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アメリカ市民権
- #1
-
- 市民権
- 2008/01/07 04:32
市民権取得を考えているものです。
申請してから取得するまでの期間が知りたいのですが、どなたか教えていただけませんか?
たくさんサーチしたのですが、取得内容などは分かっても、具体的な期間を教えてくれるサイトが見つからないのです。 どうかよろしくお願いします。
- #126
-
- おりこう
- 2008/05/08 (Thu) 18:18
- 신고
>filipovicさん、おりこうさん、4年6ヶ月で5年になるというのはどういうことなのでしょうか?私も5年で申請をしようとおもっているのですが、CG取得後まる5年になる3ヶ月前に申請できるときいていたので、4年と9ヶ月で申請できると思っていたのですが。
おしえていただけると幸いです。
私の記憶では、確か5年になる180日前、つまり4年と6ヶ月で、申請ができると記憶しています。 詳しくはUSCISのウエブサイトで調べてみてください。
(申請書のインストラクションがあるはずです。)
間違っていましたら、すみません。
- #127
-
- filipovic
- 2008/05/08 (Thu) 21:12
- 신고
おりこうさん、ありがとうございました。参考になりました。
市民権申請予定者さん、4年6ヶ月の概念ですが、GC保持者は1年の内最低6ヶ月は米国内に滞在しなければならないというのが決められています。
つまり、逆に言うと6ヶ月居れば1年換算に該当します。でも30ヶ月居たから5年ということではなく、1年単位で考えなければなりません。
なので、5年の各年、6ヶ月以上滞在という意味です。
お互いがんばりましょう。
でもやっぱり、おりこうさんが仰られるようにUSCISのウエブサイトで一度裏を取った方がいいですね。
- #128
-
おりこうさん、返答ありがとうございます。
私が知りたいのは、異常なまでに菊のパスポートにしがみつく気持ちです。何とかして日本のパスポートを維持しようとしてる人がいることです。日本の掲示板を見れば必ずこのテのトピックを見ます。
日本の国籍を持つメリットとは?
危険を犯してまで、パスポートを維持する価値とは?
市民権申請予定さん、日本の国籍を失うことは納得済みでしょうか?それとも日本のパスポートを維持なさるおつもりですか?どちらにしても、私は責めるつもりはありませんが、其のお気持ちを聞かせてください。
>私には、分かりません。 日本の国籍がなくなっているので、パスポートの使用は、旅券法違反です。 分かってやっているのか、なんとなく無意識でやってい
るのか、国籍離脱をしていないからと思ってやっているのか、いずれにせよ、やめたほうが良いと思います。 心の奥底に、日本人だからとの思いがあるかもしれません。死ぬまで日本人だけど、法的にはもう日本人じゃないのにね
確信犯ですよ。日本にわざわざ帰って、パスポートを更新してるんですから、
おりこうさんは、国籍喪失届けを出したのですか?
将来何かあったときに、日本に帰るためと言いますが、それなら、将来日本国籍を復活(日本に簡易帰化)する可能性を考えると、違法行為はお勧めできません。
びくびくして日本のパスポートを維持するよりかは言いと思うのですが、まあ、人それぞれ考えが違いますから、これから、アメリカ市民になる方、もうなってる方、ぜひ、お気持ちを聞かせてください。
ちなみに、旅券法違反には、時効がありません。
何十年前でも必ず遡って処罰の対象になります。
国籍法第11条
日本国民は、自己の志望によつて外国国籍を取得した時点で日本国籍を自動喪失する。
これは、日本に戸籍があろうとも、日本のパスポートがあろうとも、何のてつずきをしなくても、自分の意思で他国の国籍をとったものを、日本政府は国民と見ないわけです。それは、誰も自己申告しない、人間の心理を政府はちゃんと知ってるから、あえて、自動消失とあるんです。
日本国は、二重国籍を認めてません。合法的に認められてるのは、22歳以下の未成年者です。成人の二重国籍者の存在はありえないのに、自称、二重国籍だと言う人がいるのも不思議ですね。
1985年に、国籍法が改正されましたが、それ以前に生まれたもので、国籍選択をしなかったものは、日本の国籍を選んだとみなされてるわけで、これは、他国の国籍ではなく、日本を選んだとみなされてるということで、日本政府が他国の国籍の有無を確認しないからといって、他国の旅券と日本の旅券を使って言い
訳ではない。
日本の法律では、日本国民は、外国国籍を持っていないことになっていますから。
不思議です。
- #130
-
- おりこう
- 2008/05/10 (Sat) 12:20
- 신고
>おりこうさんは、国籍喪失届けを出したのですか?
