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主题

観光から結婚

烦恼・咨询
#1
  • Tarzan
  • 2005/02/01 17:37

はじめまして。私は一年前に学生ビザで一年間ロスに住んでいました。その時から付き合っているアメリカ人の彼と結婚することになり観光で今ロスにきています。今月ラスベガスで結婚する予定ですけど。観光でアメリカに来て結婚するのは違法だと聞きました。グリンカードを申請にあたり弁護士を雇って申請したほうがいいですかそれとも自分たちでできるでしょうか?観光でロスに来て結婚した人がいましたらどういう段階を踏めばいいのか教えてください。よろしくおねがいします。

#18
  • 奈々子2号です
  • 2005/02/07 (Mon) 01:50
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#16さん、旦那さんのいっていることは、合法的な事ではありません。移民局に実際にあれこれ聞いたというよりも、旦那さんが自分勝手にいいように理解しているようにも考えられます(普通、一般のアメリカ人はビザのことに関しては外国人よりも理解力がないです。。。というか私の周りにいるアメリカ人はそういうひとが多いので。。)。

通常、日本で結婚した後に、アメリカに「移住」する場合は、日本でK-3ビザを取得してから、アメリカに入国し、入国後は、Adjustment of Statusの書類を申請し、それから永住権を取得するようになっています。または、日本で永住権を取得してから、アメリカに移住することが合法的なやり方です。でも、日本ではK-3ビザを取得するよりも、永住権を取得するほうが早いので、永住権申請を日本でするほうが一番いい方法であると私は思います。

観光でアメリカに合法的に入国することも出来ますが、それは、あくまでも、アメリカに移住する目的ではなく、アメリカに観光で滞在し、それからまた日本に帰るという意味です。ですから、アメリカに3ヶ月滞在した後は、日本に帰るということです。

私がいえることは、もし、だんなさんが日本に少し滞在することが出来るのであれば、日本で永住権申請をするほうがいいと思います。大体10週間位で出来るようです。アメリカでは1〜2年位かかるのが普通ですから、日本で永住権を取得するほうがずっと早いです。だんなさんは、きっと#16さんに早く会いたい、けど、仕事だかなんだかの都合で日本にいけないから、もしかしたら観光でも大丈夫だと嘘をついている可能性もあります。

とにかく、移民局で観光でアメリカで入国して、それから永住権申請をしても大丈夫だといわれたのなら、アメリカに入国した際に、入国審査官に旦那さんが移民局に聞いて、移民局のひとからも大丈夫だといわれたから、アメリカには観光で入ってきたけど、入国後は永住権申請をするって堂々といってみてくださいね(それ位の英語はいえますよね?)。それで、その結果をまたここに投稿してもらえれば、私も観光で入国しても大丈夫なんだって納得出来ると思います。

とにかく、もう一度、旦那さんにちゃんと聞くことです(っていうか英語でちゃんとコミュニケーションは出来るのでしょうか?これは嫌味とかそういう意味で言っている訳ではありません)。旦那さんに、観光で入国することが本当に「合法」なのかそうでないのかをちゃんと聞いてみてください。

確かに、アメリカに観光で入国しても、結婚をしてますから永住権申請は出来ますので、その意味では大丈夫といわれるかもしれませんけど、でも、基本的には、それは違法ですから、永住権申請をする時は、罰金がとられると思います。

それから、アメリカ市民の妻(外国人)をアメリカに連れてくるためのビザに関しては以下のサイトを参考にして下さい:http://uscis.gov/graphics/howdoi/spouselive.htm#Whatdoes

http://uscis.gov/graphics/publicaffairs/newsrels/life081401.htm

それから、adjustment of statusの申請書類は以下になりますので、一度、読んでみてくださいね。得に、I-485のSupplement Aの内容を一番始めに読んでみてください:http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-485.htm#fba

