることも侮れんよ。
- #18
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 23:13
- 신고
で、#11の質問の続きなんですが、どの時点で日本に帰る必要ありですか?労働局の許可がおりて、領事館にビザ申請するときでしょうか?
それにしても、US Embassy Tokyoでは、
For citizens of countries participating in the Visa Waiver Program, the following exemptions also apply. These applicants do not need an in-person interview:
Those 16 years of age or under
Those 60 years of age or older
Applicants seeking re-issuance of a visa in the same classification at the consular post of the applicant's usual residence, as long as the applicant's previously issued visa did not expire more than 12 months ago
Applicants for H-1B and L visas, and their dependents
For those who are exempt from the interview requirement, please apply for a visa by mail or through a travel agent.
By Travel Agent:
The agent will deliver your application to us and pick up the visa when it is ready.
By Mail:
Applicants who are living in eastern part of Japan and applying at the U.S. Embassy Tokyo, please send your application to:
American Embassy Tokyo, Visa Branch
1-10-5, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8420
ということで、日本人のH1-b申請者は面接もなく、郵送もできる。すると帰る必要あるんでしょうか?
- #19
-
- うんせら
- 2003/09/11 (Thu) 23:49
- 신고
#6です。
トピ主さんの#18に関してですが、米国務省からのNotice of Actionが発行された時点から、H1-Bのステイタスが適用されます。
ですから、そこから申請者は合法的にH1−Bステイタスとして滞在できるため、米国外に出る予定がなければ、大使館や領事館へのビザ申請の必要すらありません。
問題なのは、出国してから、再入国するときです。その時にパスポートにビザのスタンプが必要なのです。
そのビザの“スタンプ”を大使館なり領事館に申請するためには、現在では申請者の国籍国に本人がいなければなりません。
ですので、トピ主さんの場合、H1-BのApprovalが下りれば(つまりNotice
of Actionが届けば)、出国する用事が無い以上、日本に帰る必要はありません。
- #20
-
- sed
- 2003/09/12 (Fri) 02:46
- 신고
そそ、ビザは入国時の切符に過ぎない。米国内に居る間はなんの意味もない。重要なのはステータスだけ。
- #22
-
でも、いつどんなことがあって、アメリカ国外に出なきゃならないかもしれないし、スタンプはもらっておいた方がいいんじゃない??
大使館にパスポートと書類提出してから2週間ぐらいでもらえるはずですよ。
トピ主さん、そんな短期間でも日本に帰れない理由があるの??
- #21
-
去年の話だけど知り合いがE-VISAで働いていた会社辞めて転職してH1をとろうとしたときのはなしですが、弁護士の話によるとやはり辞めた日付でVISAも滞在許可も失効となり即出国しないといけないそうです。ただ、「実際には会社がきっちりINSに、この人は離職しましたと届けていなければ・・・・」と含みのあることを言ったそうです。
それと違うVisaを申請する場合、今の会社を離職する前に次の会社のスポンサーで新しいVISAの申請がFileされれば出国せずにVisaの結果を待つことができるそうです(働けません)。そしてINSから承認されればVisaスタンプをもらいに日本へ行くということになるわけですが、もし国境を越える気がなければそのまま働き始めても合法だということです。
この話も人伝ですし、去年の話なので今は変わってるかもしれませんのでやはり弁護士に相談が一番ですね。
- #23
-
- tori
- 2003/09/12 (Fri) 08:22
- 신고
え、今でも2週間ででるの?
最近はもっと長くかかるって大使館はいってたけど。。。
最近スタンプもらった人実際どうでしょう?あとうちの弁護士にはカナダとかでとらずに、日本のほうがいいですよといわれました。
カナダで取ること考えてたのにな。。。
- #24
-
- 要ビザ
- 2003/09/12 (Fri) 18:03
- 신고
みなさん、書き込みありがとうございます。
#22-やぱっり、やめる挨拶しに日本の本社に顔出そうと思ってるんです。やめた後だと、本来、Eビザとしては、再入国できない。まあ、会社が報告しなきゃわからないわけですけど。まあ、より安全に、早めに挨拶して、残務処理とか理由つけて退職の日付よりも前に戻ってこないと。そして、60日ルールっていうのがあるらしいから、再入国から2ヶ月してからどっかにH-1Bビザの申請をしてもらうと。正確には、まず、労働許可の申請かな。すると、再入国直後に正式退職したとして、申請までの約2ヶ月間、それからビザ取得までは無職か。まあ、経済的には何とかできても、なんか危ない橋だなあ。
- #25
-
- 要ビザ
- 2003/09/12 (Fri) 18:07
- 신고
#21さん、、「実際には会社がきっちりINSに、この人は離職しましたと届けていなければ・・・・」
その通りなんでしょうね。この間相談した弁護士もそういってました。でも、もう一人の弁護士からはそれは違法だからやめた方がいいといわれました。両方もっともな意見です。あとは、私がリスクをとってまでそうするかどうかですね。
- #27
-
彼が言ってましたが一番手っ取り早い方法は今働いてる会社を(本社勤務の駐在員)を辞めて同じ会社の現地採用に就職しなおう方法です。Hビザはサポートしてくれるはずですし7年働いてその後グリーンカードに変更できたら、そこの会社
を辞めて転職も可能です。E2ビザという事は今現在、役員さんですよね?現地採用になると給料は今よりもぐんと安くなりますが責任は今以上になくなると思います。今転職してもビザなしの人をビザサポートしてくれる会社は少ないです。ビザがある人しか採用しない所が多いし、「ビザサポートあり」って言っても口だ3年働いてももらえなかったりです。
- #29
-
私の周りでは電通、ソニーピクチャー、トヨタの方々が5〜7年LA滞在後、本社からの帰国命令を断って現地採用にしてもらえましたよ。Hビザを発行するお金も会社もちで。駐在員に払う給料の半額くらいが現地採用の社員の給料なので会社としても人件費削減で喜んだそうです。
会社に損害を与えてない社員だったら可能だそうです。この方法が一番楽なステータスの切り替えですが不法労働になtって現地でHをサポートしてもらうのは70%無理みたいです。不法期間がばれるので申請しても却下されやすいです。
- #32
-
トピずれになるかもしれませんが、誰か、H-1を自分で申請した人いますか?ようやくスポンサーが見つかったのです、弁護士代を自腹ということで・・・インターネットで検索したところ、アメリカの会社で$550、日経の会社で$1000で手伝いをしてくれるサイトを見つけました。誰か利用された人はいますか???本当にお金に困ってるので、何とかして節約したいです!!
