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米国市民権の申請
- #1
-
- とどろき
- 2006/09/17 05:44
現在永住権をもっているのですが、近いうちに市民権を取得したいとおもっています。公式のWebsiteにアクセスしてInternetで申請することができると聞きましたが、もしそうでしたら
そのWebsiteのアドレスをおしえていただけないでしょうか。すでに市民権をおもちの方はどのようにされましたか?おしえてください。
- #2
-
わたしも同じく知りたいので便乗させてください。あと永住権の更新まで3年あるのですが、やはりわたしも市民権に切り替えようかなと考えてます。1番確実な方法をおしえてください。
- #4
-
- honey-la
- 2006/09/18 (Mon) 20:49
- 报告
uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/N-400.pdf
これが申請用フォームです。
ここにアクセスするとPDFが開いて直接Web上から入力できます。Printしてチェックと一緒に送ります。
また「市民権への手引き」という日本語の参考書も日系の本屋に売っていますよ。
面接で出る問題は決まってるので暗記します。
それと写真屋で市民権申請用の写真を取っておきます。
申請費用は今は$400ちょっとです。
L.A.だったら半年〜10ヶ月位じゃないでしょうか。
市民の方増えて欲しいからがんばって下さいね。
永住権より全然簡単ですから自分でできますよ。
最初の通知は指紋なので手のひらの方に傷などを作らないように!
- #6
-
インターネットから直接は申請できないと思います。
私は去年の9月に申請して今年の4月に米市民になりました。
ネットでgov(goverment)が付いていないのは只の斡旋会社や代行ですので手数料がかかると聞いています。
#4さんが書いていらっしゃる様にわりと簡単だと私も思いますので、ご自分でされた方が良いと思いますよ。
各市のアダルトスクールに無料の市民権講座がありますので参加されることをお勧めします。
- #5
-
とどろきさん、NEKKOさん、サイトわかりました、下記↓です。
http://www.uscis.gov/graphics/index.htm
早速、書類の記入にかかってますが、全部自分で出来そうです。
- #7
-
- ほへ?
- 2006/09/19 (Tue) 21:11
- 报告
米国市民になった際、
1. 自分の名前が記載された米国市民になったという証明書を発行して頂けるのですか?
2. 名前を変えた場合、米国市民として、古い名前から新しい名前に変わりましたという証明書を発行して頂けるのですか?
3. 名前を変えた場合、銀行等へは、どう知らせるのですか(2 のような証明が必要な気がしますが…)?
- #8
-
- honey-la
- 2006/09/20 (Wed) 05:17
- 报告
1.帰化証明書(写真入り)は宣誓式の時に頂きます。
2.帰化証明書がそれになります。
3.銀行の前にIDを変更した方が良いかも。IDもしくはアメリカのパスポートを持って窓口へ。
私はミドルネームを追加しましたが何も変更せずそのままです。(アメリカのパスポートのみミドルネーム有り)
- #9
-
- ほへ?
- 2006/09/20 (Wed) 20:51
- 报告
#8 honey-la さん、
事情により、「帰化証明書」の内容が重要となるなのですが、
「"旧名"は"新名"として、"旧国籍人"から"米国人"になりました」
と記載されてますか?
"旧名"、"新名"、"旧国籍人"、"米国人"
の全てが記載されていないと困るのですが、「帰化証明書」の内容を詳しく教えて頂けますか?
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
- #10
-
すみません、便乗させてください
わたしはGCをもって現在8年程が経過していますが、このままアメリカに永久に滞在をするかどうか迷っています
アメリカの市民権をとると、日本国籍を(すぐにではありませんが)失うことになるのにとてもためらいがあります
日本での入国・出国の際に日本のパスポートを使い、
アメリカでの入国・出国の際にアメリカのパスポートを使用している方もかなりいらっしゃるとの事ですが、日本は二重国籍を認めていないため、見つかったらその場でつかまると聞きました
その辺りは本当なんでしょうか?
