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トピック

車の事故

お悩み・相談
#1
  • おあ
  • 2002/10/29 18:01

先日、衝突されたのですが、相手の過失ですが、相手の保険会社から私の免許は日本の国際免許だから無効だとけちをつけられました。まだ、決着はついていませんが、実際、国際免許での運転は違法になるのでしょうか?どなたかご存知の方、教えてください!ちなみに、観光ビザではなく学生ビザでの滞在で、こちらに来てすでに半年程たっています。

#2

今までの判例を調べてみました。
多分、保険会社の言うとおりでしょう。
加州法では、加州に転居・もしくは居住するものは、10日以内に加州の運転免許証又は、非運転免許証を取得せねばならない。とあります。

 確かに国際免許の期間は1年ですが、学生というステータスで滞在(居住)するわけですので、これに該当します。

 またご自身の保険の支払いもされない可能性がありますので、再度ご確認ください。

#3

領事館でも同様の記載があります。

カリフォルニア州運転免許証取得情報
平成14(2002)年7月10
在サンフランシスコ総領事館

カリフォルニア州法は、「州内に住居を定めた日から10日以内に州政府の発給した運転免許証を取得しなければならない」旨規定しています。この規定は、外国からの転入者に限らず、米国内の他州から転入してきた場合にも適用されるため、カリフォルニア州内に住居を定めることとなった者は、国際運転免許証や他州の運転免許証を所持している場合でも、同州の運転免許証を取り直す必要があります。
 一方、我が国及び米国はいずれも「ジュネーヴ条約」に加盟していますので、右条約に基づいた国際運転免許証は有効なものとなりますが、カリフォルニア州法によれば、これは、観光及び商用等の目的で訪米した短期滞在者に対してのみ有効との解釈です。
 したがって、カリフォルニア州内に住居を定めた方は、早めに同州の運転免許証を取得することが必要です。

#4

 うちの弁護士事務所で過去の判例等を調べましたが、どれも似たような形が多いです。
 ただし、まるっきり支払われないというケースもまれですので、一度懇意の弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか?
 互いの損害が$500以上もしくは人身事故の場合、DMVに届出を怠ると免許停止の処分に科せられます事もご留意下さい。

#5

とっても為になる情報をありがとさんです。
CA州で決められていたとは知りませんでした。

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