はい。 宣誓式の後、3週間ほどで出しましたよ。私の友人はみんな出しています。出そうが出さまいが、もう日本国籍はありません。 (アメリカ政府から、日本政府に連絡が入っているようです。 連絡があろうとなかろうとも法的にもう日本国籍はありません)
日本で、宣誓式の後、日本のパスポートを更新、取得、使用すると重罪です。 やめたほうが良いでしょうね。
それから、当然ですがアメリカで宣誓した後、日本に帰って日本に帰化すると、アメリカの国籍を失います。ご注意ください。
- #131
-
- filipovic
- 2008/05/11 (Sun) 08:46
- 신고
おりこうさん
質問があります。
>>(アメリカ政府から、日本政府に連絡が入っているようです。
とありますが、これは本当ですかね。もしそうなると2枚のパスポートを使い分けている人は必ず日本かアメリカの空港で見つかるはずですよね。
でも、2枚のパスポートを使い分けている人よく聞きますが、どうなんでしょうか。
とりわけこの事が良いと言っているわけではないですが実際どうなんだろうと思いまして。
- #132
-
- おりこう
- 2008/05/11 (Sun) 10:57
- 신고
>>(アメリカ政府から、日本政府に連絡が入っているようです。
とありますが、これは本当ですかね。
本当です。 今年の2月ごろ私の友人の奥さんが、日本の領事館にパスポートの更新をしに行きました。 そのとき、領事館の方からその奥さんに、「ご主人様、帰化されていますね」といって、書類のある箇所に何か書き込んでいたとのこと。
彼は、1999年の4月に帰化していましたが、領事館には一切報告していませんでしたよ。 その奥さんは、彼との結婚でGCを取ったわけでもありません。
このとき、領事館から、その奥さんに、「なるべく早く国籍離脱届を提出するように、ご主人に言ってください」と言ったそうです。 それから彼は、提出したそうです。
- #134
-
「法的にもう日本国籍はありません」というのは建前的に確かですが、まだ「現実に」日本国籍が残っているから届けるということなのです。数年前、総領事からお話を伺ったのですが、「国籍喪失届けをしなくても法的罰則は全くない...よく分からん...」とのこと。
最近、専門の弁護士と話しましたが、「日本政府は、日本に15万人の二重国籍の“日本人”が住んでいるのを把握している。でも、入国審査官は二冊のパスポートを使い分けているのが分かって取り調べる法的権限が無い。犯罪に関わっている出入国者に対しては捜査官が関与する(三浦さんの例)」とのこと。
実際に二冊のパスポートを使い分けている知人の例ですが、病気が理由でどうしても使い分けて行き来しないとならない大変苦しい特殊な事情があるそうです。今はうまくいってても後でどうなるか分かりませんから、国籍喪失届けを出す出さないは本人の自己責任の上で自由にやればいいと思います。
- #133
-
>#126、128
私が不思議なのは逆になぜすでに市民権を取得されている方がここまで執着して日本の法律を説教口調でおっしゃられるのか??です。
それぞれに事情があり日本のパスポートをキープしたい人もいるでしょう。
それでその人たちに何かの罰があるならその人の落ち度であって、すでにアメリカ人の方々にどんな被害があるというのでしょう?
他のトピでもあるように不法滞在、不法労働などでビザやグリーンカードが取りにくくなるというならいざ知らず・・・。
今更自分の意思で放棄した日本の法律にそこまで執着すること自体がNone of your businessでしょう???
