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トピック

貸したお金を返してもらう方法

お悩み・相談
#1
  • さおとめかおり
  • 2015/06/18 18:39

友人に15年ほど前400万円ほど貸しました。その後、すぐに行方がわからなくなったのですが、最近どこで働いているか見つけることができました。借用書には期限はかいていませんが返済が遅れるごとに利子も払うことが記載されており、その友人のサインと指紋が借用書にはついています。前から訴えたかったのですがどうにもこうにも居場所がわからず困っていました。昔の借金と言えども返してもらいたいのですがこういう場合はどうしたらいいいのでしょうか?

#2
  • 珍保 立夫
  • 2015/06/18 (Thu) 23:05
  • 報告

>最近どこで働いているか見つけることができました。
>昔の借金と言えども返してもらいたいのですがこういう場合はどうしたらいいいのでしょうか?

一番重要な条件”相手の居場所”を知っているんじゃやありませんか。
あとは貴方の口を使って『貸したお金を返して』と言うだけです。

#3
  • Gonzarez
  • 2015/06/19 (Fri) 01:09
  • 報告

弁護士に相談したらどうでしょうか?

#4
  • June87
  • 2015/06/19 (Fri) 11:57
  • 報告

もう時効じゃないでしょうかね。

#9

一応、カリフォルニア州では実際に借用書がある場合はその借用書の有効期限が4年間となってます。よって弁護士とかよりもチンポたつお〜さんに1スティック!

#8

弁護士に相談される場合、弁護士費用自体がかさむと思いますが、相手に請求するという項目を入れてもらうことも可能です。相手の財産差し押さえなども弁護士であればアドバイス頂けると思います。

裁判に勝ったと仮定して、実際相手に支払い能力と実際の支払いがあるかは別問題です。弁護士費用の請求を含め、実際の返金を遂行させるためには、コレクションエージェンシーを使う必要が出るかもしれませんので、その点弁護士と詳しく相談されることをお勧めします。コレクションエージェンシーの費用も含め、相手が実際払い戻せるのか、また逃げないか、逃げたら法的に罰則は可能なのか、かおりさんの負担費用が返金額を上回るリスクがないのか、なども弁護士と確認してから裁判の方が良いかもしれません。

それら費用がかかるリスクが高い場合は、弁護士なしでスモール・クレイムという個人対個人の裁判も直接裁判所で可能です。ただその場合は、返金額最高額が7500ドルくらいだったと思います。

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