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Topic

インターネットプロバイダを訴えたい!!

Chat Gratis
#1
  • N
  • mail
  • 2003/09/16 01:20

1.頼んだのと違う商品を送ってきて、気付いたのが30日以降だと言う事で交換を受け付けてくれません。具体的にいうと、home networkingという家庭内lan対応のルーターだったのですが、あくまでもdslの一部のため、マニュアルはdslモデムと全くと行ってイイ程同じで契約書もdslサービスについてでした。(ラウターという言葉は説明書に一回も出てきません。)そのため、それがラウターなのも分からず、使用してました。
*オーダーは電話で毎月30ドルのプランのdslを1年コントラクトでと頼みました。
相手のいい分では購入後30日過ぎたので、クレームは相手のオーダーテイクミスだとしても(認めませんが)受け付けないとのことです。ホームネットワーキングは家庭内lan対応と言う事で、毎月10ドル余計にかかります。購入後30日後に初めてinvoiceの詳細をみるので分かる訳がありません。2. その時complainをメール電話で10回以上いっても訴えるといっても受けつけず、結局サービス内容を変更すれば、terminationになるとの事だったのでさすがにあきらめました。そのやり取りの中で、誰かがかってにterminate扱いにしたらしく、今月のinvoiceでターミネーションが取られてました。しかも、頼んでいないstaticIPのサービスまで新たに加わっていて。 3,そもそも商品を受け取るときも、荷受人(自分)の欄に発送者の電話番号を書いて(結局earthlink側と2か所に書いていた。)いたりとかなり悩まされてます。

あまりにもひどく頭に来ているので、このまま引き下がりたくないのですが、訴えて勝てるのであれば 弁護士費用を勝訴した場合のみ払うような感じで起こせないものでしょうか?
いざと言うときのためにすべてのメールと梱包箱等は取ってあります。ただ、電話でのオーダーとやりとりは不可能なのでありません。 電話で毎回30分以上待たされ、挙げ句の果てに切られたり、何日も何時間もつぶされ精神的苦痛はかなりのものです。
訴える事とは別にネットワーク関係はトラブルも多い用で、かなり各社トラブルを起こしてるようなので、自分と同じ被害者が出ない事を願います。

#2

わたしの記憶では、このようなケースはQuasi Contractの一種と考えられ、Offereeが送られた商品の内容を知らされていなかった、違うものを送られたということで、契約は成立しません。それにOffereeがInvoiceを初めて見られるのが30日後と決まっているのであれば、先方が言う「30日後だから交換できない」というのはReasonable Time Periodの原則にも違反していると思われます。そもそもInvoiceは商品と一緒に送られてくるべきものではないでしょうか?
ただオーダーの内容を記録したものがないので、本当に間違ったものが届けられたのかどうか証明できるのか気になりますが、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

#3

こんな時は、「まず支払いを止める!」に限ります。私も度々この様な問題に出くわしますが結局、カスタマーサービスはマニュアル通りの回答しかしなく、当てに出来ません。もっとも担当者もそれ以外の回答をして自分が責任を取らされるのが嫌なだけの様な気は、しますけど。最終的に自分自身で出来る事は、クレジットカードでの支払いでしたら、クレジット会社に訳を話して支払いを止めるか、請求書での支払いでしたら、訳を書いた書類だけを同封して送り返してやりましょう。カード払いの場合、後はカード会社の人が話し合ってくれて意外とすんなりと問題が解決する事が多いですよ。でも、それまでの経緯は、事細かく(いつ電話して、どの様な事を誰と話したか,等等)メモしておく事が、重要です。多分、弁護士に相談されても多額の賠償金が取れると見込めないのであれば、相手にされないと思います。あ、それと送られてきた物は、すみやかに送り状などが残る方法で返却しておく事も忘れずに。

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