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相続人

Free talk
#1
  • バディ
  • 2010/03/15 14:56

不動産を購入しました。
友人をベネフィシャリー(相続人?)にしたいのですが、
その場合って、どういうペーパーワークをおこなえばいいのでしょうか?
遺言を残すのでしょうか?もし、弁護士に頼むと費用はどの位かかりますでしょうか?
パラリーガルの人に頼めばもっと安いでしょうか?
それとも、自分でも法的に友好なものが作成できますでしょうか?
どなたかご存知の方がいたら、教えてください。

#16
  • MASU
  • 2010/03/21 (Sun) 13:34
  • Report

daniema さん

ご回答ありがとうございます。

周りでリヴィングトラストを作成している人は多いんですがファンディングについて
語っている人は皆無だったのでちょっと気になりました。

自分が作成するときの参考にしたいと思います。

#17
  • バディ
  • 2010/03/22 (Mon) 20:27
  • Report

久しぶりにみたら、話がすすんでいたので、びっくりです。
すごく専門的な回答有難うございました。
ところで
イレボカーブルってアセットプロテクションになると
どこかのサイトにのっていたので、検討中なのですが、
イレボカーブルにすると、相続人にもTaxがかかるような事が
やはりかいてあったのですが、
固定資産税の支払い責任が相続人にも発生するという意味という事でしょうか?
ご存知でしたら教えてください。

#18
  • Spice
  • 2010/03/23 (Tue) 09:47
  • Report

弁護士ではありませんし、弁護士事務所で働いている訳ではありませんが、弁護士を利用する機会が比較的多いので、経験からちょっとだけ意見を書き込みさせてくださいね。

リーガルズームなどのフォームは(使ったことはありませんが)シンプルな遺言書の作成には画期的で最適な方法だと思いますが、不動産のような高価なものを扱ったり、親族ではなく友人に残すと言った多少でもちょっと変わったものを扱う遺言書やトラスト作成は、万一間違いがあったり書類の有効性に疑問が出るといけないので、最終的には専門家(専門弁護士)に頼むのが一番だと思います。

また、不動産=トラストというものでもなく遺言書で十分という場合もあります。もちろんトラストの方が書類も多く手間もかかり、その分値段も高いので、トラストを薦める弁護士が多いと思いますが、きちんとした弁護士でしたら、クライアントの話を聞いてから最適な方法を判断してお薦めするはずです。

ここで数百ドル+をセーブし、後(没後)で間違いがあったり無効な遺言書であることが判明した場合、苦労するのは相続人なので、多少お金と時間がかかったとしても、大切な財産だからこそ正確な書類を慎重に作成することをおすすめします。

なお、パラリーガルは弁護士の「秘書」であって、クライアントに対し法的なアドバイスなどはできませんし、するべきではありません。遺言書やトラストの作成は資産の金額や種類によって各自最適な書類の内容が変わってくると思うので、パラリーガルではなく弁護士に相談してくださいね。

弁護士も医者と同じでピンキリなので、人に聞いたり、電話したりして色々とお調べになって、フィーリングのあって、信用できそうな弁護士で、納得できるお値段の方を見つけると良いでしょう。ちょっと面倒くさいプロセスではありますが、その方がゆくゆく安心できると思いますよ。

#19
  • daniema
  • 2010/03/23 (Tue) 19:15
  • Report

>イレボカーブルにすると、相続人にもTaxがかかるような事がやはりかいてあったのですが・・・

イレボカーブルにもいろいろあるので、専門家にお尋ねください。例えば、Intentionally Defective Domestic Grantor Trustは、アセットプロテクションと、相続税を回避の効果がありながら、相続税の観点からはイレボーカブルトラストで、所得税の観点でレボーカブルトラストという特徴があるというようにいろいろある。
ご自分にあったトラストがどれなのか検討する必要がある。

#21
  • daniema
  • 2010/03/23 (Tue) 20:06
  • Report

今の時代、不動産は値上がりしているので、不動産=トラストというケースが殆んどだと思う。

何故なら、CA州では、プロベートは、故人の総資産(純資産ではなく)が10万ドル以上あった場合に必要。

例えば、資産が30万ドル、借金が30万ドルでも、プロベートになる。
借金ばかりで純資産がないからプロベートにならないと思うのは早合点。
トラストは60種類以上あり用途が異る。

夫婦ジョイント名義で片方が亡くなった場合はプロベートにはならないが、トラストを作成していない残った相方が10万ドル以上の総資産を残し亡くなると、プロベートになる。総資産10万ドルだと、遺言書だけではプロベートを避けることはできない。

因みに、トラスト作成に数百ドルは激安過ぎ。

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