表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
18231. | お給料(4kview/31res) | お悩み・相談 | 2005/08/20 13:13 |
---|---|---|---|
18232. | 格安DSLサービス(1kview/1res) | フリートーク | 2005/08/20 07:07 |
18233. | certificateでH1ビザは?(1kview/6res) | お悩み・相談 | 2005/08/20 03:00 |
18234. | オイル交換。。。(1kview/7res) | フリートーク | 2005/08/20 00:33 |
18235. | 海外で暮らしたい☆(3kview/40res) | フリートーク | 2005/08/18 07:17 |
18236. | 無料でインターネット(806view/2res) | フリートーク | 2005/08/18 02:13 |
18237. | PCで日本語が・・・(939view/3res) | お悩み・相談 | 2005/08/18 02:13 |
18238. | 彼氏との将来(1kview/8res) | お悩み・相談 | 2005/08/18 02:13 |
18239. | コンピューターに詳しい方教えてください。(1kview/2res) | お悩み・相談 | 2005/08/17 21:31 |
18240. | 足の裏マッサージ器を探しています(1kview/12res) | フリートーク | 2005/08/17 20:05 |
お給料
- #1
-
- LA人
- 2005/08/12 16:12
働けるパーミッションは持っているのですが、とあるレストランの仕事で、最初の180時間は最低賃金払えない(5.5ぐらいと)ということと、チップもいつからもらえるのかあやふやの返答でした。辞める方向ではいるのですが、働いた分の最低賃金は払ってもらいたいのですが、どのように申し出ようか悩んでます。なにか参考になる情報元、機関があれば教えてください。
- #15
-
- あの…
- 2005/08/17 (Wed) 17:08
- 報告
#13のHN、、、笑える。非常に興味深いHNだなぁ。
- #16
-
- たからぶね
- 2005/08/17 (Wed) 19:08
- 報告
いろんな人がいろんなことをおっしゃってますが、口約束であれなんであれ、最低賃金はもらえます。また労働局は移民局とちがい、どんなに忙しくても必ずやってきてくれます。ここで、オーナー側にたっている人たちはもしかしたらレストランの経営者の方々ではないかと思ってしまいました。絶対に泣き寝入りしないでください。アメリカは最低賃金に対してはとてもシビアなので、口約束であろうが、働いた記録が残っていなかろうが、いろんな手を使って調べあげてくれるはずです。たとえあなたが不法入国者であれ、不法就労者であれ、違法滞在者であれ、労働局には関係ありません。必ず見方になってくれます。仕事を始めるときに最低賃金以下でといわれていたとしても、それじたいが違法なので、最低賃金は支払ってもらえます。それから、オーナーにチップをもらう権利があるとかいていらっしゃる方がありますが、法律的にはオーナーにチップをもらう権利はありません。テーブルをサーブした人のみチップをもらえます。オーナーがテーブルをサーブしているなら別ですがしていないのなら、それは違法です。それもあわせて労働局に必ず報告してください。
最初の180時間は最低賃金を払えないということじたい違法です。このレストランの経営者は最悪の場合営業停止になるでしょう。
あなたが泣き寝入りすることによって今後の日本人がまたあなたと同じような目にあいます。がんばってください。
- #17
-
- momota
- 2005/08/17 (Wed) 20:10
- 報告
うーん、トピ主さんの「コバルトさんの意見を見て不愉快でした。」についてですが、私はコバルトさんの意見や#12さんに基本的に賛成です。
とんでもないオーナー。と言う点は同情します。でも、残念ながら良い感じの人だから嘘つかない、約束を守る人、という世の中ではないんですよね。特にこちらで同じ日本人に痛い目にあったと言う話をよく聞きます。悲しいですねー。
しかし、アメリカは契約社会です。私なんて、カスタマーサービスに電話するときなども必ず相手の名前を書きとめておき、何か問題があったときや後でクレームを出すときなども、いついつ誰々と話してこう言われた、と言える様にしますし、プロモーションやリベートなども電話口で契約した際は、書面で交わした約束事項を送ってくれるよう頼みます。それが出来ない、と言うところとは契約をしません。昼間やってる裁判のショーなんかも、結局ちゃんと証拠があるほうが勝つわけで。
現金での給料というのも、ワークパーミットがある以上納税の義務があるわけですから、もしそれを逃れるために現金の方がいいと思ったのであったら、お互い様かなー、と思います。(トピ主さんが現金での支払いのほうがよかった理由を書いていないので、実際のところは分かりませんが。後でちゃんと申告するつもりだったのならごめんなさい。)
ただ、トピ主さんも随所で確認を怠ったことを認めているので、コバルトさんが、今後どうしたらいいか、のアドバイス無しに落ち度だけを改めて指摘されているから不愉快に思ったのかな?
