显示格式
显示切换
按类别显示
显示最新内容
1. | 喪中のクリスマスギフト(61view/4res) | 疑问・问题 | 今天 13:49 |
---|---|---|---|
2. | AT&T Fiver(221view/10res) | 今天 13:33 | |
3. | 祖父、祖母、父のかって住んでいた場所を探しています。(505view/28res) | 烦恼・咨询 | 今天 13:28 |
4. | 独り言Plus(402kview/3863res) | 自由谈话 | 今天 13:22 |
5. | US BANK(63view/3res) | 烦恼・咨询 | 今天 09:13 |
6. | 探しています(90view/1res) | 游玩 | 昨天 09:37 |
7. | 市民権と永住権の違い(2kview/62res) | 疑问・问题 | 昨天 09:08 |
8. | Palos Verdes パロスバーデスに住みたい(3kview/47res) | 居住 | 昨天 08:20 |
9. | 日本への送金 $250,000(992view/4res) | 烦恼・咨询 | 2024/12/15 20:04 |
10. | まさかトランプが勝つとは思わなかった。(3kview/75res) | 自由谈话 | 2024/12/12 13:47 |
不法滞在者救済法教えて
- #1
-
- 不法滞在者
- 2003/06/17 11:55
弁護士さんか移民法に詳しい親切な方、F1ビザが切れて不法滞在になった人の救済方法を教えて下さい。
- #50
-
#43さん、日本で発行した日本旅券はそうだけど、違う国や州の大使館、領事館によっては、再発行したときに旧式ので作られることあるよ。
したら観光でもいちいちビザ取らなきゃいけなくなるから、面倒だよねー。
- #53
-
- 質問です
- 2003/06/22 (Sun) 10:23
- 报告
↑、ちょっと話が混乱してしまったので質問させてください。
・1セメで12単位は当たり前の話ですね。私も語学学校は甘かったのだと思います。
・転校期間は今までは60日と決まっていますが、これが更に短くなったのですか?そんな話は聞いたことありませんが。
・E2ビザの人が働けるようになったのは約1年半前から2年前ですよね。クリントン時代からあった法案なのですか?
・ブッシュは観光ビザの期間を30日にしようとして失敗しています。むやみやたらと厳しくできないのも現状です。3年10年だけでも十分に厳しいのに、いきなり永久的に入国できないなんて事になるとはあまり思えないのですが…
後、税金でまかなえない財政赤字と移民法を厳しくするのはあまり関連がないと思うんですが? いえ、移民法が急に厳しくなっているのではないのです。どちらかというと、今までは規則があったのにおろそかにしか取り締まっておらず、これからはきちんと取り締まっていきますよって事だと思います。
- #54
-
- でも
- 2003/06/22 (Sun) 12:05
- 报告
でも法案うんぬんより結局入国に関して言えば入国管理官に一任されているのが現状で暗に以前不法滞在の経験のあるものはよほどのない限りは入国を認めないようにと上からお達しがあったとすればいろいろ難癖をつけて入れないようにはできると思いますよ。
法律化せずに管理官個人に一任しているのはそんなためだと思うけど。
現に不法滞在してなくても頻繁に来ていると、目的がはっきりしない、何回も来ているのに観光は虚偽だ等と言われて任意送還されたという投稿を弁護士の相談掲示板でよく見ます。
悪い事しなくてもこんな状態ですから、一度前歴があるならもっとたいへんなのでは?!
要するに法律とかの問題ではないような気がしますけど。
- #55
-
- それはそうだけど
- 2003/06/22 (Sun) 12:50
- 报告
↑あの、話が横にずれてしまっているのですが。。。
確かに入国管理官の判断が空港では全てですので彼らを説得できない限り入国は無理でしょう。 ただ、不法滞在半年以内の者を取り締まる法律はないのです。 なので、きちんと事情を話し説得できれば入国できるわけです。法律化せずに彼らに一任しているのは難癖をつけやすいようにしているのではありませんよ。
頻繁に目的もなく入国する人を取り締まるのはアメリカだけに限らずどこの国でもそうだと思います。 きちんと事情を説明できず入国目的を説得できないのであれば任意送還も当たり前でしょう。
- #56
-
日本へ帰国する人のみ60日以内にアメリカを出なくてはいけませんが国内の転校は14日くらいと聞きましたが。。。E2ビザで働けるようになったのはクリントンの時です。彼が辞める少し前くらいに変わりました。友人で国内の転校も60日以内と勘違いしていた人たちは去年から不法滞在期間ができてしまってるはずです。
- #57
-
- tonさん!
