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Tema

国際免許での運転について

Preocupaciones / Consulta
#1
  • Ojiro777
  • Correo
  • 2015/12/29 20:38

つい先日交通違反切符をきれれ、いくつか質問があるため、トピックを立てさせて頂きました。

以下に事の概要をまとめます。
この度、スピード違反で警察に捕まり、その際に運転免許を提出するように言われました。
その際に国際免許を提出しました。
後になって気づいたらスピード違反の他に無免許運転として
もチェックされている。

私の認識ではカリフォルニアの住人となった10日以内にカリフォルニアライセンスを取得しなければならないと思っていました。
私はここにきてすでに約8ヶ月程経っていますが、カリフォルニアの住人ではなく、F1ビザの学生ビザとして来訪しています。語学学校の学生です。
企業派遣留学という事で少し特殊ですが、納税は日本で行い、アメリカに納税は個人ではしていません。
また運転していた車はレンタカーでした。

また警官とのやり取りの一部ですが
警官: please show me a license.
私: I have an international license.
〜一別して返却される〜
警官:Is this car yours?
私:I just rented the car.
警官: Give me an agreement of rent a car company
〜レンタカーを契約書を渡す、またパスポートも渡す〜
警官:Are you living here?
私: I am living for a while here.

このようなやり取りがおおまかなやり取りであったと思います。

質問①
よくこの国際免許問題としてビジターであれば国際免許で対応できると見聞きするのですが、私の場合はビジターではないのでしょうか?

質問②
また無免許運転などは軽犯罪に分類されているのですが、今後アメリカの入国審査などでひっかかる事などはございませんか?

質問③
また仮に無免許運転に対して異議申し立てをする事で、当方が勝つ見込みはあるのかどうか?

当方はインターネット等に落ちている情報を拾っただけで全く詳しくありません。
どなたかご存知の方いらしたら、何かアドバイスを頂けると助かります。

#28
  • 敗北のパサポルテ
  • 2016/01/02 (Sat) 11:21
  • Informe

>州の運転法規を知らないで運転しているので無免許となります。

大丈夫です!!安心してください。但し前に書きましたが原本携帯必須です。飛行機のライセンスも自家用程度までは日米有効です。
車と同じくコピーと原本携帯必須

但し車の運転はメキシコでは駄目よ!!と書いてあります。のでご注意
(実際はどうでも良い 小銭必要)


国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう、International Driving Permit)は、自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車運転を可能にするものである。これ自体では運転免許証とはなり得ず、あくまでも本来の運転免許証に付随することが必要である。
道路交通に関する条約には、
道路交通に関する条約(ジュネーヴ、1949年9月19日作成、1952年3月26日発効。通称ジュネーヴ交通条約)
道路交通に関するウィーン条約(英語版)(ウィーン、1968年11月8日作成、1977年5月21日発効。通称ウィーン交通条約)
の2つがあり、
ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
の2種類が存在する。 ウィーン交通条約はジュネーヴ交通条約を発展させたものである。日本政府はジュネーヴ交通条約のみしか締結していない。そのため、日本の国際免許を所持していてもウィーン条約のみの締結国においては当免許証で運転することができない。

#29
  • Ojiro777
  • 2016/01/02 (Sat) 11:44
  • Informe

解決出来ている問題なのですが、一応誤解がないように再度記載しておきます。
まずCA,GOVのサイトにあるインターナショナルライセンスについての記載についての抜粋ですが

The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.
IDPとはインターナショナルライセンスの事と認識して頂ければ良いですが、ここで書いているように、カリフォルニア州のレジデントについてはインターナショナルライセンス自体に効力はないが、そのものがレジデントである国の運転免許を持っていれば効力があると記載されています。

次に問題なのが、その者がレジデントであるのかどうかなのですが、こちらは

A non-resident is a person who is not
a U.S. citizen and who does not meet either the "green card"
or the "substantial presence" test as described in IRS.
F and J student visa holders are generally considered non-residents during their first five calendar years in the U.S.
Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens.