さて、長くなりましたが、今後の対処は#16さんの仰るとおり、トピ主さんにはぜひ行動を起こしてもらい従業員としての賃金を支払われる権利を守っていただきたいです。同じ日本人として従業員をそんな風に扱うような日本人オーナーは許せませんし、そのままにしては、トピ主さんと同じような被害者がこの先増えるだけです。
というわけで、少しきついことも余計なことも書きましたが、トピ主さんぜひ頑張って。行動を起こしたら、どうなったか教えてくださいね。
- #18
-
- かぶりつき探偵
- 2005/08/17 (Wed) 21:14
- 報告
>仕事を始めるときに最低賃金以下でといわれていたとしても、それじたいが違法なので、最低賃金は支払ってもらえます。
嘘書いたらダメだよ。最低賃金はあくまでベース。雇われる側が時給1ドルで同意したら1ドルでいいんだよ。そちらの方が優先される、法律違反ではないのだよ。
もう一つ、世の中はみんな利用しあっている。だから最低賃金という目安はあってもそれ以下で働く人が多くいるんだよ。例えばレストランで働く人が食事付きだとすれば、それは時給から引いてもいいし、ミスしたらそれを時給から引いてもいい。当然ミスして店に損害出してるんだから、給料引かれて当然だよね。それに、能力のある人はそういう安いところに留まっていないんだ。
それに州は連邦の法律の下、ってこと覚えておいた方がいいよ。連邦労働法は最低賃金からの削減を法律で認めているからね。
Under federal law, almost any deduction is permitted, even if it reduces the employee's pay below the minimum wage in some cases
働けるパーミッションで何だろうね?
そちらの方が怪しく見えるな。
- #19
-
- たからぶね
- 2005/08/17 (Wed) 21:39
- 報告
An employer can lawfully withhold amounts from an employee’s wages only: (1) when required or empowered to do so by state or federal law, or (2) when a deduction is expressly authorized in writing by the employee to cover insurance premiums, benefit plan contributions or other deductions not amounting to a rebate on the employee’s wages, or (3) when a deduction to cover health, welfare, or pension contributions is expressly authorized by a wage or collective bargaining agreement. Labor Code Sections 221 and 224. Although a wage garnishment is a lawful deduction from wages under Labor Code section 224, an employer cannot discharge an employee because a garnishment of wages has been threatened or if the employee’s wages have been subjected to a garnishment for the payment of one judgment.
#18さん、この件では上のみっつのどれにあたりますか?このみっつ以外ではdeductionは認められていません。
Q. May an employee agree to work for less than the minimum wage?
A. No. The minimum wage is an obligation of the employer and cannot be waived by any agreement, including collective bargaining agreements. Any remedial legislation written for the protection of employees may not be violated by agreement between the employer and employee. Civil Code Sections 1668 and 3513
かぶりつき探偵さん、これはどのようにご説明されますか?
トピ主さん、以下も是非ご参照ください。すべて、政府のウェブサイトからのコピーです。
かぶりつき探偵様、最低賃金に関する私の認識に勘違いがありましたら、是非ご指摘お願いいたします。勉強させていただきます。
Q. What can I do if my employer doesn’t pay me at least the minimum wage?
A. You can either file a wage claim with the Division of Labor Standards Enforcement (the Labor Commissioner's Office), or file a lawsuit in court against your employer to recover the lost wages. Additionally, if you no longer work for this employer, you can make a claim for the waiting time penalty pursuant to Labor Code Section 203.
Q. I work in a restaurant as a waitperson. Can my employer use my tips as a credit toward its obligation to pay me the minimum wage?