- 2003/06/23 (Mon) 19:05
- 报告
↑tonさんの情報源はどちらですか?
国内の転校が14日とは初耳ですし、似たような案件で弁護士と相談中ですが聞いた事がありません。 後、E2ビザは企業投資家のビザですよね。就労許可がでたのはその配偶者でそれはクリントンではありませんよ。 ブッシュが2001年に法案化し2002年初めに施行されました。
後、不法滞在と違法行為は違いますので、お友達の方が無事に新しい学校に通っているのであれば不法滞在ではありません。まぁこれは”14日以内に転校”って話が本当ならばの事ですが。
- #60
-
Eビザはビジネスビザ(投資家)といわれてます。主に駐在員はこのビザかLビザになります。日系の会社でその会社がアメリカに投資しているか、もしくは管理職にこのEビザは渡されます。ここら辺はもう話さなくても分ると思いますが日本企業とアメリカ政府間で交渉があって(ずいぶん昔から)E2ビザも(配偶者)も働けるようになったのです。駐在員も日系企業も多額と税金をアメリカに納めてますよね。。。。E2ビザで働けるようになってもかなりの額を税金に取られてしまうんですよね。。
- #59
-
情報はアメリカ人の奥さんからです。(アメリカ人の旦那が日系の企業を守る弁護士)ブッシュが法案を出したのは違うと思います。クリントンの時に進められてきた事ですから。もしブッシュになってから法案が通ってもそれは彼が提案したものではないはずです。学校の国内の転校でしたら語学学校のアドバイザーに電話で聞いてみてください。2週間以内と言われるはずです。ビザがたとえあっても1−20の期間が(すなわち学校に通う日数が切れる)と不法滞在になるのではないのでしょうか???
- #58
-
今日確認したら日本へ帰国する人のみ学校の授業のLASTDAYから60日以内に日本へ帰国しなくてはいけませんがこれを国内の転校も同じ60日以内と勘違いしている人が多いそうです。〕911以前からから国内の転校は2週間以内らしいですよ。知らなかった人は不法滞在を知らずに作ってる可能盛大です。
- #61
-
- 童子
- 2003/06/24 (Tue) 09:21
- 报告
#58さんの情報源があってそれを信頼しきっているのは良くわかりますが、ちょっと落ち着きましょう。 不法滞在者は永久に入ってこれないとか。。。事実でない事もカキコされているようですので整理しますと、
・転校は14日という事ですが、事の真偽が定かではありませんね… 別トピの”F1で5年 可能かどうか?”の#23さんのリンクを見てみましょう。14日ではないみたいですよ。学校に聞いてみてください!の1点張りでなく、なんかリンクがあると分かりやすいですが、現時点では#23さんの話の方が本当だと思えます。
・Eビザの配偶者が働けるようになったのは2002年1月施行されてからです。ブッシュ時代ですね。 これを機にクリントン時代から進められていたかどうかは調べてみましたが資料が出てきませんでしたし、私もブッシュが法案化したのだと思っていました。もしかしたらクリントンかもしれませんが、施行されたのはブッシュになってからなので”クリントンが決めた”って話はちょっと誤解を招くと思いますよ。
・働いていて給料を貰っていれば税金を払うのは当たり前ですよね。 海外にいれば自国で税金を納めていないわけですから。その税収を見込んで政府が配偶者を働けるようにしたってのは、まぁ分かりやすい処置ですね。
- #62
-
今日、学校のアドバイザーに電話で聞きました。手続きを15日以内に終わらせるのではなく、15日以内に次の授業を始めないといけないと言ってましたよ。不法滞在者が永久に入国できないという事はまだ公式発表されてないみたいです。が、彼がいうには8月から10月くらいまでに移民局からWEbなどで公表があるらしいです。私は不法滞在や違法はしてないのであまりシビアではありませんが、弁護士さんに相談されてる人達には嫌な情報かもしれないのでもしガスネタでしたら本当に申し訳ないと思います。(震え上がらせてしまって)移民弁護士は無能な人が多いらしく、とても有名な弁護士でしたらはやめに情報をもってるはずです。私が聞いたアメリカ人弁護士さんは、日本企業以外にトムクルーズ、スピルバーグなどの弁護もしてます。この世界ではすごく有名人です。坂本龍一氏、喜太郎氏など映画音楽で発生する全ての問題も解説している人なのでアメリカ人には有名な人です。結局、弁護士も力量や人脈が大きいと政治家や移民局の情報も入ってくるそうです。もちろん世間で発表する前にです。専門が違ってもいろいろPARTYなどで会った時など情報が入ってくるそうです。もちろん、そこら辺の名のない弁護士は情報も入ってきません。怖いのは委託されて「無理」とわかっててもお金を取っておきながらもう、なにも役に立たない人がほとんどです。弁護士は選んだ方がいいですよ。彼がいってたのは違法滞在はりっぱな犯罪だそうです。ただの違法滞在なのにね。人を殺しても犯罪暦1になってしまいますが違法労働や違法滞在も同じ犯罪暦1になってしまうんです。その履歴は一生自分についてしまう。消えません。日本へ帰ってもそれはパスポートナンバーに情報として残ってしまうそうです。。。。もし不法滞在しているのなら経歴が汚れる前に帰るほうが賢いのではないのでしょうか。。。。?
