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主题

Tax Returnって。

烦恼・咨询
#1
  • 確定申告
  • 2004/01/18 01:59

4月15日が個人所得のTax Returnの締め切りだと聞きます。私は昨年10月からOPTを使って就労していますが、初めてのことなのでよくわかりません。
どんな書類を提出したらいいんでしょう?
CPAを雇った方がいいんでしょうか?

#2
  • ガッチャン
  • 2004/01/19 (Mon) 00:21
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income taxと看板を出しているところへW-2を持っていけば、やってくれます。
料金はいろいろあるでしょうけど$40くらいじゃないですか。

#3

駐在員の方でしょうか?
IndividualTaxReturnは比較的簡単です。10月に就労され(USに入国し)た場合で、他に財産や投資など 特別な物がなければ1042NRという用紙を提出します。しかし、扶養家族やステータス(VISA)等等、条件にあわせて追加の用紙書き込みが必要となります。一人でしらべるにはIRSのHPへ行けばす説明や用紙などがPDFで入手可能です。ただ、一通り理解するには多少時間がかかることを覚悟していてください。日本人の場合、アメリカ国籍の方とはちがって計算する所もありますので、CPAを雇う場合、その方面に精通した方をお薦めします。また、出来れば今後同じCPAを使うとよいでしょう。確定申告さんの場合、勘ですがも税金がもどってくる確率が非常にたかいので 是非細かくチェックしてみてください。あ、、すみませんOPTなのですね。税金は所得から引かれていますか?一定の金額までは無税です。

#5
  • keitan
  • 2004/01/21 (Wed) 07:02
  • 报告

そうですね。ご自分でやられるんでしたら、#3さんのおっしゃられるように自分にあったフォームを郵便局、図書館に取りに行くか、またはインターネットで格行政(IRSとかCA State TAX)にオーダーして、あとはフォームが手に入ったらインストラクションに沿ってやればいいですね。

わたしもOPTの時は2ヶ月しか働いていなかったので、お金をセーブするためにも自分で処理をして、全額税金が返ってきたような記憶があります。(その代わり、何回も間違えたり計算し直したりと悪戦苦闘しましたが)

又、職種によっては自分でやるより、H&BLOCKみたいな所に行って専門家を通した方が多く税金が帰ってくることもあります。(私の場合は1000ドルくらい違いがありました。専門家に手数料を払っても、まだ得をしました。)H$BLOCKは留学生やH-1ビザ保持者等にとっては少し高い手数料が取られたような気がしますが、いいところは、最初にいくら税金が返ってってくるかを無料で見積もりをしてくれるので、その金額が気に入らなかったら、お金を払わなくていいですし、金額に納得すれば、お金を払って処理をしてもらうというやり方なのでいいかもしれません。

あと、もう一つは”Tax Cut"といったようなソフトを買って自分でやるという方法もあります。Federal用とState用が一緒に出来るソフトをお勧めします。これは簡単でした。

ここで、例に出したのは私が今まで使ったことのある方法だけなので、他にもいい方法があると思います。何かいい投稿があればいいですね。

#6
  • ふむふむなるへそ
  • 2004/01/23 (Fri) 06:48
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昨年4月にアメリカに越してきて、自営でやっております。もちろんまだまだビジネスが軌道に乗ってこないので、赤字赤字。。。貯金持ち出しです。それもそこが見えてしまって、と。自営だとまたやり方も違うんでしょうかね。どなたか安くていい人、日本では民商を使っていたんですが、税の仕組みから教えてくれるような所ないでようか。

#7
  • のんらん
  • 2004/01/23 (Fri) 11:02
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質問です。
銀行に預けてある預金にもTaxReturnて関係ある?っていうか、Tax払ってるっけ?なんか先日、「TaxReturn」って書かれた紙が銀行から届いたんだけど・・・さっぱり意味不明・・・放っておいていいのかしら?Tax払うの?それともTax戻ってくるの?そもそも預金に対してTaxって払ってるっけ??

#8
  • sed
  • 2004/01/23 (Fri) 11:07
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#7
利子がついていれば課税対象です。

#9
  • のんらん
  • 2004/01/23 (Fri) 14:52
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利子はついていると思うな・・・それじゃぁ、これからTax払うのかしら?

#10
  • エドッコ
  • 2004/01/23 (Fri) 16:27
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貯金口座の利子もラスベガスでの儲けも課税対象です。フォームのそれなりのところに書き入れてください。逆を言うとギャンブルや株取引での損失は収入の逆の支出として計上できます。

#11
  • SM男
  • 2004/01/23 (Fri) 17:11
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いいこと聞いたよ!
ギャンブルの儲けが課税対象なら、ギャンブル損失が控除対象にならないとおかしいよね。実際のもうけは収入マイナス支出なんだから。ただ、ギャンブルでなくした金をちゃんと記録してるやつなんていなさそう。

ギャンブルロスはキャピタルロス扱いなのかな?

#13

#6自営だと、Sole Propriatorとして個人のフォーム1040のSchedule Cで申告をします。お話によると、赤字という事なのでTaxはゼロでしょう。これはNOLとして来年以降の税金の控除として使えます。

#12

会社はセルフエンプロイメントですか?それともコーポレートですか?

#16

OPTで働いていたらSOCIAL
とMEDICARE TAX が100%かえってくるんだよね。なんか手続きがややこしようなんだけど。誰か簡単にやる方法しってる?

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