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F-1ビザについて

ビザ関連
#1
  • ちょこ
  • mail
  • 2016/08/02 18:11

8月末からロサンゼルスに留学を予定しています!

留学のお金を貯める為に、仕事を辞めて1年間アルバイトして貯金をしました。
しかし、前の職業が美容師の為にビザ申請が通るかどうかが不安です。
美容系は落とされる確率が高いと聞いていますし、ビザ申請代行会社の方にも美容関係の職歴は審査が厳しくなると言われました。


箇条書きで経歴、現在の状況を書いていきます。

・現在22歳
・高校卒業後美容学校へ入学
・それと同時に美容室でのアルバイトを始める
(アルバイト期間は2年間)
・卒業後1年間正社員
・留学したくて仕事を辞め、1年バイトしてお金貯める

・語学学校24週間通学予定
・現在手元にはI-20、SEVIS費の明細書
・残高証明書金額180万
・ビザ申請には代行会社の方に仲介をお願いしていて、現在手続き途中。

こういった状況です。

2月中旬までには帰国して、来年度の日本での就職に間に合わせたいです!
帰国後はまた美容職に戻り、ネイリストになろうと思っていますが、それは伝えない方がいいのでしょうか?

ロサンゼルスを留学先に選んだ留学は、単純に海が好きでアメリカに対する憧れが強いというのもありますが、
ネイルの本場であり現場の技術現場を見て体感したい、学びたいと思ったからです。
それだけでは弱いですか?


美容関係の職についていてF1ビザ申請通った方や、ビザに詳しい方、申請が通るにはどうしたら良いのでしょうか?

時間も迫っていて、自分の準備不足は重々承知しています。
お力を貸してください!

乱文で読み辛くすみません。

#73
  • ちょこ
  • 2016/08/12 (Fri) 21:16
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>>朝顔さん
やはり弁護士を雇うのが1番ですよね。
経済的、時間に余裕があればすぐにでもお願いしたのですが、考えてしまいます。

正直今のままの入学日に間に合うのなら間に合わせたい思いが強いです。
良い面接官に当たることを祈ってチャレンジしてみてからというのではやはり安易な考えすぎますかね。
もし落ちた時のことを考えたら、3回目の方が厳しくなりますもんね。

日本での背景ですが、帰国後に就職活動して職を見つけるという段階から、帰国後の就職が決まっていてすぐに働くという変化ではやはり弱いですか?
正直、今回の申請で思ったのは、何よりも面接での受け答えが大切だと思いました。
何より弁護士の方々も面接対策を大事にしているようでしたので。

そう考えたら弁護士さんに大金払ってのメリットは面接対策だけなのかな?とか思っちゃいましたけどきっと違いますよね、、、
書類作成は弁護士の半額以下でまた他のプロがいらっしゃるようでしたので。

毎回のビザ申請は年に何回もあるわけでは無いですし、我慢するしかありません。他国では普通の事みたいですし、
状況が劇的に変わるってどのくらいの変化をいうのでしょうか?
現状を劇的に変えるとなると自分に嘘をつくことになってしまいそうです。

#74
  • ちょこ
  • 2016/08/12 (Fri) 21:23
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ちなみに、語学学校に問い合わせた所、カレッジ進学にも力を入れているところなので、カレッジレベルの英語力を身につけるためにもどうしてもこの学校に通いたいと伝えると申請が通りやすいと言われました。
大学から条件付きの入学許可証も発行していただけるみたいです。

私は正直進学するつもりが一切無いので見送るつもりでいますが、こちらの方が申請は通りやすいんですかね?
どうして大学に行きたいかと言われたら分かりませんが。

#75
  • 雛罌粟
  • 2016/08/13 (Sat) 00:16
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カレッジ進学にも力を入れているところなので、カレッジレベルの英語力を身につけるためにもどうしてもこの学校に通いたいと伝えると申請が通りやすいと言われました。
そこまで嘘をついて語学留学したいのでしょうか。

面接での受け答えが大切だと思いました。
最初の面接で適当に受け答えされたんですか。

仕事をしながら個人レッスンで先生をお客として
受け答えの会話レッスンを受けた方が役に立つのでは。

#76
  • ちょこ
  • 2016/08/13 (Sat) 00:55
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>>雛罌粟さん
あなたが留学に対してあまり良くない印象を持っている事は、もう十分なほど良く分かりましたので大丈夫です。
一つの意見として受け入れていますし、最もな事を仰ってますし、お気持ちもわかります。
しかし、今回は留学することに対しての思いは確定しておりますので申し訳ありません。

#77
  • ちょこ
  • 2016/08/13 (Sat) 04:17
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かなり長くなりますが、却下理由の紙の文をここに書こうと思います。
どのように断られたのかの参考になればと思います。



誠に残念ながら、あなたの非移民ビザ申請は審査の結果、米国移民国籍法第214(b)条に基づき不適格と判断されました。米国移民法は、全ての非移民ビザ申請者は申請するビザの種類に適する資格があることを領事に納得させなければならないとしています。214(b)条によるビザ不適格とは、あなたの米国内での活動が移民法に 基づくビザの種類の1つと一致しないということ、言い換えれば、あなたが本日申請したビザは特定の非移民 ビザの要件を満たすことができなかったため不適格と判断されました。

ビザにより異なりますが、多くの場合、申請者は米国外に放棄する意志のない居住地があることを証明しなければなりません。この要件は、通常、米国外との強いつながりの証明、つまり短期滞在終了後は米国外の国に 戻ることが確実であるということを証明することで満たすことができます。強いつながりは、専門的、職業的、 教育的および家族や社会的な結びつきが米国外にあるか面接時に考慮されます。

残念ながら、本日あなたの非移民ビザ申請は、米国外に強い結びつきがあることを証明できなかったため、あ るいは米国内での活動が申請したビザの資格と一致しなかったため、不適格と判断されました。

本日の決定に対し異議を唱えることはできません。ただし、あなたのビザの要件を満たす新たな情報を提示で きるようであれば再度ビザを申請することは可能です。再申請には、新たに申請書、写真、ビザ申請料金の支払い、領事との面接が必要です。また、前回の申請時に提出しなかった更なる情報を提供できるよう準備する こと、あるいは、申請時から状況が変わったことを立証する必要があります。ただし、今回と異なる決定がなされるという保証はありません。

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