- #63
-
- 童子
- 2003/06/25 (Wed) 04:09
- 报告
↑、だったらその有名だっていう弁護士さんの名前を教えてください。
Tonさん、情報を流すならきちんとした裏付けと具体的な事を書いてくれないと皆を惑わすだけです。その弁護士がいかに有名かって話とあなたの言っている”永久に入国できない”って話は関連がないし、信憑性伴わないです。有名な弁護士だからってガセを持っていないなんて誰が言い切れます?
トランスファーの場合15日以内に授業を始めなくてはいけないってアドバイザーが言っていたってよりも私はどこかのリンクがみたいです。上でも書きましたけど、違うトピでリンクがあって非常に納得がいきましたから。学校のアドバイザーがきちんとアップデートされた情報を掴んでいるのが普通ですしそうあるべきですけど、必ずそうとは言い切れませんから。
で、永久に入国できないならないで、もうちょっと具体的な事を知りたいです。法律化されるのが8月から10月なのですか?それにしては急すぎますよね。そういう提案がされるのですか?観光ビザを30日に縮めようとして失敗したブッシュがそんな法律を急に作れるとはちょっと…って感じるのが素直な意見です。
- #64
-
- ほうりつ
- 2003/06/25 (Wed) 07:29
- 报告
不法滞在者の永久入国禁止の件ですが、簡単にある程度アメリカの仕組みを知っている人ならわかると思うけど、法案も出さずにしかも可決もされずに施行されるものなの?
8月からといえばもう一月もないのですよ。せめてその頃に法案として提出とかだったら信憑性もますけど。
- #65
-
- NAVI
- 2003/06/25 (Wed) 10:27
- 报告
学校のアドバイザーなんて 信用できません。留学生のことなんて考えてないんだから。自分でINSのWEBとか見て調べることにしましょう。信じられるのは 自分だけです。
- #66
-
- sed
- 2003/06/25 (Wed) 14:28
- 报告
私はF1ではないですし、tonさんに同意するわけではないですが、転校した場合は新しい学校でのクラスの開始から15日以内に手続きが完了していないといけない、と、あちこち書いてありますね。また、以前の学校を辞めてから次の学校へ移るまでの"grace period"についてはどこにも書かれていません。
http://www.tarleton.edu/~iap/Immigration/F1status.htm
http://www.immihelp.com/visas/student.html
http://www.coastal.edu/international/students/f1status.html
http://www.clearedforlanding.com/studentsF1.html
- #67
-
- sed
- 2003/06/25 (Wed) 14:48
- 报告
#66で書いた15日については周知のことのようで済みません。
”F1で5年 可能かどうか?”の#23さんのリンクのFAQで5ヶ月と言う話が書いてあるのですがこいつがgrace periodなのでしょうか?私も知りたいのでどなたか説明してください。
Q: How long may I stay in the U.S. while I transfer from one school to another?
A: A maximum of five months. According to new SEVIS regulation, the student may not remain in the U.S. between programs unless the student will begin classes within 5 months of transferring out of the current school, within 5 months of the program completion date as indicated on the Form I-20 issued by the current school, whichever date is earlier.
For example, you intend to transfer to another school (transfer school) from your current school on your completion date on I-20. So long as you start your first classes in the transfer school no more than five months later, your stay will be legal. If you transfer out of your current school before the completion date, you will have to start your classes in transfer school in five months even though your completion date has not been reached.
