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主题

帰国後の永住権

疑问・问题
#1
  • 帰国後永住権
  • mail
  • 2022/01/09 14:22

ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えてください。

現在帰国を考えています。日本に帰っても米国からリタイア後のソーシャルセキュリティを日本で受け取れるのは知っているのですが、永住権はどうなるのでしょうか。

1.永住権を放棄してもソーシャルセキュリティって日本で受け取れるのでしょうか。
2.永住権を保持したい場合は、1年に1度?米国に戻ってこないと駄目なのでしょうか。
3.もしそのまま何もせずに日本に滞在していたら、永住権は自動的に無くなるのでしょうか。
4.永住権は自分から放棄の手続きをしない限り、そのままだと聞いたことがあるのですが
  もしやがて永住権でこちらに5年後とか10年後(元気に生きていれば)に戻って来たいとき
  その永住権で戻ってこれるのでしょうか。。。。

親の介護で帰国を考えているのですが、親が他界したあと、もし自分がまだ元気なら米国に戻ってこようと考えています。年金を日本で受け取れるのは良いのですが、その後永住権はどうなるのかと、、、疑問だらけです。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さると助かります。

#2
  • GC持ってるけど
  • 2022/01/09 (Sun) 15:22
  • 报告

半年連続で米国に住まないと永住権なくなると思ってた

#5
  • 弁護士
  • 2022/01/09 (Sun) 16:01
  • 报告

詳しい事は弁護士さんに確認した方がいいですが、帰国するなら返還するか、どうしても日本に6ヶ月以上の長期帰る必要があるなら手続きをしなければ、アメリカにさえ入ってこれなくなりますよ。

知人が永住権を放置して、観光ビザでハワイ経由でアメリカに入国しようとしたら、入国できないと言われたがどうしてもというならお金払ってと言われ、入国出来たそうです。

空港によるのかハワイはロスより厳しいらしいですが。
いつイミグレが厳しく変わるのがわからないアメリカ。運が良ければ見逃してくれる場合もあるけれど、ちゃんと手続きしたほうが確実ですよね。

#6
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/09 (Sun) 16:11
  • 报告

永住権から市民権保持者になれば

何年アメリカを離れていても問題無く戻ってこれます。

#8
  • 嘘つくの?
  • 2022/01/09 (Sun) 17:04
  • 报告

日本国籍を放棄して何ビザで日本に帰るのでしょうか。

#9
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/09 (Sun) 17:37
  • 报告

外国人が日本に行くのにビザが必要なの?

https://usfl.com/2017/03/column/nenkin_rogo/108774

普通外国人は短期滞在で90日まで滞在できるのでは。

#10
  • ん?
  • 2022/01/09 (Sun) 17:40
  • 报告

親の介護は90日じゃ足りないでしょう。
90日ごとに日本をでるんでっか。

#11
  • gachann
  • 2022/01/09 (Sun) 18:10
  • 报告

1. 永住権を失ってもソーシャルセキュリティーは、日本で受け取る事が出来ます。 call 800-772-1213 8am - 7pm, M-F or visit Social security administration 20000 Mariner ave 150 Torrance CA 90503. 税金30%ひかれたくなかったら、去るときは、IRSに非居住者の申告が必要。 
2. 1年に180日以上、居住していないと永住権を保持出来ません。 特別申請をすると2年間、戻らなくてもいいのですが、それも2回までしか申請出来ない、2年、2年だけ。
3. 永住権は、180日以上、米国に居住していなかったら、自然消滅。
4. 海外での居住が180日を数日過ぎただけでも、イミグレで別室に連れていかれた子を目の前で見たことあります。

要は、永住権は、住んでいるから有効なので、住んでいない場合は、他の方がおっしゃる様に、アメリカの市民権を取ってから帰国される事をお勧めします。 で、日本では、外国人として住まわれた方がいいです。 一度、特別申請して長い間帰国した後に、アメリカ市民権を申請するのは矛盾があるし、又、すぐには申請出来ないので、最初から市民権を取ってからの方が問題がないと思う。 現在の市民権は、コロナ問題で、1年半かかり、来年の3月位に取得できるとの事。

