最新から全表示

15191. デジカメのメモリーカードで(432view/3res) フリートーク 2006/07/21 00:04
15192. 五穀米、どこで買えますか?(1kview/8res) フリートーク 2006/07/20 23:24
15193. バスケのプロテストどこで?(632view/2res) フリートーク 2006/07/20 19:47
15194. クレジットカードの基本(1kview/1res) フリートーク 2006/07/20 10:07
15195. 犯罪?(2kview/25res) お悩み・相談 2006/07/20 06:53
15196. アンティークモール(1kview/1res) フリートーク 2006/07/20 05:29
15197. エルカミノカレッジについて教えてください!(9kview/20res) お悩み・相談 2006/07/20 05:29
15198. マンション内でのいじめ・・・。(3kview/41res) お悩み・相談 2006/07/20 02:09
15199. LAPD(1kview/15res) お悩み・相談 2006/07/19 23:34
15200. タイ航空のマイレージをどうにか・・・(434view/2res) フリートーク 2006/07/19 04:19
トピック

犯罪?

お悩み・相談
#1
  • シイラ
  • 2006/07/13 06:03

一緒に暮らしている人が心筋梗塞で倒れて、すぐに助けを呼べず手遅れで死んでしまったら犯罪なの?

#6

英男さんよぉ、ちゃんと読みましょう。
>断定はできませんが、たぶんこの場合は犯罪にならないと思いますよ。まったく見ず知らずの人が苦しんでるところを助けないのは犯罪ではありませんから。って書いてるけどトピ主は

>一緒に暮らしている人が心筋梗塞で倒れて、
って書いているでしょう?だから全く知らない人じゃないってば。

#8
  • そらレモン
  • 2006/07/14 (Fri) 16:43
  • 報告

便乗させてください。SMCERさんのおっしゃってる事ってよくあることなんでしょうか?

前にテレビで、スタードッキリみたいのでNBAプレーヤーが助けようとして亡くなってしまった人の遺族にすごい責められてたのを見ました・・・。実際身近にこんなこと起こらないだろう〜なんて思いながら、起こるんだなという事を学んだので、ぜひ次回そういう場合に立ち会ったときのために知っておきたいんです。

実は私も前に交差点で信号待ちをしていたところ、目の前でおばあさんが散歩していた犬に引っ張られて思いっきり道路に頭をぶつけたまま立ち上がらなかったのを目撃したことがあります。信号が変わり道路をすぐに渡っておばあさんを助けたのですが、通りには誰もいなくて、私のみが助けられる状態で、尚且つ目の前に広がるすごい量の血だまりに私におばあさんの生死がかかわってると思うととても怖くなりました。シイラさんの、どうして良いのかわからない気持ちがよくわかります。一応、中学で習った道路に人が倒れてた場合の応急処置をしたのですが、救急車を呼ぼうにも必死に拒まれ、もうどうすれば良いか全然わかりませんでした。アメリカの場合は、救急車を呼ぶと高くつくので余計やっかいですよね。結局、車で通りがかった人が何人か助けに来てくれて取りに行って手当てをしました。そのあと誰かが911を呼んだらしく、レスキュー隊の処置が施され、そのおばあさんは電話で呼んだ旦那さんと近くのpharmacyに行って一件落着だったんですが、SMCERさんの発言を見て、ちょっとぞっとしてしまいました。

何もしないで誰かが苦しんでいるのを放置する気持ちにもゾッっとしますが、せっかく助けてあげようとしたのに助からず、訴えられるのもゾッとしますね。

#9
  • 鬼机 
  • 2006/07/14 (Fri) 21:21
  • 報告

日本の場合ですが、以前、旅行のため子供を知人に預けている間にその子供が事故で亡くなったというケース。

知人は無罪、その後両親から民事訴訟がおこされましたが、「善意で子供を預かってくれた人から金をとるのか」「誰も子供を預かってくれなくなってしまう」と、両親宛に非難の手紙や電話が相次ぎ、訴えを取り下げた例があります。アメリカに当てはまるかどうかは疑問ですが。

#10
  • momota
  • 2006/07/14 (Fri) 22:16
  • 報告

犯罪にはならないと思います(CAの刑法に寄れば、ですが)。

まず死因は心筋梗塞で、トピ主さんが直接死をもたらしたわけではないのでinvoluntary manslaughterにすら該当しませんし、仮にトピ主さんがが動揺せず助けを呼んでいれば命は助かったとしてもCA Penal Code 195.1が該当すると思うので、これも犯罪にはならないと思います。

#11
  • 英男
  • 2006/07/15 (Sat) 09:15
  • 報告

#6>
あっごめんなさい、よく読んでなかったです。

#9>
たしか荷物とかもそうなんですけど、日本の民法ではあずかるときにお金を払ってたら、その場合は無過失責任を問われますね。だから子供を預かってもらうのに1日あたりのベビーシッター代を払ってたら、損害賠償が請求できますね。でも善意の場合はその人に重大な過失が無い限り、請求はできないのが今の民法です。ちなみに人だけじゃなくてものも同じで、宅急便にはお金を払ってるから、たとえ地震なので天災によってものが壊れたりして明らかに落ち度はなくても損害賠償をとれます。でも日本に一時帰国した友達にお願いしてたものが地震等で壊れてもその場合は責任は問ません。

#10>
CAの刑法とかって、学校に通う意外にどうやって勉強できますか?日本みたいに一般人向けの刑法入門みたいな本とかありますか?

“ 犯罪? ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。