Mostrar todos empezando con los mas recientes

4561. ルームメイトが全く見つからない(8kview/37res) Preocupaciones / Consulta 2013/02/06 06:07
4562. 金(きん)を換金したい(978view/3res) Preocupaciones / Consulta 2013/02/05 14:57
4563. 消費税の還付(1kview/3res) Preocupaciones / Consulta 2013/02/05 09:14
4564. Santamonica collegeとEl comino collegeの入学時期について(645view/2res) Chat Gratis 2013/02/05 00:11
4565. 米市民権取得後の日本帰国(58kview/384res) Chat Gratis 2013/02/04 14:27
4566. ウェイパーと同じ味の代用品(10kview/13res) Preocupaciones / Consulta 2013/02/04 14:27
4567. 呼び寄せ(2kview/24res) Preocupaciones / Consulta 2013/02/04 08:53
4568. 音楽プレーヤー(887view/9res) Chat Gratis 2013/02/03 20:07
4569. F-1ビザ申請時の残高証明(1kview/8res) Chat Gratis 2013/02/03 10:54
4570. オンラインで買えるおいしいパンやケーキのお店(1kview/6res) Chat Gratis 2013/02/02 20:16
Tema

米市民権取得後の日本帰国

Chat Gratis
#1
  • kiikokku
  • 2012/11/02 19:48

市民権をとってから初めての日本帰国となります。まだ日本のパスポートも保持しています。日本へ入国の際には日本のパスポートを見せて入国すればよいとのことで、そこは多分問題なく入国できると思うのですが(アメリカサイドでは出国のスタンプをおさないと思うので)、アメリカに戻ってくる際は、日本からの出国の際は日本のパスポートを見せて、アメリカへの入国にはアメリカのパスポートを見せるのでしょうか?アメリカのパスポートに日本からの入国の際のスタンプがないということで問題になったりすることはないでしょうか?最近帰国された方、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

#270
  • 昭和の母
  • 2012/12/10 (Mon) 18:25
  • Informe

>ほんとだ。246番で書き込みされている文章がそのまま出てる。

ご証言ありがとうございます。現行犯逮捕で5年の懲役にはならなくても、決して
無罪放免ではないんですよね。

#272

>>ほんとだ。246番で書き込みされている文章がそのまま出てる。
>ご証言ありがとうございます。

いかにも自分の文章のように書き込んであんたこんなことしていて恥ずかしく無いの?

信用なくすよ。

そのうちここで書き込んでもあーあーまたどっかからコピペしてる。だろうな。

頑張ってあちこちから探してコピペしなよ。

誰も真剣に読まないから。

平気でコピペするとはどんな神経しているんだろうね。

>やはり実際にパスポート没収されされた人の〜

ここの文章もどっかのコピペ?

#275

昭和の母さんとやら

いい加減コピペするのはやめたら。

皆さん迷惑してますよ。

コピペするならアドレスを載せてここにこのように書かれてます。の方がよっぽど親切ですよ。

コピペするしか能がないの? 言い方を変えれば盗作。

罰則の対象ですよ。

#274

コピペの件に関しては、昭和の母さんが人様を人間失格とよんだりする根拠がこれか、と思ったまでですよ。

法律と戸籍制度をきちんと調べれば調べるほど、日米のパスポートを全く問題なく使い分けることができるのは明らかですし、よほど納得がいきます。
少なくとも訳のわからない脅しよりは。
しかもこのコピペの部分、質問者の質問にも答えていない回答からでしたね。非常に根拠が薄く、信頼性に欠けたものでした。このような文章をそのまま使うとは、申し訳ありませんが昭和の母さんの知性を疑いますね・・。

#273

#266-267
法律事務所のサイトに、帰化の条件の一つとしてこう書かれていました。
http://www.office246.com/kika/
*元の国籍を失うことができること。

また、別のサイトにはこうあります。
http://homepage3.nifty.com/takehara/kikayouken.htm
*ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」

従ってこちらの場合でも、国籍からの離脱を認めている国、米国籍を持つ人は、米国籍からの離脱しか選べないようですね。

Plazo para rellenar “  米市民権取得後の日本帰国   ”   ha sido vencido.
Crear nuevo tema si desea continuar con el mismo tema.