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主题

アメリカの年金 過去の不法滞在

疑问・问题
#1
  • アトム131
  • mail
  • 2019/08/18 18:40

アメリカで30年働き年金申請しようと思っていますが最初の10年ほど不法滞在でした
これは申請の時に問題になるのでしょうか? 20年前に永住権を取得しました。ソーシャルセキュリティーナンバーは30年間変わっていません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

#19
  • 昭和の呆け老人より
  • 2019/08/20 (Tue) 19:20
  • 报告

#13 ひとりよがりはいけねーな。
相手を見つけてよがりなよ。
昭和の呆け老人より。
あ、そうかあんた野郎が好きだったんだ。

#22
  • ポーマノクの建築家
  • 2019/08/23 (Fri) 23:21
  • 报告

>>1997年より、会社をスポンサーにした永住権の申請が、Out of Statusからはできなくなりました。

97年から、1年未満の不法滞在で3年間の入国禁止、1年以上で10年間も施行されましたね。ちなみに現在は、1年未満で10年間、1年以上で永久だそうですが、米国は移民法245条(i)項という、アメリカ国内でステータスを回復させる窓口を開きました。この条項の適用を受ければ、不法滞在た不法就労も不問となります。この適用を受けるには、以下の条件を満たさなければなりません。

①2001年4月30日までに、「I-130」(家族を通しての永住権申請)、あるいは、「I-140」(就労を通しての永住権申請)、または「労働証明書申請(Labor Certification Application)」が受理されている
②2000年12月21日以降、アメリカに滞在し、出国していない
③1000ドルの罰金を払う
 
です。以上の条件を満たせば、移民法245条(i)項の適用を受けられます。
なお、適用を受けるには、①で行った申請が認可される必要は、必ずしもありません。2001年4月30日までに永住権の申請さえ行っていれば、その申請が却下されていたとしても、同法の適用を受けることができます。

#23
  • ぎゅぎゅ
  • 2019/08/24 (Sat) 11:19
  • 报告

あくまで個人的な意見ですが、これから先、アメリカの年金を確実に受け取り続けるには市民権取るしかないと思いますよ

#24
  • ポーマノクの建築家
  • 2019/08/24 (Sat) 12:36
  • 报告

米国で合法に働いて10年以上SSを納めれば、『日米年金協定』により、米国か日本どちらででも年金は受け取れます。市民権のあるなしは関係ありません。日本に住んで受け取るなら米国永住権も必要ありませんよ。

アメリカで個人年金にも10年以上預ければ、高い率で生涯受け取れます。
https://insurance110usa.com/nenkin-lp.html

#25

極端な話、アメリカ市民の年金の財源確保のため、永住権保持者への支給額は来年から50%減にする、と大統領が決めたら、アメリカ人は誰も反対しないってことだろ

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