- #68
-
- WW
- 2003/06/25 (Wed) 16:11
- 报告
私も、転校の手続きが15日以内なのではなく、sed さんのおっしゃる通り、新しい学校での暮らす開始から15日以内に手続きを完了しなければならない、が正しいと思います。
学校を替わるというのは、進学という場合もあります。5月にコミカレなり四大なりを卒業して、9月から四大なり大学院なりに進学する場合は、3ヶ月くらい間が開いてしまうのは普通です。
進学の場合、学業が終了していないことになるので夏休みの期間はバケーションとしてアメリカに滞在できるけれど、語学学校間のトランスファーの場合は60日を過ぎるとgrace period を過ぎてしまうのではないですか?ソースは出せませんが、私はアドバイザーやその他の人たちの話を聞き、そんな風に理解しています。
- #69
-
長文レスごめんなさい。しかも板違いの気がします。
”F1で5年 可能かどうか?”の#23です。#68さんの仰る通りの内容と私も理解しておりましたが、どうやら以下に引用するところによると60日以内に転校先を決定して現在の学校のOfficerに所定の手続きを取ってもらう必要がありそうです。そしてその手続きを完了して初めて、次の学校が始まるまでの5ヶ月間を合法的に滞在できるのではないでしょうか。
この情報のソースはNAFSAという留学生を扱う学校関係者のためのホームページから取ったもので、Department Of Justiceが出した学生ビザに関する最新の規制だそうです。学生ビザ関係の最新情報のソースとして信頼できると思うのですけどどうでしょうかね。
残念なことにスクールアドバイザーの中には不勉強な人も多く、頼りにならないことが多いみたいですね。移民弁護士も法律のころころ変わる学生ビザについてはキャッチアップ出来ていない人が多いですが、理由はひとつ、お金にならないからだと思います。
とすると学生は自分達でタダでさえわからない英語を読み、法律を調べなければならないことになっちゃうわけです。でもそれは限界ありますし何より誤解してたら大変です。ですんで方法はとしてはこういう場でみんなの解釈を出し合うか、スクールアドバイザーにちゃんと仕事をさせることです。後者を薦めます。こっちはお金払ってるんですからそのくらいのことはやってもらいましょうよ。
語学学校に特例があるのかは規則がみつからないのでよく分かりません。全てはビザカテゴリー(FならFの法律、MならMの法律)で規制されるのではないでしょうか。
情報以下に引用しますhttp://www.nafsa.org/content/ProfessionalandEducationalResources/ImmigrationAdvisingResources/sevisfinalfrule.pdf
のV. Transfersというところに以下のように書いてありました。ちょっと長いですが。
Several commenters suggested that the Service permit F-1 students to transfer schools during the 60-day grace period following completion of studies or after completion of optional practical training. Although not explicitly authorized in previous regulations, the Service has accommodated school transfers within the 60-day period and has designed SEVIS to continue this practice. The final rule explicitly permits the transfer of student records in SEVIS during this 60-day period in § 214.2(f)(5)(iv). However, to clarify, the DSO must indicate the school to which the student intends to transfer in SEVIS. Therefore, the initiation of a student record transfer in SEVIS can only be carried out after the student has completed the application and acceptance process and has determined the school to which he or she is transferring.
The Service is also limiting the length of time a student may remain in the U.S. while transferring between schools. The
student may not remain in the U.S. between programs if the student will not resume classes within 5 months of transferring out of the current school, or within 5 months of the program completion date as indicated on the Form I-20 issued by the current school, whichever date is earlier. In the case of a student authorized to engage in postcompletion optional practical training (OPT), the student must be able to resume classes within 5 months of transferring out of the current school that recommended OPT or the date the OPT authorization ends, whichever is earlier.
For example, in instances where a DSO initiates a transfer within the 60-day period following completion of studies, in order to remain in the United States between transfer of programs or schools, the 5 month period begins tolling on the date the program was completed, not the date the DSO initiated the transfer. The initiation of a transfer out date occurs when the DSO
enters a date for the release of the student’s record to the transfer school.