みなさんはもう日本へは観光旅行程度でしかお帰りにならないのでしょうか
話がそれていてすみません
- #11
-
Honey-laさん じろう2号さん情報ありがとうございます。おもったよりも簡単ということなので早速申請にとりかかりたいとおもいます。
- #12
-
- honey-la
- 2006/09/21 (Thu) 08:57
- 报告
>ほへ?さん
記載されているのは
"新名"、"旧国籍"、"米国人"で"旧名"までは入ってはおりません。
・生年月日
・性別
・身長
・マリッジステイタス
・以前の国籍
その下に
・サイン入り写真
・自分のサイン
・どこでアプリケーションがファイルされたか地名(Los Angeles, CA)
・新しいプリントネーム
・宣誓式の場所・Date
・USシチズンイミグレ担当のディレクターのサイン
以上になります。
- #13
-
- 愛想笑い
- 2006/09/21 (Thu) 09:22
- 报告
#9
>事情により、「帰化証明書」の内容が重要となるなのですが、
その事情っていうのが気になりますね。昔、帰化して名前をトム・クルーズに変えた日本人がいたのを思い出してしまいました。
#10
>アメリカの市民権をとると、日本国籍を(すぐにではありませんが)失うことになるのにとてもためらいがあります
アメリカの市民権を取ると「同時」に日本国籍は消滅します。
- #15
-
- DennisDDSS
- 2006/09/22 (Fri) 00:23
- 报告
#13さん
アメリカの市民権をとっても、同時にでは無く、任意申請で、日本国籍剥奪の事を日本総領事館に提出しない限り、日本の国籍は消滅しないと思います。
- #16
-
- ほへ?
- 2006/09/22 (Fri) 00:24
- 报告
#12 honey-la さん、
ご丁寧な回答、有難うございます。
"旧名"がないと、「帰化証明書」は、それ程意味がないものになるような気がするのですが…
例えば、
日本国籍の山田太郎さんが、米国籍の鈴木次郎さんに帰化した場合、
・以前の国籍=日本人
・新しいプリントネーム=鈴木次郎
と記載されますが、日本にある銀行の名義や運転免許証の名前も変更する場合、
●山田太郎の日本国籍のパスポート
●鈴木次郎の米国籍のパスポート
●帰化証明書
を持っていったとしても、同一人物とは見なされないですよね
(それぞれの身分証明に1つずつしか名前の情報がないので)?
それ以前に、日本にある銀行の名義や運転免許証の名前の変更自体、できないのかも?
- #17
-
- honey-la
- 2006/09/22 (Fri) 07:28
- 报告
>ほへ?さん
すみませーん、書き忘れてしまいましたが帰化証明書の紙面の中には旧→新の名前の変更の記載は無いのですが別の書類がホッチキスで付いてました。
Petition fo Name Change(From N-XXX)
というもので、市民権申請の時にネームチェンジする旨を申し出ていると面接の時にこの用紙ができていて相違ないか確認、サインをさせられます。
帰化証明のようなカラーの立派ないかにもって感じのものではなくて普通のDocumentです。
そこには
1.旧名
2.現住所
3.前国籍
4.誕生日
5.Green Card No.
7.新名
8.Date 本人サイン
これと帰化証明書のセットを宣誓式の時に頂きます。
- #18
-
- ほへ?
- 2006/09/22 (Fri) 22:48
- 报告
#17 さん、
Petition fo Name Change(From N-XXX)
は、アメリカ政府のハンコとか、用紙は政府発行のものっぽい(コピーすると「FRAUD」と出る透かしの紙)ものですか?
それとも、上記1.〜8.までの内容だけ書かれた手紙っぽいものですか?
単なる手紙っぽいものだと、2つの異なる名前が同一人物だと証明できる公的書類になるのでしょうか?