忠告したい気持ちはわからなくはないですが、小姑みたいにヒステリックにわめき散らすと返って日本への未練がたらたらと透けて見えると受け取られるのでは・・・。
- #135
-
- おりこう
- 2008/05/11 (Sun) 21:09
- 신고
>国籍喪失届けを出す出さないは本人の自己責任の上で自由にやればいいと思います。
全くそのとうりだと思います。 出しても出さなくても法的に日本国籍は失っています。
>もしそうなると2枚のパスポートを使い分けている人は必ず日本かアメリカの空港で見つかるはずですよね。
でも、2枚のパスポートを使い分けている人よく聞きますが、どうなんでしょうか。
世界中の国からアメリカに入ってくる人の二重国籍の有無を調べるのは現実的にできるのでしょうかね? 例えば日本人。 1985年法律改正以前の方もいれば、1985年以後の方もいる。 パスポートにもそんな記載がないのでは?
200カ国以上の国から来る人全員の二重国籍とパスポートの関係を調べてそれを現実の入管業務に反映させられるんでしょうかね? 三重国籍の方も居ますよ。私の知り合いの子がそう。 お父さんがイギリス人、お母さんが日本人、アメリカ生まれなのでアメリカ人。なので私には分かりません。
ただし、アメリカで市民権の宣誓した後、日本のパスポートを使うのは、重罪です。 この罪には時効がないので、20年後でも逮捕されない保障はありません。
たぶん逮捕なんかされないでしょうけども。ありえないでしょうね。 でも一応はやめられたほうが良いかとは思いますよ。
- #136
-
- おりこう
- 2008/05/11 (Sun) 21:44
- 신고
>建前的に確かですが、まだ「現実に」日本国籍が残っているから届けるということなのです
この考え方ですと、お酒を飲んでの運転は違法なのは確かですが、現実的に誰も家まで送ってくれないので、見つからないように自分で運転して帰らなくてはならないのが現実なのです。となります。
わたしは、やめられたほうが善いのではないでしょうかと言っているんですよ。もちろんあなたの自由ですよ。
- #138
-
おりこうさん
#133さんも述べていますが、日本の法律をおりこうぶって説教口調でいつまでもネチネチし過ぎですよ。
二重国籍云々と飲酒運転の例は全く関係ありません。飲酒運転は人を殺す可能性は大いにありですが、二冊のパスポートを使い分けている人は病気その他苦しい事情で仕方なく内心ビクビクしながらやっているかもしれませんが、他人に大きな迷惑をかけたり人を殺す可能性は基本的にはゼロです。
二冊のパスポートがあるお陰で病気を克服して生きている人もいます。二冊を使い分けることが出来なかったら死んでいたかもしれないんです。ああいう人達をみると、国籍喪失届けをするのをあとで後悔するかどうかなどいろいろ考えさせられます。
私は今のところ違法なことはしていませんが、「もちろんあなたの自由ですよ」と言うならいつまでも説教口調は一応はやめられたほうが良いかとは思いますよ。
- #137
-
- ああ
- 2008/05/14 (Wed) 07:45
- 신고
>「法的にもう日本国籍はありません」というのは建前的に確かですが、まだ「現実に」日本国籍が残っているから届けるということなのです。
違います。「国籍喪失届」を提出できるのは日本国籍のない人だけです。「国籍喪失届」は日本国籍者には提出する資格がありません。「国籍喪失届」を提出できるのであれば、日本国籍は残っていません。
>実際に二冊のパスポートを使い分けている知人の例ですが、病気が理由でどうしても使い分けて行き来しないとならない大変苦しい特殊な事情があるそうです。
「大変苦しい特殊な事情」で窃盗や詐欺を働く人がいますが、それと同様です。懲役に処せられても構わないのであれば、どんな犯罪でも犯せるでしょう。有罪になって余生を前科者として送らねばならない可能性もあります。人生を左右するとても重大な事ですので「本人の自己責任の上で自由にやればいい」とは思いません。
- #139
-
ああさん
私は、『「大変苦しい特殊な事情」で2冊のパスポートを使い分けて病気を克服した人達』の例を言ったまでで、「大変苦しい特殊な事情」なら窃盗や詐欺を働いてもいいというような話をしていません。ああさんの話はあまりにも具体性がなく漠然とし過ぎて誤解を招くと思います。「一部の言葉だけ」を取り上げて同じにとらえているようですね。
『国籍喪失届を提出できるのは日本国籍のない人だけです』とのことですが、私は現実的な意味で述べたまでで法的にと言えばそうでしょう。
法的に国籍喪失しているのに、現実には日本に戸籍があって日本でパスポートを作ったり「日本人」として日本や外国で暮らさなければならない人達も多いようですが、人生長いですから何が起こるか分かりませんし、飲酒運転や窃盗や詐欺などしなければあれこれ言うつもりはありません。
因みに私は一冊のパスポートしかもっていません。だからと言って二冊を使い分けている人達をネチネチ説教したり、「私はこんなに正しくて立派だぞ〜!」とアピールする気もありません。
- #140
-
- おりこう
- 2008/05/14 (Wed) 18:55
- 신고
>「本人の自己責任の上で自由にやればいい」とは思いません。
じゃあ人それぞれどうすればいいのかね? 自己責任の上で自由にやる以外どうするの? この世の中、法律を基調とした自己責任の社会ですけどね?