- #70
-
- 童子
- 2003/06/25 (Wed) 23:37
- 报告
自分の中で理解していたはずのパズルピースがようやく一つに纏まりかけている感じです。皆さん、貴重な情報ありがとうございます。
そうなんです。学校のアドバイザー程いい加減な人はいません。それはやはり変わりすぎる移民法に対応しきれていないし、出来ないのでしょう。本来ならそうできていないといけないのですが… 移民弁護士もどこまでコロコロ変わる学生移民法を勉強しているのか、定かではありませんね。 やはり、自分が一番しっかりしなくてはいけないのでしょうか。
学校のアドバイザーのお尻をたたいてしっかり勉強してほしいもんだけど、アメリカ人ってなかなか動いてくれないんですよね…
- #71
-
私は先月、SEVIS公認の語学学校転校し、そのオリエンテーションでSEVISに関する書類をもらいましたが転校については15日以内、とイミグレーションのPDFを貼ったカタログをもらいました。 いろいろと、転校する学校については調べましたし今の学校のアドバイザーはひとつひとつの質問について、移民局の新しい規則を交えながらの説明で、非常に信頼が持て、SEVISのI−20もすぐに発行してもらえました。
- 当地商业的『城市指南』
-
- 喜欢卡拉 OK 的顾客聚集的地方。这里有全套吧台和各种鸡尾酒。
-
我们以合理的价格提供酒水和卡拉 OK,而且有很多漂亮的女顾客 我们可爱的女服务员正在等着您。
+1 (714) 914-4926Club La Lune
-
- Dr. Hybrid Repair U.S.A. 日本车身修理厂,拥有美国 BA...
-
我们提供低成本的混合动力蓄电池维修、检查和维护服务。我们还提供现场维护和道路服务,以防电池因故障而无法启动或不能正常工作。
+1 (310) 961-6655TAKAHITO MOTORS
-
- I-20支持/有日本工作人员 ! 每周一入学 ! 资产认可学校 !
-
可以签发 I-20 证书,并有日本工作人员随叫随到。此外,该校每周一招生,是资产认可学校。
+1 (949) 756-0453LASC
-
- 欢迎老年人和非老年人加入 JVJCI ? 我们是一个非营利性组织,其使命是传承和...
-
我们是一个非营利性组织,其使命是保护和分享日经社区的历史和文化。我们为老年会员开办文化课程和工作坊,包括舞蹈、健身、油画和麻将、盒饭计划、面向儿童和成人的周末日语学校、私人庆祝活动以及团体设施租赁。
+1 (310) 324-6611Gardena Valley Japanese Cultural Institute
-
- Nadeshiko 日本文化振兴协会 NPO501C (3 ¾) 组织日本文化体...
-
Nadeshiko-kai 是美国官方认可的 NPO 501C (3 ™) 组织,主要组织日本文化体验、传播和介绍活动,如日本文化体验活动和课堂,以及面向下一代年轻人的日本文化体验活动和演示。每个月都会为会员举办和服穿搭课程和日本文化研讨会。自 2013 年起,日本驻洛杉矶总领事馆每年都会在洛杉矶主办成人仪式。2025 年的成人仪式将于 1 月 19 日在加迪纳举行。具体细节一旦确定,将在抚育会网...
NPO日本文化振興協会 なでしこ会
-
- 让我帮助您满足您的保险需求 ! 免费报价 ! 汽车、房屋、人寿、公寓和租户保险、...
-
日语,所有手续均可通过电话办理 ! -汽车保险 -家庭保险 -人寿保险 -公寓和租房者保险 -医疗保险 -商业保险 ( 餐厅、酒店、公寓、美容院、美甲店、医务室、其他零售和服务行业 ) -企业保险 -雨伞保险 公寓、美容院、美甲店、医务室、其他零售和服务行业
-公司保险 -伞式保险 -摩托车保险 +1 (949) 333-0271Farmers Insurance - Kitajima Agency
-
- 自己思考、自己决定、自己行动 "是我们的教育目标。学生可以选择人数有限的面授班(...
-
一位拥有 18 年海外儿童教育机构校长经验的魅力数学教师,开设了一间让孩子们放心的教室。 我们采用独特的 "螺旋式学习法",并与日本专门的海外儿童教育机构合作,迄今为止,我们在早稻田庆应高中入学考试中取得了 100% 的通过率。 我们掌握着大量有关接收归国留学生的学校的信息,对高等教育方面的建议绝对有信心。 补充学校制定了每月 "德育目标",不仅加强学习指导,还加强生活指导,使学生成长为受...
+1 (949) 932-0858ひのき補習校・学習塾Hinoki
-
- 混合动力汽车专家 ( 新 & 二手 ) ! 我们提供安全和经济的生态汽车生活。
-
我们的科斯塔梅萨店有大量的新・二手混合动力汽车,主要是普锐斯,有各种变化。 该店于2016年2月开业,非常干净。 我们还有一个儿童空间,所以欢迎孩子们的到来★ 另外,三和科斯塔梅萨店距离我们有5分钟的步行路程,附近还有时尚的咖啡馆和商场。 等待服务时不会感到无聊。 对混合动力汽车了如指掌的工作人员很友好,很有帮助。 所有的工作人员都期待着为你服务!。
+1 (714) 592-1150Eco Drive Auto Sales & Leasing Inc (Costa Mesa Office)
-
- 七年前在小东京开业 ! 提供日式居酒屋风格的食品和饮料 ! ! 居酒屋以创意日式...