- #20
-
便乗質問です。
アメリカに来ててからの海外渡航の記録を全て書き出さなくていけないと聞いたのですが、本当ですか?出張が多い私はその事を考えると気持ちがなえてしまうのです。
- #19
-
- 愛想笑い
- 2006/09/24 (Sun) 03:57
- 报告
>アメリカの市民権をとっても、同時にでは無く、任意申請で、日本国籍剥奪の事を日本総領事館に提出しない限り、日本の国籍は消滅しないと思います。
それが本当なら日本国籍喪失届なんて出す人いませんよ。国籍喪失届は単なる「報告」です。届け出という行為そのものにより日本国籍が消滅するのではありません。日本国籍はアメリカの市民権を得た時点で既に消滅しているのです。
>国籍法
>第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
良く読んで下さい。日本の国籍を失うのは「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」であって「国籍喪失届を届出したとき」ではありませんね。
>戸籍法
>第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
>戸籍法
>第120条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを3万円以下の過料に処する。
アメリカに帰化後、日本のパスポート使い続けたり更新したら、これはもうとんでもない犯罪です。懲役5年罰金300万ですよ!
>旅券法
>第18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
>1.旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
>旅券法
>第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
>1.この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
>7.効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
>旅券法
>第24条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
>"旧名"がないと、「帰化証明書」は、それ程意味がないものになるような気がするのですが…
ほへ?さんも大胆な改名をなさるのですね。トム・クルーズじゃないことを願います。なお帰化証明書はこれです http://peterandhelenevans.com/oath3.JPG このオッサンは誰だか知りません。
- #22
-
どなたかご存知だったら教えて欲しいのですが、雇用ベースでグリーンカードを取った場合、市民権を取るには5年待たないといけないと思うのですが、事情があって5年たつ前に日本に引っ越さなければなりません。こういう場合、アメリカ国内に5年間住んでいなくても、5年経った時点で市民権を申請できますか?アメリカに5年すんでいなければならないというのをどこかで読んだのですが、アメリカは出国の記録をとらないですよね?
誰か経験者いたら教えていただけないでしょうか。
- #23
-
- 愛想笑い
- 2006/09/26 (Tue) 00:01
- 报告
ほへ?さんは改名についてもっと知りたいんじゃないんでしょうか?反応がないようですが...
>#20
「アメリカに来ててからの海外渡航の記録を全て」ではなく永住権を取って以来の記録だけです。
>#22
申請するのはアメリカ国内でしか出来ないはずで、申請する時点から過去3カ月以上、申請を行う地域内に居住していないとだめです。#20さんの言うように出入国(24時間以上に渡る海外渡航)は全て報告しなければなりません。
長い間国外に出ていると永住権を失うことになりますが、そっちの方は大丈夫ですか。
- #24
-
- ジーコジーコ
- 2006/09/26 (Tue) 00:22
- 报告
↑
あんた順番間違ったろ?
自分であげたモンおろしやがって。
- #26
-
愛想笑いさん、ありがとうございます。#22です。1年か2年でまたアメリカに帰ってこようと思っています。実は夫がH1で私がグリーンカードを持っているのですが、私が市民権を申請できる前に彼のビザが切れてしまうんです。
申請前の過去3ヶ月にはアメリカに戻っていないといけないわけですね。ありがとうございます。勉強になりました。
- #27
-
- 愛想笑い
- 2006/09/27 (Wed) 21:59
- 报告
>ところで「愛想笑いさん」て市民なの?
市民だと思います、どこかの国の。
- #28
-
- たららん
- 2006/09/28 (Thu) 01:00
- 报告
いちおう申請条件は、
www.us-lighthouse.com/iminhou/e-392.html
に記載がありました。
アメリカを離れた期間が長いと 通産居住年数のカウントがリセットされてしまうとの事です。
- #29
-
- 愛想笑い
- 2006/09/28 (Thu) 21:50
- 报告
>アメリカを離れた期間が長いと 通産居住年数のカウントがリセットされてしまうとの事です。
リセットとは、リセットされる毎に1日目から始めて5年が経過するまで待つという意味ですか? それは誤解だと思います。
- #30
-
- たららん
- 2006/09/28 (Thu) 23:29
- 报告
すいません。ご指摘を受けたのでN-400の申請条件をよく読んでみました。
永住権を取得して5年(アメリカ市民との婚姻による場合は3年)市民権の申請日より2年半以上継続してアメリカに居住している事。とありますので、リセットまではされないようですね。
算定基準が、あいまいな表現のため、1年以上のアメリカ国外生活の場合 5年にカウントされない場合もあると書かれています。
とにかくは、永住権取得後60ヶ月たてば申請条件は満たしますので、あとは算定基準に吸うがクリアすれば問題ないようです。
算定基準日数は申請する日をさかのぼって、
1. 3ヶ月以上申請する州に居住。
2. 2年半以上、アメリカに居住。
が主な条件のようです。詳しくは移民局のHPに記載があります。
- #32
-
便上質問で失礼します。
いま29歳で市民権に申請しようと思っていますがセレクティブサービス番号がないと31歳まで待たないと申請出来ないということを聞きました。それって本当ですか?31歳まで待つしかないのですか?
