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トピック

不動産のタックス。ギフト扱いについては?

フリートーク
#1
  • krazimary
  • mail
  • 2009/09/22 14:19

こんにちは。
日本の祖父がなくなりまして、私の母がどうせゆくゆくは私の手元に入るお金だから、といって一部を私の不動産に当てなさいと日本から送金してもらいました。

2回に分けてワイアトランスファー(100Kと20K、合計120Kです)をしてもらい、それを頭金に不動産を2ヶ月前に購入しました。

さて、タックスなのですが、IRSのウェブサイトを見たところ、外国から外国人に送金してもらった場合は100K以上ならばレポートしなくてはならないとのことです。

タックスはクリーンに払いたいのですが、一応一部は借りたということで返金していくつもりなので、これはどのように処理したらいいのでしょうか?

タックスで沢山取られてしまうのは正直苦しいです。アドバイスをよろしくお願いします。

#2
  • daniema
  • 2009/09/22 (Tue) 20:32
  • 報告

裏技だが、日本の親から資金援助を受けてアメリカで住宅を購入するなら、3ヶ月以上日本にある本人名義の口座に移してアメリカの口座に送金すればアメリカでの贈与税を回避できる。

手遅れだが、今後このようなケースの場合はこの裏技を使うのがいいだろう。

親は利子収入を源泉税としてアメリカで税金申告する必要が出てくるので、無利子で融資としてしっかりした書類があれば親に税金がかからない。日米の税金に詳しい会計士さんに相談するのがベスト。

#3
  • krazimary
  • 2009/09/22 (Tue) 20:40
  • 報告

daniema さん、
ありがとうございます。時間がなかったのでそこまで考えつきませんでした。会計士さんに連絡取ってみます。

#4

会計士は脱税の裏技を教えたら資格を剥奪されますよ。

#6
  • daniema
  • 2009/09/23 (Wed) 10:37
  • 報告

会計士さんへ

裏技と言っても、合法的なので問題は無い。脱税でもない。
ただ、トピ主さんの場合はご自分に面倒なやり方をしてしまっただけかも。

日本の「相続時清算課税制度」は、親から子へ生前に2500万円(古い数字かも)まで非課税で贈与できる。トピ主さんの場合はこの範囲内に当てはまるので日本で無税。この制度を利用できるのは、親が65歳以上、子が20歳以上の場合。家は、アメリカに住んでいる子供だけの名前で購入すること(共同名義にしてあとで贈与とか相続が発生という心配もない)。

日本で親から無税で贈与され、日本の自分の口座に入れた後で税金は発生しない。その自分の金をアメリカの自分の口座に送金した後でも税金は発生しない。
何が脱税???

#7
  • krazimary
  • 2009/09/23 (Wed) 11:48
  • 報告

daniema さん、

ありがとうございます。無利子で融資、という書類を使って友人も合法的に解決するように、といってくれました。

アドバイスありがとうございます。脱税などはする気がないので(小心者ですから)ちゃんと会計士さんに書類は作ってもらいますね!

#8
  • yoshi1177
  • 2009/09/23 (Wed) 13:55
  • 報告

"節税"と"脱税"は違うよ。

以下、素人の話だから、詳しくは会計士と相談してね。
トピ主さんのケースは日本で贈与税が発生するはずです。
日米で二重課税しないようにしているので、アメリカの贈与税は
かからないと思います。(レポートをしなきゃいけないかもしれないけど。)
日本の贈与税は最大50%税金で持ってかれる過酷なものですのでご注意を。

日本の「相続時清算課税制度」って、僕の理解では文字通り、
「今は税金取らないけど、親が亡くなった時に、相続税の
課税対象にいれて清算します」ってもので、完全に非課税というわけではない。
確認した方がよいと思うよ。

ところで親からの借金ならば、贈与ではないから、贈与税はかからない。
ただし、親子間とはいえ、世間並みの利子をつけ、契約書をとりかわし、
月々返済している証拠を通帳とかに残しておかないと、
日本の税務署は「これは借金ではなく贈与だ」とあとからいってくるそうです.
こういう事って、親がなくなった時に税務署の調査が入る可能性があるので、
あとからって、親がなくなったあとぐらい、ってことね。

一方で年間100万円だったかは、贈与されても控除範囲内なので、借金を返しつつ、
控除の範囲でお小遣いをもらえば。。。。

って、話はネットや税金の本を見るとよく出ていると思います。
住宅購入時に親から補助してもらうというのはよくある話なので。

#9
  • krazimary
  • 2009/09/23 (Wed) 14:50
  • 報告

yoshi1177 さん、

なるほど、節税、ですね。私が行おうとしていることは。
ありがとうございます。アメリカにいるわたしよりも日本の親のほうが心配になってきました。聞いてみます。

#10
  • daniema
  • 2009/09/23 (Wed) 15:38
  • 報告

>親子間とはいえ、世間並みの利子をつけ、

親は利子収入を源泉税として税金申告する必要が出てくるから、利子はつけないほうがかなり節税になる。契約書を取り交わし返済している証拠を残せばいいだけ。

「相続時清算課税制度」は、親から子へ生前に2500万円(今は3500だったかな)まで非課税で贈与できる。それを超えた分について、20%の税金がかかる。相続時に贈与金額の合計が相続財産に加算されるが、支払った税金もクレジットされる(子に家の購入資金を貸す場合のことではない)。どれだけ親がお金持ちか知らないが、無税で収まるような範囲かどうか大体の予想がつくのでは。

#11

ここまでくると脱税の枠に入るよ、今はね。
会計士なら判るだろうけど。
教えてあげるなら脱税と看做されたときのぺナルティ額がどれだけ高額が計算して教えてあげるなよ。それも義務でしょ。
教えておいて相手が損しても教えた方は顔ナシで逃げ切れるけどね。

#12
  • krazimary
  • 2009/09/25 (Fri) 14:34
  • 報告

会計士の人に聞きまして、ちゃんと処理できそうです。
アドバイスありがとうございました!

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