このように5年以内の滞在者であれば、F1ビザ滞在者は非居住者外国人として、residentと認められないという事が記載されています。
①、②を合わせて考えると
国際免許の有効性が証明されている事がお分かり頂けると思います。

llaxさんがおっしゃっているように、弁護士さんも時として人なので、間違いを起こす事もあるという事も含め、自分で責任を取る為にもソースの確認は私の目でしましたので、間違いないと思います。
どちらのソースも州、国が出しているソースなので、信用できるものと判断します。

とはいえ、カリフォルニアライセンスを持っておけばこのような無駄なトラブルに巻き込まれる事はないので、留学生で長期滞在される方は、カリフォルニア州の免許を持っておく事を強くすすめておきます。

以上、今回のスレッドに関係ある部分だけの返事となりますが、ご了承下さい。

今回の投稿で私の返信は終了させて頂きます。皆様ご意見ありがとうございました。

#31
  • Ojiro777
  • 2016/01/02 (Sat) 12:06
  • Informe

上記語弊がありました。
①、②を合わせて考えると
国際免許の有効性が証明されている事がお分かり頂けると思います。

国際免許の有効性はないが、日本の免許の有効性はある、という事が言いたかったです。日本の免許を見せる必要はあるという事ですね。

失礼致しました。

またカリフォルニア州の法規の一部の抜粋ですので、こちらにより詳しく書いていましたので、確認頂ければ幸いです。
Code 12502です。
(a) The following persons may operate a motor vehicle in
this state without obtaining a driver's license under this code:

(1) A nonresident over the age of 18 years having in his or her
immediate possession a valid driver's license issued by a foreign
jurisdiction of which he or she is a resident.

#32
  • llax
  • 2016/01/02 (Sat) 17:27
  • Informe

確かにlinksに記載されているのでそれで良いはず…、と思いたいでしょう。貴方にではなくこれからね短期留学でくる未熟な子達に間違えて欲しくないので書いているのですが、まず、policeに停められて(停められない様な運転をすると大丈夫なんだけど)日本の免許と国際免許見せてlinks に記載されてると主張してもまず相手にされない。彼らはpoliceだから。policeは基本何でもできる権利があると思ってる頭悪いからpoliceになってると考えると理解できるでしょう。わかるよね?高い知能を持ち合わせていたらこの世で一番危険な職に就かない。人助け、などというのは綺麗ごと。
そして日本の免許に書いてある事を主張しても受け入れてなどくれない、なぜならまず読めない、そして他国の交通法規が合衆国でどれだけ通用するか証明できないから。わかるよね、タイの免許証見せても日本で通じないでしょう?交通法規が違う。私は日本の期限切れの免許とCA州の免許持って日本で免許試験場に行ったら国際免許持っていても日本では運転できないと言われた。同じ事。
何処かに書いてるからといったも対人になった場合通用しないのがこの国。

無視される事が懸念されます。のでもし日本の免許と国際免許だけで彼らと渡り合いたければ合衆国が認めた翻訳やlinksの掲示も必要になってくるのでその準備も整えた上で覚悟して運転して下さい。そこまで行くとpoliceはめんどくさがるからそれでもtickets切られる、と考えながら運転する…のとCA州の免許取るのと何方が良いか。または運転しない。

F1あれば免許取れるので本当は取った方が良い、でも、1年未満の短期なら運転しない方が良い。バスや自転車、他の学生がしてるのと同様、短期なんだから不要
rideが必要な時は現地の友人が助けてくれる。私は学生時代どうしても必要になったので受けて二回目には受かったので難しくないですよ。二回目の時に車買って国際免許を持って受験しに行った時試験管から言われたのですよ。

弁護士の件は「彼らが起こす間違い」ではなく今まで何件も私は日本人を助けてきたから悪徳弁護士の多い事も述べているのです。先に支払えと言うとこはまず自分に自信がない所なので心に留めておくと良いですよ。弁護士とも裁判所とでもやり取りしてきて留学生も助けてきたので彼らが問題に近づかない様アドバイスしたいだけです。特に日系の弁護士は残念だけど日本人を食い物にするしか無いので。Americanを騙せるだけの能力はない。仕事が取れたとしても幾ら支払いを請求するか、で交渉能力が問われる。

また、この国で自分を主張できるだけの根性と言語能力が有れば大抵のことは自分で解決できる範囲。

#33
  • 敗北のパサポルテ
  • 2016/01/02 (Sat) 23:06
  • Informe

ロシアでは運転免許証とは。。買うものだそうです。
親戚のサラリ君モスクワ赴任物語。

数年前で
100ドル。。。その場で取得
70ドル。。。口頭質問
50ドル。。。筆記試験必要
購入費がなければ。。。×▼★???

世界は広い
いい加減な国は多いです。
真面目に対応していると阿保らしくなります。これが人生
日米観のみで生きていると世間知らずに落ち入り易いカモ
人生をテキトーに楽しむものに神は微笑む(私はこれで生き延びてきました)

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