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Tema

財産放棄

Preocupaciones / Consulta
#1
  • zaisan
  • Correo
  • 2018/05/10 22:32

全ての財産放棄にサインするようにと日本の実家から来ているのですが、皆さんはどうなさいました? 田舎で価値はあまりないです。

#6
  • そうですね
  • 2018/05/11 (Fri) 09:12
  • Informe

遺産放棄は被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内ではなく
相続開始を知ってから3ヶ月以内なはずです。

何十年前に別れた親の死を知らされるのが3ヶ月以上経ってから連絡が来た場合だとしたら
その時、初めて知る事となるので、負の遺産がある場合、相続開始した(知った日)から3ヶ月以内なら
遺産放棄をすることが出来ます。

どういう借金があるとかの書類、説明もなく遺産放棄にサインを要求されるとしたら”財産あり”かもですね。
金融業者から返済の申し立てが来ても、遺産と借金を調べる必要がありますよ。
それで、マイナスなら遺産放棄です。

まずは身内が作成した遺産協議書(遺産全ての内容)を提示してもらいましょう。
そこに遺産を隠蔽して遺産放棄させられた場合、後で無効になる(遺産やり直し)もあります。
自分で何も調べず確認もせず、すぐに遺産放棄にサインした場合、後の祭りとなります。
誰も遺産協議書を作らない場合、自分で動いて調べるしかないですよ。

#7
  • 相続
  • 2018/05/11 (Fri) 10:11
  • Informe

トピ主さんの少ない情報だけでは具体的な事は分かりませんが、推測すると、

日本の親御さんはまだ存命中で、後々のトラブルを避けるためのサインでしょうね。
多分トピ主さんの日本に居住の兄弟が、親御さんの面倒をみるとの引き換えに全ての財産を相続をするという取り決めがあったんじゃないでしょうか。
つまりアメリカに住んでいるトピ主さんは親の面倒はみる必要はない、その代わり親の財産は相続しないとの誓約書じゃないですか。

#8
  • そうじゃないですね
  • 2018/05/11 (Fri) 13:48
  • Informe

>#5#6 そうですね

ほとんどが知ったかでデタラメですね。

①遺産協議書、正しくは遺産分割協議書といい、その内容・作成する時期・誰が作成するなど基本的な事を全然理解していない。
②遺産分割協議書と遺言を混同している。
③相続放棄と遺産放棄の違いが分かっていない。

また、トピ主さんの親が死亡したという前提で、勝手に独りよがりな話しを進めてはダメですよ。

#9
  • そうですね
  • 2018/05/11 (Fri) 14:51
  • Informe

トピ主さんのご質問が親がまだ、ご存命かどうかと言うことですね。
もし、ご存命なら親が遺言書を作成するか 又は不動産などの名義変更で
戦前贈与をすればいいのでは?

ただ、生前贈与と遺言で遺産相続の場合の税金はかなり違うと思います。

遺産協議書は正確には遺産分割協議書でしたね。
ただ、銀行などの預貯金に関しては相続開始してからだと凍結されてしまうので
相続人の全員一致の合意が不可欠なので遺産分割協議書が必要。

トピ主さん、もう少し詳しく書いていただいたらピンポイントな答えが得られると思いますよ?

#10
  • そうですね
  • 2018/05/11 (Fri) 14:57
  • Informe

家族から相続放棄の誓約書を書かされても
実際、親が亡くなった時の誓約書の効力はなかったはずでは?

もし、遺言で”XXに全部相続させる”とあったとしても遺留分(法律で定められた分の二分の一)を請求できる。と記憶してます。

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