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主题

未払い残業

烦恼・咨询
#1
  • 権利
  • 2012/06/19 13:48

こんにちは、未払い残業について皆様のお力添えをお願いいたします。

日系企業で勤務して約3年目になります。
入社当初から入社一年目は有給休暇は使えない、2年目以降も決められた時期でしか取れない、サービス残業は毎日、週末対応も当たり前など、日本のような勤務実態で働いております。もっとサービス残業されている人がいると思いますが、1週間で15~20時間ぐらいのサービス残業をしております。

これはまだマシなほうなのでしょうか?

社長になにか言おうものなら、当日解雇を盾にみな閉口させられてしまいます。解雇という言葉は使いませんが、以前いきなり就業態度が気に入らないといって2人の社員を解雇していました。2人とも仕事ができる方で、仕事の進め方で社長と対立しておりました。周りも社員はみなビザなので、解雇になると大変なことになるので、みな黙っています。

グリーンカードをそろそろ申請したいので、転職先を探して入るところなのですが、転職が決まったら今の会社を訴えようと思っています。

自分のPCにタイムカードのソフトを入れて、退社時間と自宅対応の時間をすべて記録にとっております。そのときに来た作業指示のメールも保管しております。

他になにか証拠集めをしておく必要がありますでしょうか?

ご享受願います。

#12

退職するよりタイミングよく首にしてもらえば色々と得になるかと思いますが。 会社の規則の違法性を指摘したらすぐに首にしてもらえる感じですが。 失業保険もでますし、訴訟のときに損害も多くなり、そうすると弁護士も探しやすくなります。

雇用関係の苦情に関しては訴訟の前に California Labor Commissionerにクレームをださないといけないのですが、実際の未払い金だけなら自分でやればどうでしょう。 その他の補償も要求するなら費用を払っても弁護士に頼んだほうが得かもしれません。

#13
  • 権利
  • 2012/06/21 (Thu) 12:19
  • 报告

SGValley様

貴重なご意見ありがとうございます。

>退職するよりタイミングよく首にしてもらえば色々と得になるかと思いますが。

ありがとうございます。このタイミングですと自分のモチベーションも高いと思います。またCalifornia Labor Commissionerの情報ありがとうございます。

皆様の助言に厚くお礼を申し上げます。

#14
  • 歩兵
  • 2012/06/21 (Thu) 18:31
  • 报告

この場合、タイミングの良い退職とは、Hビザを引き継いでくれる新しい雇用者が見つかって、H-1BのChange of EmployerのPetitionを移民局に申請した直後になりますよね。

H-1Bビザはスポンサーである雇用者を離れた時点で即無効ですから、今の会社を辞職してすぐ日本に帰国する予定がないのなら、新しい会社を通してH-1Bのトランスファーの申請が提出されるまでまたないと、予定外に日本に帰ることになります。

日本に帰国後だと、現在の悪徳企業を訴えるのに、ビザウェーバーで新たにアメリカに来て、自己の陳述やら書類のサインさらするのって、困難ですよね。

その辺はどうお考えなんですかね。

#15
  • 権利
  • 2012/06/22 (Fri) 09:35
  • 报告

歩兵様

仰られている通り、H1-BのトランスファーがApprovalされてから退職しようと思っております。その後に行動を起こそうと考えております。

ビザに適応されるルールが細かく変わっているようですので、転職に関しては現在弁護士と話しております。一部の方の話ではトランスファーも一から申請し直すぐらいの気持ちで行かないと、以前のように簡単にはできないようで、却下されるケースも増えているそうです。

#16

>仰られている通り、H1-BのトランスファーがApprovalされてから退職しようと思っております。

善は急げ、思い立ったが吉日、せいては事を仕損じる、急げば回れ、近道は遠道、待てば海路の日和あり、先んずれば人を制す。

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