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二重国籍の人に問う!

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#1
  • monkey11
  • 2007/06/09 21:29

二重国籍の方で日本に3ケ月以上いた方
いらっしゃいましたら是非お聞きしたい。
どうやって入国するのですか?
パスポートはどっちで入ります米?日?
入国審査のカウンターでアメリカのビザは何と聞かれますか?
提示も要求されますか?もしされたらアウトですよね。
お答えください。

#32
  • 朱鷹
  • 2007/12/04 (Tue) 07:27
  • Informe

#29>
>戸籍があっても日本国籍を保持している証に
>はなりません

証になりますよ。

この掲示板で何回か書いていますが、私は産まれながらの二重国籍です。以前、アメリカのパスポートで日本に帰国し、結果的にオーバースティになってしまうおそれがあったため、東京入管に相談に行ったら、「戸籍謄本があれば日本人の証明になるので、区役所から取ってきてください」といわれました。戸籍謄本を取って、その日のウチにもどったら、パスポートのビザウェイバーのスタンプをクロスアウトして「日本人と判明のため抹消」と書いてくれましたよ。

#33
  • 朱鷹
  • 2007/12/04 (Tue) 07:39
  • Informe

#22>

まず、税関ではなくて入国審査です。
税関は国籍云々は全く関係ないです。

>このため、出国する際に使用したパスポートと、入>国の際に使用したパスポートが一致しないと、入国>拒否になるようです。ロス空港で、二つのパースポ>ートを使用していることが判明し、両方のパースポ>ートを取り上げられた人がいたと聞きました。

入国拒否になりません。自分は若い頃、使い分けが合法なのか、ドキドキしていましたが、使い分けても一回も入国拒否にはあった試しがありません。

経験から言えばパスポートを出国時、入国時使い分けても、それを照合して確認する意味はないのだと思います。要は、その国に入国するとき、外人としてなのか、外国人じゃないのかそれだけの話です。

どちらも3ヶ月以上滞在するのであればその国のパスポートを使って入るしか、方法はありませんから、そうすれば良いだけです。今回、日本に帰りますが、アメリカ人として帰ります。秋葉原などで免税品が買えるためです。もちろん、滞在も90日以内です。

#34
  • update
  • 2007/12/04 (Tue) 10:16
  • Informe

最近、心配なので移民弁護士から聞いた話ですが、
「元日本人」の二重国籍者が2冊のパスポートを使い分けて入国しようとしているのが分かっても、入国審査員はそれ自体だけに関して動く職務権限が無いそうです。犯罪やそれに近いなどが関わっていると分かった場合は捜査官が動きますが。

弁護士の話では、「日本の出入りは日本のパスポート、アメリカの出入りはアメリカのパスポートを使う」のが正解なそうです。このトピでもそうしている人が殆んどのようですね。

ところが、最近知人は「私は長年何度も日本の出入りにはアメリカのパスポート、アメリカの出入りには日本のパスポートを使っているが一度も問題なくやってきた。」と逆のことを言っていました。
でも、切れそうになったパスポートを日本で更新するには日本出入国のスタンプがあるほうが安心ですよね。

切れそうになったパスポートを日本で更新した人は沢山いるようですが、(忙しくて日本に行けない等の理由で)切れたパスポートを日本で更新或いは新規?に作った人はいますか?

#35
  • Sky
  • 2007/12/04 (Tue) 10:30
  • Informe

#29さん
私は#21での「法律の不備・・」とは国籍法とは限定していません。もちろん関連法にはなると思います。
国籍法と戸籍法が関連していても条項なり独立しているように。それに法律に「不備なし」ということはないでしょう。そうであれば改正、改定の必要はないわけですから。
それと戸籍と国籍は別物ではありません。
日本国籍がない人には当然戸籍はありません。
日本居住の外国人は外国人登録という別項目で住民票をかねたものになります。

多重国籍については法務省でも審議が続いているようで85年に改正された法律では20歳未満の多重国籍者は22までに。20歳以上は2年以内に選択するようになっています。ここで帰化によって外国籍を得た人は日本国籍を失うということが明記されています。
しかし、国籍喪失は本籍地なりへ自分で届けることになっていますのでそれをしない限りは戸籍原本には抹消の記録がされないことになります。
日本は多重国籍を認めない立場をとっています。
認めている国との関係もあり強制すると内政干渉もになるので難しいようです。
フジモリ元大統領のようにさらに古い法律で多重国籍の人に処遇もあり、簡単ではないようです。

#36

10月に日本に帰りました。 遺産相続の問題でした。それで戸籍謄本が必要で抄本も取りましたが戸籍は抹消されていませんでした。 母が病気の為又12月に戻るのですが銀行口座開設のため区役所に電話して聞いたところ
アメリカを引き上げてくると説明すれば住民票はすぐ取れるといわれました。

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