A. No. An employer may not use an employee's tips as a credit toward its obligation to pay the minimum wage.
私の知っている限りでは、嘘をついたとは今もおもっておりません。嘘だとおっしゃる根拠をお示しくださいますよう、お願い申し上げます。
“ お給料 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- ロサンゼルスカウンティ美術館へようこそ!
-
ロサンゼルスカウンティ美術館は、古代から現代まで、10万個以上の作品を集めた美術館です。ロサンゼルスの中心部にあります。ぜひ一度お越しください。
+1 (323) 857-6000Los Angeles County Museum of Art (LACMA)
-
- 日本にある財産相続やご両親のこと、私たちにご相談ください。アメリカにいながら、日...
-
司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、経験25年以上で、相続や財産管理を得意とする事務所です。特に国をまたいだ国際的な案件に注力しており、国際的な業務を得意とするのは他の事務所にはない大きな特長になっています。アメリカにいながら、日本の財産相続手続き、空き家など日本にある財産の処分、日本に残したご両親の財産管理や認知症対策・相続対策を相談できます。また、もう日本には帰らないことに決まっていて、...
+81-78-262-1691司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
-
- Lexusをお考えですか?早速サチまでご連絡下さい!South Bay Lexu...
-
Lexusにしようかなと思えばまずはサチまでご連絡を!新車、中古車、リースそしてローンのことまで、何でもLexusの事ならサチにお任せ下さい。South Bay Lexusにて日本語のセールスとして15年近くLexusファンのお客様に喜ばれております。Lexusのことなら何でもサチにお任せ下さい。新車、中古車、リースそしてローンの事まで経験たっぷりのサチが日本語で全てお世話いたします。そしてなんと...
+1 (310) 940-4694South Bay Lexus
-
- LAのセレブが通うネイルサロンで学ぶ、ビギナーからプロまでのトレーニングスクール...
-
MARS THE SALON LAでは、セルフネイルとして、また趣味を嗜む目的で学ぶ方向けから、日本で今現在活躍していて、将来LAでネイリストを目指したいと希望されている方々のために、最適なプログラムを実施しています。LAの高級サロンでネイルの技術が学べる!ライセンス取得・就労ビザが近道となる! LAでプロネイリストを目指すための、サロンワーク体験!日本でネイリストを目指しているまたは、活躍してい...
+1 (323) 433-7216MARS + NAIL & SPA
-
- Mama Bear Daycare Servicesでは、0歳から4歳のお子様を...
-
Mama Bear Daycare Servicesでは、0歳から4歳のお子様を親御様に代わって大切にお預かりし、日々のご縁に心から感謝しています。お子様一人ひとりに感謝の気持ちを込めて、愛と温かさで包みながら成長を見守ります。ご家族やスタッフと共に、感謝の心で育む素敵な毎日をお届けしております。
+1 (424) 221-0580Mama Bear Daycare Services
-
- 保険のことなら私にお任せください!お見積もり無料!自動車保険、住宅保険、生命保険...
-
日本語対応、お電話で全ての手続きが可能です!·自動車保険·住宅保険·生命保険·コンドミニアム、賃貸住宅用保険·医療保険·ビジネス保険(レストラン、ホテル、アパートメント、美容室、ネイルサロン、医療オフィス、その他小売店やサービス業)·法人用保険·アンブレラ保険·バイク保険
+1 (949) 333-0271Farmers Insurance - Kitajima Agency
-
- 1.5歳からの 日本語 / 英語教室【トーランス・オンライン】お子様一人一人の生...
-
アメリカ永住、駐在&帰国、日本から駐在予定のご家庭へお子様を高度なバイリンガルに!1.5歳からはじめる日本語/英語 教室トーランス対面/オンライン 無料体験レッスン23年で5000人以上をバイリンガルに育てた実績現地校に入学するまでに英語の基礎を固めたい&現地校の成績をあげたい言語の土台となる日本語をしっかり身につけさせたい日米の教育現場指導のプロが丁寧にカウンセリングとアドバイスを行います。
+1 (424) 399-6699TLC for Kids LA
-
- <今なら入会金無料!オータムキャンペーン実施中♪>日本の会社が運営する【日本語の...