-
这家居酒屋拥有创造性的日本食品,包括每天手工制作的自制豆腐。它是在美国寻找日本居酒屋的顾客的最爱。
+1 (213) 613-1415居酒屋がぜん
-
- 周一至周六营业至晚上 8 点 ! 周日营业至晚上 7 点。经验丰富的日本发型师将...
-
这家美发沙龙位于三和圣莫尼卡店附近。 交通便利,有免费停车场。 我们融合了日本最新的技术和潮流 ! 我们与位于中目黑的美发沙龙"SHOUT"一起提供服务。 我们发廊使用的所有化学品均为日本制造 ♪ 我们不仅注重美观,还注重保持头发健康。
+1 (310) 391-1568Hair Epoch
-
- 送れる荷物の量なら日通のパックが絶対にお得です!
-
送れる荷物の量なら日通のパックが絶対にお得です!
+1 (562) 380-2202NXアメリカ株式会社 ロサンゼルス引越センター
-
- ?我们采用最新的非手术温和疗法治疗各种疼痛。拥有日本和美国医疗执照的日本医生将用...
-
疼痛治疗从准确诊断开始。 持有日本和美国医疗执照的日本医生将用日语为您仔细检查・并进行治疗。 如果您正在遭受身体疼痛的折磨,请随时咨询我们。 * 腰痛 * 下肢痛 * 臀痛 * 尾骨痛 * 颈痛 * 鞭痛 * 脸痛 * 胸壁痛 * 肋骨痛 * 关节痛 ( 膝关节髋、肩、肘、手 ) * 肌肉疼痛 * 神经疼痛 * 带状疱疹疼痛 * 头痛 * 偏头痛 * 脊椎断裂 ...
(310) 954-9583有田治生 / Haruo Arita MD (整形・ペインクリニック)
-
- 您的牙齿健康吗?让我们托兰斯牙科诊所 Luis Yang Dental Clin...
-
牙齿健康与身体健康息息相关。美丽的牙齿也会给您带来美丽的笑容和自信。为什么不一起为牙齿健康而努力呢? ・ 普通牙科 ・ 儿童牙科 ・ 假牙 ( 部分和全口假牙 ) ・ 神经治疗 ・ 口腔外科 ( 拔牙等 ) ・ 正畸 ・ 种植体 ・ 牙齿美容 ・ 美白 ・ TMJ ( TMJ ) ・ 牙周病 ・ 牙槽治疗 ( LANAP ) 等。
+1 (310) 539-9307ルイス ヤン歯科医院 / Louis F. Yang, D.D.S.
-
- Michiya Kimura 日本国际律师。与日本的继承咨询 ・ 法律咨询 ・ ...
-
就涉及交易的公司法律事务和合同 ・ 公司事务,以及美国和日本之间的个人继承问题和资产税收提供国际法律咨询。 出版物 ・ 文章 ・ 研讨会 "案例研究:税务律师对企业继承的法律和税收问题 继承 ・ 生前赠与 ・ M & A ・ 信托 ・ 协会 ・ 基金会 ・ 国际" (・ 木村道也 / 著 ) 《国际继承税 ・ 程序 Q & A 第 2 版》 ( 中央会社合著 ) 面向美国客户 1.回...
+1 (213) 260-3837愛宕虎ノ門法律事務所ロスアンゼルスオフィス
-
- 我们是橙县的一家牙科诊所。我和我的员工相信,我们能提供友好、礼貌和准确的医疗服务...
-
* 橙县 ( 纽波特海滩,科斯塔梅萨,尔湾 ) * 35年的牙科经验 * 美容、儿科、普通和种植牙。 * 医生本人用日语提供治疗和解释。 * 我们相信提供亲切、有礼貌和准确的治疗,帮助每个人的牙齿健康。 *请随时用日语向我们咨询您的任何牙齿问题。 * 最先进的设备,包括口内摄影机、电视监视器、空气磨蚀、带CD/DVD/VCR的立体声耳机、氮气镇静等。
+1 (949) 752-6480馬場歯科医院