- #34
-
#32さん。私の場合、H1Bビザは弁護士を利用してとりました。お金に困っているとのことですが、弁護士事務所によっては、分割が可能ですよ。よろしければ弁護士事務所を紹介しますので、Eメールくださいね。
- #36
-
#33さん。多分、大会社の社員で会社と本人がいい関係なんだと思います。駐在員の人事ってほとんどの会社が会長か社長が直接選んだ人ですし優秀な人を安い給料で使えたら会社は得ですよね。ただ怖いのは現地採用になった場合、グリーンカード取得前にクビになったらおしまいです。現地採用はその点何の保障もありませんから。。。私も現地採用なので景気が直接影響するしその点は不安定です。
- #35
-
32へ
H1は更新ならともかく、最初なのに自分でとかしないほうがいいと思うよ。
せっかくスポンサーがみつかったのに、弁護士代をけちって、とれなかったら、悲しいやん。
まあ、厳しいのはみんな一緒だしわかるけど。。。
目先のことより将来のことを考えたほうがいいよ。H1は色々ややこしいし、専門家がついてないとつらいと思うよ。
- #37
-
#34さんへ
ありがとうございます。早速メール送らせてもらいました。届いてると良いんですけど。
#35さんへ
やっぱり専門家に頼むべきですよね。危うく申し込むとこでした。
- #38
-
トピから少し外れてしまいますが、教えてください。
スタンプをもらうために帰国を考えています。以前は2週間くらいだったようですが、最近はどうなんでしょうか?10月からまたいろいろ変わったとも聞くのですが。情報お持ちの方、最近手続きされた方、教えてください。
- #39
-
#34ですが、メール届いていません。。。他の掲示板でも、メールが届かないトラブルがあるようです。情報掲示板のほうから送るのは問題ないようですので、そちらに載せておきますね。
- #41
-
#38です
事情により、日本に戻らなくてはならなくなりました。このままここにいられれば一番いいのですけど。
今はどのくらいかかるものなのかなあと。計画も立てられるし、気分も落ち着くので。長くかかるようならば、そのつもりで帰らないとならないので、情報を求めています。
- #42
-
#38さん
私もビザスタンプもらいに、来月帰国しようかと思ってるのですが、まだ私も調べている段階ですが、代理店を通す方が早いそうです。
あと、10月から電子ビザ申請システムが導入されたそーで、それを利用する方が早いみたいですよ。
- #44
-
余談ですけど、今年の10月よりH-1bの発給数が激減し、今までの19,5000から65,000になり、早いもん順で埋まっていくので注意。定員になると当然
100%VISAの許可はおりませんよ。
- #45
-
- sed
- 2003/10/11 (Sat) 09:03
- 신고
発行枠の影響を受けるのは新規申し込みの人だけです。更新の人は影響されません。ですからトピ主さんは影響を受けるかもしれませんがayaさんはOKでしょう。
- #46
-
- sed
- 2003/10/11 (Sat) 13:28
- 신고
ここによるとFY2004のH1B発行枠の10%は既にチリとシンガポール人に割り当てられているため、ますます制限が厳しくなっているそうです。
http://www.murthy.com/ukh1cap.html
- #48
-
以前H1-Bで働いていたのですが、その会社がきちんとINSなどに報告はしておらず、そのまま倒産してしまいました。給与も半年ぐらいで1000ドルぐらいしかもらっていませんが、その場合も不法滞在になるのでしょうか?今度アメリカに入国するのですが、不安なのでどなたか教えていただけませんか?
“ H1-Bビザ ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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일본 내 중고차 판매량 1위의 갈리버. 일본 갈리버와 마찬가지로 미국에서도 안심하고 편리한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 미국으로 오신지 얼마 되지 않은 고객님들의 조기 납품을 위한 생활 준비에 대한 조언도 해드리고 있습니다. 자동차를 팔고 싶고 사고 싶을 때, 갈리버에서 모두 해결 ! 【연락처】 갈리버토런스점 전화 : 888-783-02...
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당신의 비즈니스도 스마트하게 스마트 인터내셔널은 올해로 창립 25주년을 맞이했습니다. 미국 전역에서 유일하게 일본어로 가맹점 서비스를 제공하는 회사로, 1995년부터 미국 전역에 있는 일본계 기업을 중심으로 신용카드 결제 지원을 통해 비즈니스 운영의 효율화에 기여해 왔습니다. 신용카드 결제뿐만 아니라 ACH 등의 송금 서비스도 제공하는 페이먼트 ・ 솔루...
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