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Topic

アメリカからのコロナウイルスに対する支援金に関して

Question
#1
  • tax man
  • mail
  • 2020/03/24 22:36

IRSの発表によると、今回のコロナウィルスの為の景気刺激策としての
景気刺激策としての、個人あるいは家族への支払いに関して
タックスのソフトウエア会社からの通知があり、2018年度のタックスリターンの
申告がないものはその支払いの対象から外れるので、今からでも申告をする
ようにとの情報がきました。
もし、所得があり、昨年のタックスリターンをされてない方がおりましたら
至急申告をされることをお勧めします。

#180
  • がっかり
  • 2020/03/31 (Tue) 22:25
  • Report

コロナウイルスに対する支援金1200ドルは無償だと思っていましたが、実はリカバリー・リベートの支給といって無償支給されるお金ではなく、
2020年分のタックスリターンでリファンドされる(はずの)額の前倒しリファンドのようなものらしいです。
本来であれば2021年の4月15日までに2020年のインカムタックスリターンを行うわけですが、そのときにリファンドされるはずである額を、
前倒しで今受け取ることができるということです。受け取った額は、2020年分のタックスリターンをおこなってリファンドを受ける分から差し引かれることになります。

#181
  • 嬉しい。
  • 2020/03/31 (Tue) 22:27
  • Report

180
もらえない側からしたら嬉しいよね。だって収入高いからなしとか不公平。

#180
  • tax man
  • 2020/03/31 (Tue) 22:28
  • Report

>株式の配当金、ミューチュアルファンドの配当金は、アメリカで課税対象で10%の源泉徴収が施されます。

>私が保有するのはバンガードのファンドですが、これはファンド側から10%が課税されて引かれたものが配当金としてもらえるのですか?
>それともアメリカで配当金のためのタックスリターンを日本から提出しなければいけないのですか?

この説明にある10%の源泉徴収があるという説明は、IRSの規則からいうと
あやしい感じがします。
日本に永住権で帰国して、アメリカ在住でなくなった場合と
市民権で日本に帰国した場合では処理の仕方が違います。

永住者の場合には、外国人(日本人)になりますので、アメリカでの申告はできなくなります。
勘違いしている人が多いのですが、永住権をもっていれば、アメリカに
申告ができると思っていますが、それはできません。日本に帰国した
段階で、日本人(外国人)になります。従いまして、アメリカでの所得は
アメリカでの申告はできないので、日本で申告をする方を選択するのか
アメリカでの所得はアメリカ側で源泉徴収して支払いを完了するのかを
選択します。W-8BENは、日本人に戻るので、アメリカで源泉徴収しない
で日本で申告しますという意味で提出します。

もしファンドが10%の源泉徴収した場合には、すでにアメリカでの
タックスリターンは完了しているので、それ以上のことはする必要は
ないと思います。

しかし、市民権をもって日本に帰国された場合には、一生アメリカに
申告をする必要がありますので、W-8BENなどは出す必要がなく
日本から毎年、タックスリターンをすることになりますので、
W-8BENなどは提出することはないということです。

繰り返しますが、永住者が日本に帰国した場合には、アメリカでの
タックスリターンは、したくても、法的でできません。
従いまして、W-8BENの提出で、非課税にするのか、10%の
源泉徴収をするのかで、アメリカでのタックスリターンをしない方法を
選択します。アメリカでは申告が不可能になります。

このとぴは、コロナウィルスに関する支援金に関するものですので
もし、それ以外の件でご質問がある場合には、
直接私宛にメールをいただければ、回答します。

メールアドレスは下記になります。


taxman215@yahoo.com

#183

180 ソースはありますか?

#184
  • なに?
  • 2020/03/31 (Tue) 23:38
  • Report

#180さん

まじですか!がっかりです…
じゃあ何のためにトランプはサインしたのか…
もらい過ぎた場合は21年のタックスリターンの時に払わないといけないという事ですね 泣

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