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토픽

国民年金、国民健康保険について

고민 / 상담
#1

結婚して永住権を持ち、カリフォルニアに暮らしています。同じように、永住権で海外に暮らしていらっしゃる方、日本の国民年金や国民健康保険の支払いは、どうされていますでしょうか? また、結婚に伴い、新たに自分の戸籍を申請しよう(親の戸籍から抜こう)と考えておりますが、この場合、やはり日本での健康保険の支払い方法などは、どのようになっていくのでしょうか?初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、お教えくださいませ。宜しくお願いいたします。

#3

新たに自分の戸籍を申請すると言う事は、旦那さんにも日本に来てもらい、婚姻届を日本で出すと言う事ですよね?その場合、親とは違う住所が(電話番号も)必要だと思います。
基本的に国民年金、健康保険は日本在住者(外国人も含む)のための保険なので加入するのは難しいと思いますよ。支払などは口座からの自動引き落とし手続きが必要です。手続きにはもちろん戸籍謄本、標本が必要です。

#2

私の場合は、住民票の係りに行って、「海外転出届け」を提出し、国民年金と国民健康保険を停止の手続きをしてもらいました。
日本で年金の掛け金を払った年数と海外在住期間の合計が25年以上あれば、受給資格を得られるそうです。ただし、もらえる金額はかなり少ないと予想しています。
海外転出届けを出さずに、年金の掛け金の支払いを怠ると年金受給資格を得られなくなる可能性があるので、気をつけてください。くわしくは市役所のホームページをヤフーなどで検索してEメールや電話で問い合わせれば詳しく教えてくれるはずです。

#4
  • fiesta
  • 2006/03/30 (Thu) 04:59
  • 신고

まず、戸籍のことと国民年金・保険は切り離して考えてください。
結婚して永住権ということですので、国際結婚という前提でお話します。
アメリカで結婚されてから3ヵ月以内に日本の役所に婚姻届を出すことが義務付けられています。
既に3ヵ月過ぎていたらなるべく早く出してください。
もしかしたら遅延理由書を求められるかもしれませんが、おそらく罰則はないと思います。
日本に行かなくても領事館でできます。
婚姻届によって自動的に親の戸籍から抜けてあなたが筆頭者の新しい戸籍になります。
その際の本籍地は全く違う場所に変えてもいいし、変えずに親と同じ本籍地のままでもかまいません。
本籍地は親と同じでもあなたの戸籍と親の戸籍はそれぞれ違う世帯となります。
親とは別の戸籍になっても国民年金・保険は払い続けることも可能ですし、海外転出届を出して停止することも可能です。
ただ、保険の加入を継続する場合は住民票を残しておく必要があります。
その場合は住民税などの問題が出てくるので面倒かもしれません。
支払いは日本にいる家族に代行してもらうのが一番便利だと思います。

#7

国際結婚した叔母(ハワイ永住)が年金の受給手続きをしましたが、25年以上支払ったのに却下されて怒ってました。理由は日本では二重国籍を認めないため、必然的に日本の国籍は無くなってしまってると言われたそうです。住民票が日本においてなかったことも理由で、却下され叔母は苦やし涙を流してました。
日本は国民年金を支払わない人も多くて、受給者が多い高齢化社会でものすごくパンク寸前なのは解りますが保険料を納めてた人間は納得がいきませんよ。慎重にいろいろ調べた方がいいと思います、自己責任で。
今までは日本に在住の外国人は国民健康保険に加入できなかったのに、財政がパンパンのため、1。2年前から加入できるようになったそうです。しかし、受給者には少しでも受給したくないのか審査が厳しいのです。酷い国ですよ・・・

#6

厚生年金は毎月20万円ほど支給されますが国民年金は2ヶ月で3万円ほどだったと思います。10年後は1万五千円の支給になると、(今の日本の財政では)朝まで生TVで観ました。
こちらでSSNの年金の方が割りに合うような気がしますが・・・

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