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国際免許での運転について

고민 / 상담
#1
  • Ojiro777
  • 메일
  • 2015/12/29 20:38

つい先日交通違反切符をきれれ、いくつか質問があるため、トピックを立てさせて頂きました。

以下に事の概要をまとめます。
この度、スピード違反で警察に捕まり、その際に運転免許を提出するように言われました。
その際に国際免許を提出しました。
後になって気づいたらスピード違反の他に無免許運転として
もチェックされている。

私の認識ではカリフォルニアの住人となった10日以内にカリフォルニアライセンスを取得しなければならないと思っていました。
私はここにきてすでに約8ヶ月程経っていますが、カリフォルニアの住人ではなく、F1ビザの学生ビザとして来訪しています。語学学校の学生です。
企業派遣留学という事で少し特殊ですが、納税は日本で行い、アメリカに納税は個人ではしていません。
また運転していた車はレンタカーでした。

また警官とのやり取りの一部ですが
警官: please show me a license.
私: I have an international license.
〜一別して返却される〜
警官:Is this car yours?
私:I just rented the car.
警官: Give me an agreement of rent a car company
〜レンタカーを契約書を渡す、またパスポートも渡す〜
警官:Are you living here?
私: I am living for a while here.

このようなやり取りがおおまかなやり取りであったと思います。

質問①
よくこの国際免許問題としてビジターであれば国際免許で対応できると見聞きするのですが、私の場合はビジターではないのでしょうか?

質問②
また無免許運転などは軽犯罪に分類されているのですが、今後アメリカの入国審査などでひっかかる事などはございませんか?

質問③
また仮に無免許運転に対して異議申し立てをする事で、当方が勝つ見込みはあるのかどうか?

当方はインターネット等に落ちている情報を拾っただけで全く詳しくありません。
どなたかご存知の方いらしたら、何かアドバイスを頂けると助かります。

#2
  • nibbles
  • 2015/12/29 (Tue) 22:20
  • 신고

①長期滞在ビザで入国されたなら、ビジターではないです。

②無免許運転はmisdemeanorになるんですね。これは経験がないのでわかりません。

③勝つ見込みはないとは思いますが、裁判所に行って裁判官に事情を説明すると刑罰は軽くなるとは思います。
免許不携帯とは意味が違いますから、異議申し立てしたところで、違反時にも有効であったカリフォルニア州の免許を提示できないなら無理でしょう。

#3
  • 敗北のパサポルテ
  • 2015/12/29 (Tue) 23:53
  • 신고

日本の国際免許証は単なるコピーです。
故に原本である日本の免許証を携帯する必要があり
求められたら提示する義務があります。

私もLAでたびたびrental carを借りますが
rental officeで日本の免許を求められ登録されています。
デスクには世界中の免許の見本ブックが置いてもありました。

疑問???
原本である日本の免許証は提示されたのでしょうか?

#4
  • Ojiro777
  • 2015/12/30 (Wed) 01:09
  • 신고

皆様ありがとうございます。

私の場合はビジターにはならないのですね。
ならば国際免許で運転は不可で無免許と見なされるのは当然ですね。

免許の提出は国際免許のみしか提出しませんでしたね、日本免許も携帯していたのですが、国際免許しか見せなかったです。

#5
  • Ojiro777
  • 2015/12/30 (Wed) 01:48
  • 신고

追加で質問させて頂きます。

違反切符をもらっているのですが、帰国までにあと2週間しかないため、
コートに出廷する日付には日本におり、出廷できる見込みはありません。

このような場合はオンラインで罰金を払う事になると伺っています。

質問は
①無免許運転の罰則金はいくらくらいの範囲なのか
②日本に帰国してコートに出廷できない為、自己主張できる機会がないのですが、このような際はもう減刑できるような手段はないのかどうか。
(丸々の無免許ではないという事だけでも伝えておきたい、意味が無いのかもしれませんが)

以上、詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

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