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Tema

I-20バーコード!

Preocupaciones / Consulta
#1
  • mo
  • 2003/04/04 09:45

これに関してのトピ、さんざん有りましたが結局みなさんどうされました?
私は1月に1年分の授業料払い込んだばかりで、その学校がバーコードのI-20発行しないって言ってるんだ。転校しようかと思うけどお金返してもらえるかすごく心配です。 

#99
  • DS
  • 2003/05/05 (Mon) 14:22
  • Informe

Nullさん、”Vビザ”カテゴリーが当てはまると思い、投稿しましたが、Vビザは、永住権保持者と結婚した人たちがアメリカで合法的に滞在できる資格で、永住権保持者の妻に対しての矛盾を取り払うために出来たビザのはずですが。確か、このビザのカテゴリーは昨年の11月ごろに出来たカテゴリーだと思いますが。

Vビザの期限は、永住権が下りるまでだったと思います。

#100
  • DS
  • 2003/05/05 (Mon) 14:36
  • Informe

追加です。

V(永住権所有者の配偶者)ビザ

■ Vビザ概要
 アメリカ永住権所有者の配偶者およびその子供に与える新たなビザが発給されることになりました。V1ビザは、有効期間が10年でのもので、米国内の就労許可申請をすることも可能です。米国永住権所有者の配偶者の方は、Priority Date獲得後、現時点でビザ獲得まで4年以上の待ち時間がありますが、長期間米国外で待たされている配偶者の方々およびその子供を救済しようというのが、このビザの主旨です。

■ V1ビザの申請資格
 V1ビザを申請できるのは、以下の4つの条件を満たしている方々です。

米国永住権所有者(グリーンカード所有者)の配偶者であること。
2000年12月21日またはそれ以前に、配偶者である米国永住権所有者が、ペティション申請を行っていること。
ペティション申請後、3年間経過しており永住ビザ取得のインタビュー実施日が決まっていないこと。
配偶者である米国永住権所有者によるペティション申請がINSによって認められたか、あるいは、認められるのを待っている状態であること。
 少々判りにくいかも知れませんが、要は、Preference 2Aでペティション申請を行い、Priority Date 獲得後3年経過している方々であれば、Vビザを獲得することができます(もちろん他の一般的なビザ取得要件を満たしていることが必要です)。

 2000年12月22日以降にペティション申請した方については、現在の法律のままでは、3年経過してもVビザの対象にはなりません。2003年12月までに、今回と同様の法改正が行われるかどうかは、現時点ではなんとも言えません。

http://www.usvisa-service.com/v-visa.html より抜粋。

#102

一ヶ月以上催促しているのに新しい
I-20が、まだで出来ません。。
”F-1ビザ更新に必要なんだ”といっても、!”君が今月末日本に帰国するまでに出来るかわからない”とか言われ、どういうこと!?という思いでいっぱいです。帰国期間は申請の時間を見越して5週間にしてあるので帰って即効申請しないと、大変なのに〜。
。。あたりまえだけれど、今から更新しようとするF-1ビザは新しいI−20を同封しないといけないんですよね?だれか
古いのでもいいっていって〜!!(泣)

#101

sean03さん始めまして。私も質問させていただいていいですか?今年の6月末に里帰りを計画してるのですが。私ももう2年ぐらいSSNを使って働いてました。去年はタックスリターンもしてしまったのですが、もし今年帰ったら無事再入国ができるのでしょうか?今はオーナーに話をしてキャッシュでもらえるようになりましたが。まだINSとIRSが繋がっていなくて1年後にしか去年の情報が出てこないと書いてありましたが。よろしくお願いします。

#103
  • 似たようなケース
  • 2003/05/06 (Tue) 14:09
  • Informe

学校がSEVISシステムに登録を始めているのに新しいI-20を出してくれないのならそれは学校の怠慢ですね。

ちなみに、私も似たケースで弁護士と相談しましたが、SEVISシステムが出来てからは、在日アメリカ大使館はそのシステムに登録されている学生にのみVisaを発行するそうです。ケースによって事情が違うでしょうし、例外があるのかはわかりませんので、ご自身でご確認されることをお勧めします。ご参考まで。

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