#12
  • gachann
  • 2022/01/09 (Sun) 18:19
  • 报告

アメリカ人は、日本にビザなしで、90日滞在出来ますが、日本での外国人居住証明許可証の許可が、現在は、4か月位かかると聞いているので、アメリカにいる間に、申請した方がいいと勧められると思います。 日本の免許証への切り替えもすぐにやらないと、技術試験は、免れる事が出来ないので、すぐ帰国後した方がいいよ。

#13
  • gachann
  • 2022/01/09 (Sun) 18:23
  • 报告

技術試験の免除は、日本の失効した免許証を持っている場合。

#14
  • 不思議
  • 2022/01/09 (Sun) 18:39
  • 报告

外国人居住証明許可証って何ですか?
外登のこと?

#15
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/10 (Mon) 07:06
  • 报告

#10
ビザ無しで90日滞在できるなら
日本に行く前に日本入国後
90日以上滞在できる対策を考えて今から準備する。

#16
  • では
  • 2022/01/10 (Mon) 07:27
  • 报告

↑ようは観光での入国は駄目ってことでしょう。

#17
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/10 (Mon) 08:46
  • 报告

#16
アメリカ人が日本に入国するのに観光で入国できないって?
アメリカ人ならアメリカに滞在できるビザなんて
外国人の問題だから気にしないけど。

#18
  • ここのボケ年金生活組
  • 2022/01/10 (Mon) 09:12
  • 报告

リタイヤして日本帰国って言ってんだろ 90日で出国しなきゃいけない観光ビザとかグタグタ意味ないこと言ってんな

#1はどこに居ようが年金は受給できるんだから余計な事せず日本人のまま素直に帰国したほうが良い

#19
  • 遺産凍結
  • 2022/01/10 (Mon) 09:50
  • 报告

永住権保持者がアメリカで死ぬと資産凍結の解除にかなりの時間と労力を要しますよ。
死ぬ前にアメリカ市民権の子供や奥さんに資産を移していた方がいい。

#20
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/10 (Mon) 10:35
  • 报告

1番の書き込みでは今現在グリンカード保持していて
日本に永住帰国する場合、そのまま日本人として帰国、
その後アメリカにグリンカード返却。

長期にアメリカを離れているとグリンカードは無効になる。
連続1年以上に渡って米国を不在にした場合、
永住権を放棄した、とみなされるので
再入国許可証の申請を考慮するべきでしょう。

#24
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/10 (Mon) 11:43
  • 报告

もし自分がまだ元気なら米国に戻ってこようと考えています。と
仮定での書き込み。

日本に滞在して5年後とか10年後にグリンカード自体無効になっている。

何年後になるか分からないが
1,親が他界したあと米国に戻って来る。
2,日本に永住帰国を考える。

5年後とか10年後の予定は分からないが
そのとき米国に戻って来る気持ちが変わらないのであれば
そのためにはどうしたら5年後とか10年後に
問題なくアメリカに戻れるか、を考える。

#25

#11 Gachanさんが正しいです。180日以上海外にいると、アメリカ入国出来なくなる。
(以前のように一年に一回もどってくればOKというのはもうできないです)

数人の方が言ってらしゃるように米国市民権をとっちゃえば、通常なら行ったり来たりできるはずですが、
今はコロナ禍なのでアメリカ人になってしまうと日本に入国できません。外国人は目的が
ビジネスだろうと観光だろうともうビザなどおりません。現に学生などのビザ既におりている人々も日本に行くことはできないです。

#28
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/10 (Mon) 16:44
  • 报告

日本のパスポートでグリンカードを持っていれば
10年でも20年、死亡するまで日本に住めるだろうに。

5年、10年 GC保持したままで日本からアメリカに戻って来れるのはどうすればいいのか考えてみろ。

でもトピ主さん出てこないね〜。

#29
  • 帰国後永住権
  • 2022/01/10 (Mon) 21:21
  • 报告

皆様沢山の情報をありがとうございました。また書き込みをするのが遅くなりまして大変失礼致しました。実は家族のうちの1人が濃厚接触者になり隔離で、バタバタ状態でした(私は検査の結果陰性でしたが)