それから#55にはあなたは答えられないの?
- #141
-
- filipovic
- 2008/05/22 (Thu) 01:17
- 신고
市民権の応募可能なタイミングで再度質問です。
数箇所の弁護士事務所、community center(無料相談所のようなところ)から、GCの日付より4年9ヶ月で応募可能だと言われました。Immigration ServiceのHome pageで調べたところ、‐なくても5年間アメリカに滞在していること。1回の出国期間が1年以内のものであること。5年間のうち、30ヶ月以上アメリカに滞在していること。以上2つの条件があります。
以前、おりこうさんから、4年6ヶ月でも申請可能とアドバイス頂きましたが実際4年9ヶ月と4年6ヶ月どちらが正しいのでしょうか。
GC保持者は最低限1年間のうち6ヶ月アメリカに滞在する義務がありますが、そのルールから行くと4年6ヶ月で5年(4年目までは6ヶ月以上滞在+5年目はフルで6ヶ月滞在=合計300日以上滞在した場合)になるので申請可能だと思うのですが。なるべく早く申請したいので確認したく思います。アドバイスお願いします。
- #142
-
- おりこう
- 2008/05/22 (Thu) 17:30
- 신고
>なるべく早く申請したいので確認したく思います。アドバイスお願いします。
「数箇所の弁護士事務所、community center(無料相談所のようなところ)から、GCの日付より4年9ヶ月で応募可能だと言われました」とのことならば、早く出して却下の記録が残るより、4年と9ヶ月で申請されたらどうですかね。
素人目にはこの「3ヶ月」で特別な影響があるとも思えませんが、専門家の方たちがそろってそう言われるのなら、聞かれたほうが善いのではないでしょうかね。
- #143
-
- おりこう
- 2008/05/22 (Thu) 22:03
- 신고
filipovic様
USCISのN400申請書用のインストラクションを確認したところ、90日前、つまり4年と9ヶ月で、申請可能です。 彼らの言っていることは正しいですよ。
- #144
-
- filipovic
- 2008/05/22 (Thu) 22:32
- 신고
おりこうさん
先ほど僕もN400を確認して見ました。やはり90日前でした。ありがとうございました。
- #145
-
市民権を申請してから取得までの期間ですよね?
皆さんが答えているのはグリーンカード取得後いつ市民権を申請できるかっていう回答で違いますよね?
私は2007年6月頃、市民権を申請しました。
申込書とチェックを送った後、
郵送にてレシートが届きました。
(市民権合格、又は非合格にかかわらず、お金は返ってきません。)
それから一週間後に指紋を取りに行く日時と時間が指定された手紙が届き、
大体手紙受理から一ヶ月後くらい。
指紋を取り終えた後、大体6ヶ月後くらいしてから
インタビューと市民権テストの日時と時間(手紙受理後大体一ヵ月後位)が指定された手紙が届きます。
テスト終了後、すぐテストは合格/不合格を教えてくれます。(まだセレモニーに行くまでは最終合格ではありませんが・・・ほぼ確実)
試験管が2週間したらまたセレモニーの日時が書いた手紙が届くと言っていましたが、
2週間では届きませんでした。
テスト合格が2008年3月上旬で、手紙が届いたのが一ヵ月後。セレモニーへ行ったのが
4月下旬でした。
そうすると、かかった時間としては
2007年6月申し込み
2008年4月取得
ですので、9ヶ月かかりました。
人によって違うと思いますが、
参考までに!!
“ アメリカ市民権 ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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