- #31
-
渡航記録は申請する時点からさかのぼって5年間のものが必要でした。
また、日本国国籍喪失については#15さんの書かれているように自分から日本国領事館に届けない限りそのままでもわからないと、アダルトスクールの講師の方がおっしゃっていました。
- #33
-
- 愛想笑い
- 2006/09/29 (Fri) 18:26
- 报告
>渡航記録は申請する時点からさかのぼって5年間のものが必要でした。
それは永住権を得てから5年経過してすぐに申請したからなのでは? 永住権を得てから50年経った人が申請すれば、50年分の記録が必要だと思ってましたが...
>また、日本国国籍喪失については#15さんの書かれているように自分から日本国領事館に届けない限りそのままでもわからないと、アダルトスクールの講師の方がおっしゃっていました。
おっしゃる通り、領事館に届けなければ、アメリカ帰化の事実は日本国政府には伝わりません。しかし領事館に届けなければ、日本国籍も保持できるかというと、そうではありません。理由は#19に書きました。その「アダルトスクールの講師の方」と、法律(国籍法、戸籍法、旅券法)のどちらを信じたらいいかは普通、常識で考えればわかりますね。
アメリカに帰化後、日本のパスポート使い続けたり更新したら、一件につき最高懲役5年です。犯罪を犯しても発覚しなければいいとお考えですか?
>いま29歳で市民権に申請しようと思っていますがセレクティブサービス番号がないと31歳まで待たないと申請出来ないということを聞きました。それって本当ですか?31歳まで待つしかないのですか?
それは26歳まで、どういう資格で滞在していたかによります。いずれにしても申請自体が出来ないことはありません。許可にならないだけです。
- #35
-
- mariokun
- 2006/10/01 (Sun) 08:53
- 报告
#32さん、
あなたが主張しているのは法律に書かれていることだけです。
東京の入管だって、二重国籍を黙認しましたよ、日本での滞在期間をオーバーしてしまった私の場合ですけど。
- #36
-
- 愛想笑い
- 2006/10/01 (Sun) 15:41
- 报告
>東京の入管だって、二重国籍を黙認しましたよ、日本での滞在期間をオーバーしてしまった私の場合ですけど。
アメリカ国籍保持者として日本に入国なさったんですか? そうでなければ「日本での滞在期間をオーバー」したという意味がわかりかねます。入管で日本国籍を主張したのとは違いますよね? 日本のパスポートを所持していただけで、使用していなのなら、旅券法には違反しませんので。
パスポートの使いわけも、日米の名前が一致していないと難しいようですね。上のほへ?さんみたいに大胆に改名してしまうと、後悔することになるかも知れません。
- #38
-
私の場合グリーンカードを取って10年目に市民権を取りました。
知人は30年目くらいの今年の夏に市民権を取りやはり申請時からさかのぼって5年間の渡航記録を提出しました。
と、他にも色々とカキコしましたが消去されたみたいで何がいけなかったんでしょうかね?!