それから、最後にアメリカ大使館のサイトに載っているものをここにこぴぺします。日本語ですから理解出来ると思いますので、よく読んでみてください:

http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage.html

渡米

米国市民の配偶者でビザ免除プログラム参加国(含む日本)の方が「90日以内の観光や家族滞在を目的に渡米する場合」には大抵ビザは不要です。ビザ免除プログラムについてはこちらをご覧下さい。

ビザ免除プログラム参加国以外の国籍の配偶者は観光ビザが必要です。観光ビザについてはこちらをご覧下さい。

米国での生活

「米国籍を持たない配偶者が米国に住む為には移民ビザが必要です」。この移民ビザはビザの種類の番号であるIR−1又はCR−1としても知られています。IR―1は、移民ビザ発行時に結婚後2年以上経っている方の為のもので、CR−1は2年未満の方の為のビザです。移民ビザを取得されたら六ヶ月以内に渡米しなければなりません。入国後、数ヶ月でグリーンカード(米国外国人登録証)が送れれてきます。グリーンカードは昔グリーン色の紙に印刷されていた事からこう呼ばれ、グリーンカード保持者は永住者[LPR=Legal Permanent Resident]とも呼ばれます。

米国に住むために移民ビザを取得しなければならないのは、日本人を含む米国籍以外の配偶者の方です。外国籍の配偶者は、USビザ、米国入国、米国居住の権利を自動的に取得する訳ではありません。ここでは、米国籍者の配偶者について説明しておりますが、同じ手続きや規則が米国籍者の親や子ども(21歳未満で独身)についても該当します。

移民ビザを取得すると、配偶者は米国内で恒久的に生活、就労、就学が出来ます。移民ビザで米国に入国し、現地で居住地を構える事は帰化(配偶者の米国市民権取得)への第一歩です。

このビザを取得するには、一連のステップを踏むことになりますが、最終的には東京の米国大使館または那覇の米国総領事館で面接をして完了します。移民ビザの手続きには始めから終わりまでに4ヶ月程(ケースによってはそれ以上)かかりますので、手続きを早期に始める事と、配偶者のビザを実際に入手するまでは、変更の効かない渡米計画を立てない事が重要です。日本国籍以外の配偶者が、日本で移民ビザを申請する場合、通常より更に時間がかかる事が予想されます。

移民ビザの手続きは米国籍者が外国人配偶者の為に請願書(I−130)を提出するところから始まります。許可されたI−130には有効期限がありませんので、米国定住の予定が近い将来に無くても、結婚後すぐに請願手続きを始める事をお勧め致します。

#17
  • たららん
  • 2005/02/07 (Mon) 01:50
  • 报告

#16さんへ
もう日本でアメリカ市民と結婚して移住のために渡米するにあたって観光(ノンビザ)でアメリカ入国ですか?
問題ないとは言っていたそうですが、それではK-3ビザの役割はなんなのでしょう?
まぁ難にせよ、正直に入国審査官の質疑応答に答えるとまずいような気もしますし、私は日本にて移民ビザを申請される事を強くお勧めします。

#19
  • ふぁみぃ
  • 2005/02/07 (Mon) 10:37
  • 报告

奈々子さん、Davidさん、I−94についてありがとうございました。ちょっと焦っていました(苦笑)。
奈々子さんも書いてますけど、日本で結婚してしまっている場合はどうみても観光で入って来れないと思います。・・・というより後で申請する時に何で観光で入ってきたのか???ってなるはずです。昔友達が学生のころ、日本に里帰りして、連絡先のところに彼を使い、Fianceと書いたらビザがないとだめ、と1学期間を無駄にしたことがあります。空港で追い返されたのでいろいろ面倒だった見たいです。だからよく調べてからのほうがいいですよね。

#20

Tarzanさんへ

私も同じような状況で結婚する事にしました。
もしよろしければメールください。
情報交換できればと思っています。
よろしくお願いします。

#22

便乗ですみませんが、逆の場合はどうなんでしょう。
アメリカ人の彼が日本に来て日本に居る私と結婚する際に(今後アメリカに住むのですが)彼が観光目的で入ってきたらやはりFraudなのでしょうか?
すみません、本当に便乗質問で

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