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トピック

米市民権取得後の日本帰国

自由谈话
#1
  • kiikokku
  • 2012/11/02 19:48

市民権をとってから初めての日本帰国となります。まだ日本のパスポートも保持しています。日本へ入国の際には日本のパスポートを見せて入国すればよいとのことで、そこは多分問題なく入国できると思うのですが(アメリカサイドでは出国のスタンプをおさないと思うので)、アメリカに戻ってくる際は、日本からの出国の際は日本のパスポートを見せて、アメリカへの入国にはアメリカのパスポートを見せるのでしょうか?アメリカのパスポートに日本からの入国の際のスタンプがないということで問題になったりすることはないでしょうか?最近帰国された方、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

#121

1983年ぐらいに22歳以上になっている、二重国籍、多重国籍者は、ふたつのパスポートを持ち続けることは認められている。たとえば、南米のフジモリ元大統領がその例に当てはます。それ以降は、22歳になった段階で、どちらかを選択しなければならないとある。
日本は二重国籍、多重国籍は認めていないというのが、本当。
いいかげんなことを書いて人心を惑わすのはやめてください。わるあがきはやめて、みなさんに謝罪をしましょう。それで、みなさんすっきりします。

#120
  • 戸籍の国の人だから
  • 2012/11/19 (Mon) 10:29
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#102さん

このトピの行方がどうなることやら、わからないのでしばらく離れていましたけど、#102さんの書き込みを見てなるほどなあと思いました。

日本国民であることを証明する書類は現在の所、「戸籍」だけで、これが唯一絶対的な重要性を持っているってことがポイントですね! このことをよおく心に留めておけばもはやあれこれいろんな意見に惑わされることなくなりそうです。

考えてみれば、例の連続殺人事件も戸籍制度の裏を巧妙にくぐってなされたために、あれほどひどいことが長い間司直の手を逃れることになったんですから……。 戸籍制度の重さと危うさが同時に感じられます。

#119

昭和の母さま、

まず、この話をトピ主さんのように「日本で生まれた日本人が自らの意思でアメリカに帰化した」ケースに限定させてください。

法務省のサイトで戸籍とは「日本国民について編纂され、日本国籍を公証する唯一の制度」と明記されております。
そんな前提はない、と言われても困ります。
戸籍がないと日本国籍を証明できないので、パスポートが作れません。

さて、私自身も含めアメリカに帰化した人は帰化したその日から日本国籍を喪失します。そして国籍喪失届を提出することが義務付けられています。

国籍喪失届とは、ずばり戸籍をなくす手続きのことです。
なぜ戸籍をなくさないといけないかというと、戸籍は日本国籍を証明するものだからです。

さて問題は、この国籍喪失届出の義務を怠っても、なんの罰則もお咎めもないことです。
市町村のサイトには「外国籍に帰化して日本国籍を喪失した事実は知りようがないので」国籍喪失届をだしてください」とあります。つまり、国籍喪失届けを出さない限り、戸籍は残ります。その戸籍はあるべきものではないといっても、です。

トピ主さんの日本のパスポートは失効している、たしかにそうですがそれは国籍法の概念上失効している、と考えるとわかりやすいかと思います。
国籍喪失届けを提出しておらず、戸籍がそのままになっているならば、トピ主さんの日本のパスポートが帰化により失効しているということなど証明のしようもありません。証明のしようがないのですから、罰則が適用されてしまうところまではいかないです。パスポートが有効期限内である限り使えてしまうのは何の不思議もありません。
法律上の概念と現状の矛盾を書いているだけです。
ご理解いただいたでしょうか?

私はけっしてパスポートの使い分けを奨励はしていません。
アメリカの国籍法では、アメリカに住むアメリカ人はアメリカのパスポートを使うように求めています。よほど必要でない限りは使い分けはあまり積極的にしないほうがいい、というのが私の結論です。

#118

>>空き巣が、立ちションしてる酔っ払いに注意してるのとおんなじ。

ワロタ

#125

在ロサンゼルス日本領事館から第46回衆議院議員選挙に関するメールがきたので、「私は日本パスポートと米国パスポートを持っていますが、投票できますか」と聞いてみましたが、日本は二重国籍は認めていないので、投票はできません、という答えでした。もちろん、米国パスポートのことを隠しておけば、形としては投票できます。ただ、日本は二重国籍は認めていないのです。わかりましたか、昭和のモンスター母さん。

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