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Topic

二重国籍の場合の出入国について!

Problem / Need advice
#1
  • WakeWake
  • 2004/10/23 23:28

私は二重国籍を持っている主婦です。日本にいる身内の世話をしなくてはならず、ここ3回ほど日本とアメリカを行ったり来たりしていたのですが、この前日本を出国する際に、出入国管理官に「アメリカ国籍のあなたは観光ビザとはいえ一度の滞在がほぼ90に近く、この様な長期間の滞在が続くようであれば、この次の入国は認めにくい」と言われました。当分は世話の為に行く必要があります。そこで、次からは日本のパスポートを使って日本に入国しようと思っているのですが非常に心配です。ご経験のある方や何か良いアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

#13

僕も 二重国籍者です。 アメリカから出るのはメキシコに行くのと同じで 誰でも なんのチェックもなしです。 日本に帰るときは日本のパスポートで入国し 日本のパスポートで出国します。 今まで 何か聞かれたことはないです。 3年前に片道チケットできた時もなにもありませんでした。 アメリカに入国時は アメリカパスポートでなんの問題もありません。 
ですので トビ主さん 今度からは 日本とアメリカの両方のパスポートを使ってはどーでしょうか。

#16
  • p2
  • 2004/10/29 (Fri) 20:45
  • Report

パスポートさんの質問ですが
お母さん場合、パスポートが切れているということは、日本人(日本国籍)を証明できないということになるかと思いますので、日本についてからの入国審査が通らないはずです。
日本からこちらへ来た旅行者でパスポート無くす人がいると旅行の日程を返上してこちらの日本領事館に行き、帰国までに再発行出来るよう全力を尽くしますから。ですので帰国までに新しいパスポートを作ることが必要になります。その際、戸籍謄本と帰りの飛行機のチケットが必要になると思います。グリーンカードはアメリカのビザですからアメリカに入国するとき必要なものであって、日本入国の際は関係ありませんから。
子供さんの件については難しそうで判りません。
このびびなびのメインページの右側に領事館関係が出ていますので電話してみては。ほんとに親切に教えてくれますよ。

#17
  • まぼろし探偵
  • 2004/10/30 (Sat) 09:08
  • Report

以前、パスポートの期限が切れた状態で、急に帰国しなければならなくなった時、領事館へ問い合わせたことがありましたが、やはりパスポートの再発行が必要と言われました。
 しかし、緊急の場合に限り、『帰国のための渡航書』というものがあります。
 これは旅行中などにパスポートを紛失または失効させてしまった場合に、日本へ急に帰らなくてはならなくなった時、パスポートの代わりになるものです。ただしこれは、日本人が日本への帰国時に片道一回のみ有効となります。
 これの発行に必要なものは、申請書、顔写真2枚、パスポート紛失を証明するポリスレポート、航空券、日本国籍を証明できるもの(戸籍抄本/謄本、運転免許証)
 この渡航書は、緊急時に発給されるものなので、有効期限は限定されるそうです。
 帰国のための渡航書も、たしか50ドルくらいかかると思います。日本でパスポートの再発行をしたい理由が分かりませんが、時間に余裕があるのであれば、こちらでパスポートを再発行してもらうほうがいいでしょうね。一週間くらいのものでしょうし。サンフランシスコの領事館では、翌日に発行してくれました。
  

#18

日米人さん

ご親切にご返答頂きましてありがとうございました。

そうなんです、人生この先どうなるか分からないので。
トピ主さんのように日本で介護のような場合もあるし、もしも親を呼び寄せるならやはり市民権が必要かしら?とか。

いかにも日本人のこの顔+日本語なまりの片言英語で「アメリカ人」というのも恥ずかしいし・・・・

なんて余計な事を考えてます。
まあ、私にはまだまだ先の選択なんですけどネ。 (^ ^ゞ

本当にありがとうございました。
m(_ _)m

#19
  • まぼろし探偵
  • 2004/10/30 (Sat) 15:28
  • Report

トピ主さんの質問を領事館に聞いたところ、やっと返事が来ましたので、いまさらですが、一応貼っておきます。
----------------------------
ご質問をいただきました日米二重国籍者の出入国につきまして、ご連絡させて頂きます。

 日本の国籍法第11条により、日本人が自己の志望によって外国の国籍を取得したときには、日本の国籍を失うこととなっております。
 元々日本人の方が自分の意志でアメリカの市民権を取得した場合、たとえ日本の当局に対し「国籍喪失届」を出しておらず、表面的には日本の戸籍に記載されたままであっても、アメリカの国籍を得た時点で日本の国籍を失っている訳ですから、日本の旅券を取得、使用することは違法に当たります。

 Aさん(質問者)がどのように二重国籍者となったかは書かれておりませんが、アメリカに帰化したのであれば、Aさんは二重国籍者ではありません。Aさんが日本旅券を取得した時点では日本人であっても、日本の国籍を失った時点でその旅券は無効となります。
 日本の入国管理局は、無効な日本旅券で日本に入国しようとして発覚した場合、不法入国外国人として退去強制処分にするそうですが、本人が届出を行っていなければ、所持する旅券は表見上は有効なままであり、また、出生その他の理由により自己の意志でなく自動的に二重国籍となっている方が多数を占める中で、空港の入国審査ブースで個々に日本国籍の証明をさせることまでは行ってはいないというのが実情だと思われます。
 
 なお、旅券申請窓口では、申請の際に現有旅券のスタンプ、永住権、ビザの有無などを確認して、外国籍に帰化していないか確認しますので、いつまでも違法に日本旅券を所持し続けることは出来ないでしょう。

 また、外国国籍のみになっても元日本人の方は比較的容易に日本の長期滞在ビザを取得することが出来ますので、心配しながら違法に日本旅券を使用するより、「国籍喪失届」を提出して、ビザを取得して日本に滞在すべきことは言うまでもありません。

 以上、的を射た回答になっていれば良いのですが、もしもご不明な点などおありの場合は、下記までご連絡をいただければ幸いです。

在ロサンゼルス日本国総領事館
パスポート係
Consulate-General of Japan
Passport section
350.S.Grand Ave. #1700
Los Angeles CA 90071
Tel. (213)617-6700

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