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日本での遺産相続とform 3520

고민 / 상담
#1
  • Yutan
  • 메일
  • 2018/12/02 18:58

日本での遺産相続について、ご存じの方、教えてください。

その1
form 3520 の提出が必要だとネットで読んだのですが、金額は自己申告なのでしょうか?
あるいは、その金額を証明する何かが必要なのでしょうか?
おそらくドルで記入するのだと思いますが、いつのレートで記入するかによっても金額が変わってきますよね? 記入の際の円ドル換算に、何か決まりはあるのでしょうか?

その2
いったん form 3520 を出しておけば、すぐにアメリカに送金しなくても、数年後にアメリカに送金しても、それが遺産だということが証明されて、アメリカでは課税されないのでしょうか?
それとも、form 3520 を出したらすみやかにアメリカに送金しないといけないのでしょうか?

その3
アメリカに送金する、なにかいい方法があるでしょうか?
マイナンバーがないので、日本に新しく口座を作れません。東京の三菱UFJに、アメリカのユニオンバンクに送金できないか問い合わせましたが、日本に口座がないと無理と言われました。日本の家族は皆亡くなっていて、代わりに送金してくれる人もいません。一時的に日本に住民票を入れようにも、実家も何も残っていないので難しいです。
form 3520 さえ出しておけば、現金で持ち込んでも問題ないのでしょうか?

相続金額は、まだはっきりは分かりませんが、大体6~7000万円ぐらいです。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。

#3
  • 不特定の人に聞いて納得
  • 2018/12/02 (Sun) 21:05
  • 신고

大事な要件を不特定多数の人に聞いてメリットがあるのでしょうか。
相談料を取られても私ならちゃんとしたところで相談しますが。

#4
  • 相続経験者
  • 2018/12/03 (Mon) 02:19
  • 신고

私が日本の父からの相続を受けた時の体験談です。ご参考になればと簡単に書きます。

住居用敷地がありましたので日本の相続税控除額内に収まらず、まず相続税申告を日本でし、納税しました。相続人が日本居住者でなくても日本国にある財産についてはまず日本で申告をする必要があるそうです。(相続税控除額以内の金額でしたら申告の必要はなし)
次にその相続税申告の書類をもってアメリカに申告しました。相続が発生してから10ヶ月以内が提出期限だったと思います。(申告を怠ると相続した金額の10%が課されると聞きました。)
アメリカに申告したとしても日米租税条約によりその分は二重に課税されることはないそうです。アメリカの被相続人(亡くなった人、遺産を残した人)一人の相続税控除額は日本円で約6億円ですから大方のケースでは相続税は発生しない金額ですね。
以上の様に日米で相続手続きをしましたが私は両方ともそれぞれの税理士に依頼しました。
遺産の総額を出すには亡くなった日の残高証明(銀行預金など)、株価など(所有株式などあれば)
すべてを金融機関などから取り寄せてその書類も添付します。
ですから証明付きで双方にキッチリした金額を提出したことになります。

アメリカ側には日本での申告書を添付して税理士に依頼しましたがドルへの転換はあくまで相続が発生した日のレートになるのではないでしょうか? これについては税理士に確認していない情報で申し訳ありません。

ちなみに、、日本側では他に相続人(兄弟など)がいましたので誰にもつながりがない税理士に依頼しました(費用約60万円、区からの紹介)。  アメリカ側は毎年タックスリターンをお願いしている税務事務所にお願いしました(費用約1500ドル)

== 代わりに送金してくれる人もいません。==
もう一つの相続で税務事務所(前出とは違う事務所)で代理口座を作っていただきそこに金融口座のすべてを移しそこからアメリカの銀行へ送金していただいた経験があります。問題なく届きました。
日本の証券会社の口座は海外居住者にとってどうにも仕様がなくそうしていただきました。あくまで相続財産の引き継ぎ手続きの一環ですから相場や為替状況の様子を考慮して下さる余裕はなく事務的にしてしまいますので円がもう少し高くなるまで待って!!は聞き入れてもらえません。

質問者さんの場合、金額も大きめですのでそういった方法もいいかもしれませんね。

私は父から不動産を受け継いでいます。もう6年前からそのまま状態で日本にあります。
不動産は当たり前の事ですが現金的なものもすぐに居住地に移さなければという事はないと思います。

只、日本の相続税控除額は少なくなりご自身に万が一が起きた場合は日本にある分はまず日本で課税されてしまう様です。私の場合こういったこ事まで税理士から説明を受けています。相続したばかりでもう自分の万が一、、考えたくありませんが日本の控除額は庶民にも影響するほど少なくなっているのです。そういう意味では財産の早め日本脱出は得策かもしれません。

日本、アメリカ両国とも金額に制限なく出入国は可能ですからいつでも運んでくることはできると思います。但しご存知とは思いますが一回1万ドル以上の所持には申告が必要です。私は日本から1万ドル以上の持ち出しを3度ほど経験しました。アメリカ入国時でも税関申告書の1万ドル以上の所持にチェックを入れるとLAXの場合、Bカウンターに回され書類に書き込むだけですんなりOKでした。一度どうして?の質問を受けましたが遺産です、でOKでした。両国とも金額に制限はないとの事ですが二桁万ドルの移送はした事がないのでそういう場合の事は分かりません。

とういことでお金はなんとか移せるかも知れませんが、日米双方ともお金の出入(特に出)には神経をとがらせているように思えます。日本からの送金もかなりしつこい質問が入るようになっています。

何事が起きようともお金の出所の証明があれば安心、きちんとした申告は必要なのかもと思っています。

私の場合、、でした。

#5
  • Yutan
  • 2018/12/03 (Mon) 18:57
  • 신고

「相続経験者」さんん、大変参考になるお話、どうもありがとうございます。
確かに「自分に何かあった場合」を考えると、早くアメリカに移した方が良さそうですね。
現金持ち込みの体験段も、とても参考になりました。
どうもありがとうございます。

#6
  • その常識古っ
  • 2018/12/04 (Tue) 08:02
  • 신고

>IRSが対象とするのは、あくまでも、米国内にある遺産です

4、5年前から外国にある資産もIRSに申告しなければいけなくなりましたよ。

#7

#6さん

IRSが対象としているのは、世界中の資産です。

相続の場合10万ドル以上であれば Form3520で報告する必要があり、
日本にある預貯金も全てForm114で報告する必要があります。

日本での収入も払った税金も合算して報告しなければなりません。
もししないと結構の罰金を払わねばなりません。

トビ主さん

送金は、多分日本で税金を払うと思うので、その時使う会計士や
司法書士に頼めばやってくれるのでは?

3回ぐらいに分けて送るのですね。Union bank で円口座というのがあるので
それを使うと便利です。私はそうしました、

騙されないように細心の注意をして処理して下さい。

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