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主题

リモートで日本円を稼ぐことは合法ですか?F1 ビザです。

签证关联
#1
  • S
  • mail
  • 2021/01/21 05:10

こんにちは。
私はF1ビザ(学生ビザ)でカリフォルニア州内の大学に通っています。

現在日本で、日本にある会社でインターンアルバイト(paid-internship) をしています(ロスに支社はありません) 。2020 秋セメスターにカリキュラムの一環で、インターンシップをすると単位が貰えるクラスを取っていて、それを今もバイトとして続けています。今週ロスに戻るのですが、今の会社でアメリカで学生をしながらリモートで働くことは違法でしょうか?また、私や会社は日本だけに税金を納めるのか、それともアメリカにも税金を払う義務があるのでしょうか?日本に住民票があります。ネットには日本円で日本の口座に振り込まれたら働いていいという記事もあれば、向こうで働いてはいけないという記事もあり混乱しています。ちなみに業務内容は会社のサイトにのせるブログ記事を作成する仕事です。

春セメスターに卒業予定、その後は完全帰国し、2021年9月にその会社に入社をする予定です。

教えていただけると幸いです。

#4
  • だめ
  • 2021/01/21 (Thu) 11:26
  • 报告

厳密にいえば
日本では住民票があっても非居住者、アメリカの居住者ですから
海外での収入であっても納税義務はもちろんアメリカ。逆に日本では納税義務は無いですよ。
日本の会社も非居住者に対して給料を払うわけですからちゃんとしないと税務署に叩かれるしそのあたりどうするかですね
F-1で出来るかどうかは多分違法ではないかと。株とかやってる日本の学生さんはどうしてるんですかね?バックレてる?
結局のところ、IRSにインカムタックスリターンしてるかどうかでしょう
してないんだったら判らないから自己責任だし
してるんだったら、海外の銀行口座の申告が義務になってるからバレたらペナはデカい
#2は働いてないのかな?

#7
  • tax man
  • 2021/01/21 (Thu) 12:30
  • 报告

下記参考にしてください。

Non-Residents, who file form 1040NR, must only report their US sourced income.

最初に、IRSの説明を上記添付しました。
Non Residentが1040-NRのフォームで申告するのは
アメリカで得た所得のみである。


>私はF1ビザ(学生ビザ)でカリフォルニア州内の大学に通っています。
>今の会社でアメリカで学生をしながらリモートで働くことは違法でしょうか?
>私や会社は日本だけに税金を納めるのか、それともアメリカにも税金を払う義務
>があるのでしょうか?

その日本の会社が、日本での所得を日本で税処理していれば問題ありませんし、
日米間の課税条約で2重課税はありませんので、違法にはあたりません。

>日本に住民票があります。

アメリカで海外の所得を申告する必要があるのは、Resident Alienといって
アメリカ居住者で労働を許可されているビザをもった人、さらに永住者で
日本での住民票に関して海外へ転出届をだしている方達です。

結論ですが、Non Residentというのは外国人なので
外国人は日本での所得に関して、アメリカでの納税義務をもっていません。
Fビザで5年間は外国人ですので、自分の国で得た所得に関してアメリカで納税する
必要も権利も存在しません。

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