まぁ、いいや。
とにかく申請の手引きをよく読んでそれに沿って書き込み、チェックを同封して速やかに送れば簡単に手続きは終わります。
30年目に市民権を取った知人は5年間のでも、ビジネスの関係上、日本への出入国がかなりありましたが紙を追加して全部書き出して提出されたようです。
- #37
-
私の場合グリーンカードを取って10年目に市民権を申請しました。
私の知人はグリーンカードを取って30年以上経って今年の夏に市民権を取りましたが、私同様に申請時からさかのぼって5年間の渡航記録が必要でした。
日本国籍消滅については アダルトスクールの講師の方の話しでは法律の関してはもちろんご存知のようで「発覚すればペナルティーがあるでしょうがほとんど自己申請が無い限りわかりません」ということをおっしゃっていたと思います。
多くの方が年金を日本でかけられているらしく無駄にはしたくないとお考えの方がこの国にはたくさんいらっしゃるらしくこういった点を話されていました。
突き詰め考えれば犯罪になるでしょうが憂慮できうることはそのままにしていてもいいのでは無いでしょうか。
また、皆が二重のパスポートを使うと決め付ける考え方も?です。
- #39
-
- mariokun
- 2006/10/02 (Mon) 06:56
- 报告
>アメリカ国籍保持者として日本に入国なさったんですか?
その通りです。
>入管で日本国籍を主張したのとは違いますよね?
主張したというか、後滞在が数時間しかないのでどうしたらいいか聞きました。そしたら、戸籍謄本があればOKって許してくれました。たまたま私の戸籍がある区が近所だったので、タクシーですぐにとりに行き、入管に数時間後に戻って提出したら、パスポートに押してある、90日間の滞在許可のスタンプをボールペンでスクラッチして、入管のスタンプを押して抹消してくれました。
- #40
-
- 愛想笑い
- 2006/10/02 (Mon) 23:55
- 报告
>パスポートに押してある、90日間の滞在許可のスタンプをボールペンでスクラッチして、入管のスタンプを押して抹消してくれました。
貴重な体験談ありがとうございます。 それで、永遠に滞在してよろしいと言われたんですか? それとも、出来るだけ早く出ていくようにと諭されましたか? いずれは出国するでしょうが、毎回この方法が使えるのなら大したものですね。
- #41
-
- 愛想笑い
- 2006/10/02 (Mon) 23:57
- 报告
>私同様に申請時からさかのぼって5年間の渡航記録が必要でした。
昔はルールが違ったようですね。現行の帰化申請書では、"List below all the trips of 24 hours or more that you have taken outside of the United States since becoming a Lawful Permanent Resident." となってますので、永住権を取って以来全ての記録が必要になります。
>多くの方が年金を日本でかけられているらしく無駄にはしたくないとお考えの方がこの国にはたくさんいらっしゃるらしくこういった点を話されていました。
日米の協定が成立し、日本で払った分がこちらで受け取れるようになったのではありませんか? それとも日本でそのまま受け取った方が若干でも有利なんでしょうか。
>皆が二重のパスポートを使うと決め付ける考え方も?です。
感覚の違いかも知れませんが、本来なら受給資格のない年金を受け取ることの方が、二重パスポートを使うことより、罪は重いように感じます。二重パスポート使ったって人に全く迷惑かかるわけではありませんが、年金はかなりの金額になりますよね。
- #44
-
私の勘違いだったようですね。
”List below・・・・の質問の前に5年間の出国日数と回数を書かないといけなかったので3番目のこの質問も5年間の渡航記録と勘違いして書いて提出しました。
ラッキー(?)な事に何も問題になりませんでしたが。
私自身は法を犯すようなことはやっていませんがわからない事が起こった場合や法律に関してわからない事があれば専門家に聞いてやるようにしようと思いました。
- #42
-
ご存知の方がいたら教えてください。
1.市民の配偶者として永住権を取ってもうすぐ3年になります。一番早くていつから(3年に達する何ヶ月前から)市民権の申請が可能なのでしょうか?
2.申請用紙は永住権取得後5年の申請者を対象に書かれているようですが、例えば「過去5年の住所をリストアップせよ」という欄には過去3年分のみ書き込めば良いのでしょうか?それとも日本居住時分も含めて過去5年分書く必要がありますでしょうか?
また、申請してからどのくらいの期間で取得できるのかも、よろしかったら皆さんの例をお聞かせください。よろしくお願いします。
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