-
日本国内で6000名以上の音楽家登録のある出張音楽レッスンの会社が提供するオンラインピアノレッスンサービスです。
OTOIRO+(おといろプラス)/株式会社エルパ
-
- 私たちは子どもたち一人ひとりを大切に考えます。アート・バレエ・リトミック・ピアノ...
-
しらゆり幼稚園は、どのようなバックグランドを持つ子供たちでも、みんな楽しんで日本の文化にふれながら、日本語を使い、習得できるような場所を提供したい、そして何よりも、クリスチャンスクールであるこの園で、子どもたちが日本語で日常保育をうけながら、神さまを知り、人とのかかわりの中で、思いやりのもてる子供に、育ってくれる事を目的としています。
+1 (310) 530-5830しらゆり幼稚園
-
- リトル東京に位置する、日本語対応の医院です。多様な保険を受け付けております。急性...
-
一般内科を始めとし、急性疾患の治療も行っています。多様な保険を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。~診察内容~・急性期の疾患の緊急治療(風邪、食中毒などの感染症、インフルエンザ、胃腸炎、頭痛、ぜんそく、急な湿疹、軽いケガ、熱中症など)・一般内科(生活習慣病の予防や治療、糖尿病、高血圧、高脂血症、心臓病、痛風、甲状腺、貧血、リウマチ、片頭痛など)・尿路感染症、ぼうこう炎・健康診断/定期健診...
+1 (213) 680-0355藤原メディカルグループ
-
- 随時入門受付中。護身に、健康に、そして新たなチャレンジに!4歳から82歳までの練...
-
4歳から82歳まで、様々な世代の人々が目標に向かって稽古に励んでいるのが極真ロサンゼルス道場です。無料体験、随時受付中です。お気軽に日本語でご連絡ください。
+1 (877) 662-7947極真ロサンゼルス道場
-
- アーバインの会計事務所 - アメリカと日本の税務・会計で20年以上の経歴! 税務...
-
アメリカ・日本で20年の実績を持つHiromi K. Stanfield、CPA。税務の修士号を有し、ビッグ4税務監査法人での経験も活かし、カリフォルニア州公認会計士として個人・中小企業の税務・会計をサポート。オンラインでの細やかなコミュニケーションを通じ、皆様の財務安定とビジネス成長を全力でバックアップします!
+1 (949) 281-1219Hiromi K. Stanfield, CPA Inc.
-
- シニアの方、ノンシニアの方々、JVJCIを利用しませんか?私たちは日系社会の歴史...
-
私たちは日系社会の歴史と文化を継承し共有していく事を使命とした非営利団体です。ダンスやエクササイズ、油絵や麻雀などシニアメンバーの為のカルチャークラス、ワークショップの開催、弁当プログラム、子供、成人の為週末の日本語学校、個人のお祝い事や団体グループへの施設レンタル、等の運営を行っています。
+1 (310) 324-6611Gardena Valley Japanese Cultural Institute
-
- 一般歯科から審美歯科までトーランスの織田歯科。スタッフは全員日本語を話します。ホ...
-
トーランスの織田歯科では、一般歯科、小児歯科、審美治療の治療を受け付けております。お子様の乳歯から、日本で受けた治療の再治療なども承っております。日本語でお気軽にお問い合わせください。織田歯科では、以下の治療を承っています。◆一般歯科◆審美歯科◆ホワイトニング◆小児歯科◆義歯 /ウェルデンツ◆神経治療◆見えない歯列矯正インビザライン◆口腔外科◆インプラント患者さんのことを第一に考え、痛みの少ない、...
+1 (310) 326-8661織田歯科医院
-
- ~世界を相手に戦う日系企業、個人事業主のチカラに~米国進出に必要な税務業務(法人...
-
Ozawa, Kaneko and Associates LLPは、1.財務諸表監査、レビュー、コンピレーション業務、2. アドバイザリーサービス、3.会計アウトソーシングサービス、そして4.税務サービスの4つの分野で皆様のニーズに合わせたサービスを御提供しております。経験豊富なスタッフが日系企業特有の問題やベンチャー企業にありがちな特有な問題に対処しながら各種サービスを御提供していきます。
+1 (712) 395-4010小澤、金子会計事務所