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トピック

ペットの埋葬はどこ?

フリートーク
#1
  • ニャンちゃん
  • 2012/04/08 12:40

皆さんペットの埋葬はどこでされますか?
空き地に埋めることは可能ですか?

#26
  • 昭和の母
  • 2012/04/09 (Mon) 16:38
  • 報告

>#20

>あの、昭和の母さんはやっぱりちょっといつも読みが浅いですよね。空き地にペットの死骸を勝手に埋めるのが常識で良いか悪いかじゃなくて、ルールとしてダメとなっているかがトピックの質問だったと思います。

だから不法だって最初から書いているでしょ。
#4をもう一度読んでくださいね。
「不法侵入」はルール違反だってことは
理解できますよね?

>ルールとして空き地に埋めてはダメとなっているのは聞いたことありません。

だからお教えして差し上げてるんじゃないですか。
不法です。

聞いた事ない = 合法

ではないんです。あなたが無知なだけです。



>#17

>空き地に埋めるかは最終手段で聞いてるわけで。

ですからね。最終手段だからって許される
ものじゃないんですよ。不法なんですから。

相談者が空き地に埋葬できるか訊いていたので
できないと回答しただけです。最終手段かどうかは
無関係でしょう?それに相談者は「最終手段」とは
どこにも書いてないですよ。

#27
  • kuji
  • 2012/04/09 (Mon) 17:07
  • 報告

だから昭和さん、言葉にトゲがありすぎるのよ。
文章からイライラが感じ取れますよ。

#28
  • しゃぼん玉
  • 2012/04/09 (Mon) 17:21
  • 報告

人もペットも変わらないだろうけど、死んでいったものの物(火葬したお骨も含めて)をずっと持ち続けているとあまり良くないらしい。と言うのも、生き残った者の念が逝った者への執着となったりして成仏できない。

と聞いたことがあり、私も個人的にそういうこともあるだろうと思う。だからお骨は埋葬して土に還してあげるのが一番と、私は、思うけどなぁ。

#26 名前:昭和の母さん、あなた頭悪いわね(笑)。
>聞いた事ない = 合法

じゃないのよ。「合法と聞いたことある = 合法」
「聞いたことない = 合法とも違法とも伝えていないし、触れてもいない」

あなたに違いがわかるかしら?

空き地といってもいろんな空き地があり、住宅街の空き地は合法違法の前に、まず、埋められる者にとって良くないと思う。田舎の実家の土地は山の方につながっていくから他人から見れば「空き地」と変わりない。そんな所に埋めてあげればペットだって自然に還れて嬉しいだろうし、目くじらたてて「違法です!」なんてヤリを飛ばす人もいないわ。

#29
  • OE-LA
  • 2012/04/09 (Mon) 17:35
  • 報告

私、火葬にしたお骨全部持ってます。どうしようかと思いながら何年も経ってしまいました。執着してるワケじゃないんですが・・・どこかに埋めてあげようかな。

#30
  • 昭和の母
  • 2012/04/09 (Mon) 17:43
  • 報告

>#27

kujiさん御免なさい。理由もなく噛み付いてくる方が多くて
ついつい対抗してきつい言い方になってしまいます。笑


>#28

>「聞いたことない = 合法とも違法とも伝えていないし、触れてもいない」

寡聞にして知らずってことかしら?
それなら推測で議論をなさらないことをお勧めします。



苦情がくる前になぜ違法なのか根拠出しておきますね。
他にも関連した州法や市の条例等があると思いますが、

加州刑法第374条

Every person who knowingly allows the carcass of any dead
animal which belonged to him at the time of its death to be put, or
to remain, within 100 feet of any street, alley, public highway, or
road in common use, and every person who puts the carcass of any dead
animal within 100 feet of any street, alley, highway, or road in
common use is guilty of a misdemeanor.


加州刑法第602条

Except as provided in subdivision (u), subdivision (v),
subdivision (x), and Section 602.8, every person who willfully
commits a trespass by any of the following acts is guilty of a
misdemeanor:
(a) Cutting down, destroying, or injuring any kind of wood or
timber standing or growing upon the lands of another.
(b) Carrying away any kind of wood or timber lying on those lands.
(c) Maliciously injuring or severing from the freehold of another
anything attached to it, or its produce.
(d) Digging, taking, or carrying away from any lot situated within
the limits of any incorporated city, without the license of the
owner or legal occupant, any earth, soil, or stone.

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