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H1Bスポンサー企業から解雇された場合の帰国費用の件

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#1
  • MatsuKenUSA
  • 2014/03/11 07:28

始めまして。

私は今年1月まで米国企業にてH1Bをスポンサーしてもらい就労していましたが、3年間の期間目前に解雇されました。

解雇通達には帰国費用は会社が負担する、と明記されていました。

解雇通達を受けた日がI-94の有効期限間近だったのでB2ビザへステイタスを変更し帰国準備を進めてきました。会社に対してはB2へステイタス変更した事は通知しています。

帰国の段になり会社へ帰国便の手配を依頼した所、「(私が)ビザ変更しアメリカに残る選択をした時点で会社に対しての帰国費用請求権利を放棄したと見なしている。今頃になって帰国したいからと連絡して来ても(私の)I-94期限迄が会社のスポンサード義務期間であり、それ以降は負担義務はない。自分で航空券を購入し帰国せよ。金輪際一切連絡してくるな」と取り付く島もありませんでした。

私から帰国費用請求権利を放棄した事実は有りませんし、これまでに会社より帰国費用請求の期限を通達された事実は有りません。

この場合、私は会社に対して帰国費用を請求する事は可能でしょうか。それとも諦めて自己負担にて帰国せねばならないのでしょうか。

#2

会社側の判断に誤りはないように思えます。
Hの概念では期間満了後 速やかに帰国となっておりますので、学生さんのようなグレイスピリオドはありません。
最低限の必要期間として1~2週間の帰国までの猶予期間と一般的に言われております。(明確な期間の記載はありません。)
次にHからBに種別を変更したとありますが、雇用会社は航空券一回分の権利をあなたに支払う必要があるのではなく 社員でなくなって 速やかに帰国させる義務が生じる為に飛行機の代金を負担する必要があるかとも思うのですが。
種別変更する期間も考慮しますと 離職した後の滞在期間も相応にあったかと推測されます。
種別変更をご自身の意思で行ったのですから 雇用主との契約や帰国命令を無視 もしくは 反故にしたものとみなされても しょうがないように思います。

#3

#1は真面目に申し立てていると思います。 が、的外れだと思います。 そういう点が解雇の原因だったとは思いませんか? B型かな?

#4
  • MatsuKenUSA
  • 2014/03/14 (Fri) 18:44
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#2さん>ご回答ありがとうございます。B2ビザに変更した理由を記載しておりませんでした。申し訳御座いません。
解雇通達日から1週間遡った日附を以ての解雇であり、解雇通達を受けた時点で既にOut of StatusとなっていたためにやむなくB2にステータスチェンジをしなければなりませんでした。解雇通達を受けるまでは3年間の期間延長に合意し、H1Bの3年間の延長申請も受理されていた為に帰国準備は全くしていませんでした。因みに過去に遡って解雇されたわけですがその分の賃金も未払いです。

自己負担で明後日帰国いたします。

#5
  • MatsuKenUSA
  • 2014/03/14 (Fri) 18:48
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#3>ハイ、B型です。解雇理由までお答えまして頂きありがとうございました。

#6
  • いや~んばっか~ん
  • 2014/03/14 (Fri) 22:10
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そういうところやぞ。解雇理由

#7
  • MatsuKenUSA
  • 2014/03/15 (Sat) 12:52
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↑#3の方のご回答からは、私自身が襟を正す必要性を認識致しました。ご指摘を感謝しております。次の職場で生かしたいと思っています。

#6さんのご意見も前向きに受け止める努力をしたいと思っています。

帰国後は領事館面接等、次のステップにあたり上記のご指摘を参考に前向きに行動致します。

本件解決済みとさせて頂きます。アドバイス頂いた皆様方、有難うございました。

#8
  • /dev/null
  • 2014/03/15 (Sat) 21:53
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「H1Bの3年間の延長申請も受理されていた為」って最初のH1Bが有効な期間中に、USCISにH1Bの延長申請を出したってこと?
もしそうならUSCISが受理してるなら結果が出るまでアメリカにいたら?ペティションの審理中は不法滞在にならないから。そしてその間に次の雇用主を探すのがいいと思う。厳密には解雇された時点でステータスも終了だけど、H1Bで解雇->転職はよくあること。

B2に切り替えたのは最初のH1Bが切れて、次のH1BのNotice of Actionが来るまでは働けないのが理由ですか?もしそうだとしてもB2では現地で給料を払えないから、どっちにしてもB2に切り替える理由はなかったことになりますね。

#9

B 型の方は創造性に優れているとか。 臨機応変に対処するお仕事に就かれれば大成するかもしれません。

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