年に1度入国してきたら大丈夫とか、自分から永住権放棄手続きをしないと失効しないなどというのは、皆自分の都合の良いように解釈していたのかもしれませんね。。。。そして私も自分の都合の良いように信じようとしていました(汗)
でもここで皆様に多くの情報を頂き、本当に感謝です。ここで聞いてみて良かったです。

gachann様、詳しい情報をありがとうございます。この先の選択をするのに、かなり明確な指標となります。
そして資産凍結の事も、全く知らない内容でしたので参考になりました。
他にもこんな私の状況を想像して書いて下さった皆様にお礼申し上げます。

今はコロナもあって、アメリカ人は日本に入れないという状況の様で(間違っていたらごめんなさい)この先もコロナでどうなるか先が読めないので、出来れば市民権は取らずに永住権で日本にいつでも行けるように、、、と思っていました。親の介護はどの位の期間になるのか想像もつかず、、、90日で終わるとは断言も出来ないので長期滞在を覚悟している次第です。他にも色々抱えている問題はありますが、とりあえず帰国後の永住権のことを知れて良かったです。
皆様ありがとうございました。

#36
  • pooske
  • 2022/01/22 (Sat) 22:51
  • 报告

ポイントは米国市民権を獲得後に日本国籍をどうするかです。正直、日本側はわからないはずです。米国側は2重国籍を黙認しています。よって、日本に対してAさんが米国籍になりましたとは報告しません。
日本のパスポートをどう維持するかです。日本に住居があれば、住民票は日本に残し、年金や国保を払えばいいのです。そうすれば、パスポートの更新は問題なく日本でできます。税金の申告は日本での収入なしでします。
日本の入出国でGCをもっているか否かは聞かれません。入出国検査ではビザがあるかも調べません。行先さえをききません。単純に日本のパスポートで入出国をするのです。米国でも単純に米国のパスポートで入出国をするのです。
ただし、米国側は税金がうるさいです。IRSを敵に回してはいけません。よって、日本に在住している時も1040は毎年申請するのです。でも、海外にすむ米国人の特例があるので、それを利用します。
これはあくまで理論的な話です。

#37
  • pooske
  • 2022/01/22 (Sat) 22:59
  • 报告

もう少し加筆します。
永住権を再度取得できるかどうか?できないが、米国で余生を過ごしたいのであれば、早急に市民権を取得されることです。でも、取得すると今度もういらないとなると結構手続きが面倒です。
GCは、米国の出国日がわかっているので、それで日数が計算されてしまいます。陸路でカナダやメキシコにいけば、出国日はわかりません。米国側は管理していません。戻ってくるときも同じルートをおすすめします。そしてカナダやメキシコから日本に帰ればいいのです。
ただし、毎年の税金申告を考えると米国に居住地が必要です。しかし、これらもどんどん難しくなってきます。コンピュータ管理は困ったものです。

#38
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/23 (Sun) 06:59
  • 报告

#37

#陸路でカナダやメキシコにいけば
日本からですとどこから陸路で行けば良いのでしょうか?

#39
  • 青丘
  • 2022/01/23 (Sun) 14:07
  • 报告

4年前くらいなのですが、アメリカ国籍と日本の国籍両方を持っていた友達が日本に帰国しました。
アメリカにお家があるし、またアメリカに戻るかもしれないという事で二重国籍をキープしていたのですが、帰国した時になぜか二重国籍が日本のイミグレーションにばれていて、その場でどちらかを選ぶ様に迫られたそうです。
今はアメリカと日本の情報が繋がっていて、同じ名前、生年月日などでわかってしまうのでしょうか?
その友達はアメリカ国籍を選択し、今は日本の永住権をとり仕事をしながら日本にアメリカ人として住んでいます。
数年ごとに永住権の申請をしなければならないのが面倒だそうですが、何の問題もなさそうです。

#40
  • 日本では認められていない二重国籍
  • 2022/01/23 (Sun) 15:55
  • 报告

>アメリカ国籍と日本の国籍両方を持っていた友達が日本に帰国しました。
>二重国籍をキープしていたのですが

自称二重国籍w

#41
  • 2022/01/23 (Sun) 18:22
  • 报告

友人は問題なく日本のパスポートでコロナ禍に入国しましたよ。

#42
  • は?
  • 2022/01/23 (Sun) 18:28
  • 报告

#41
だから何?
当たり前の事じゃん。

#43
  • 2022/01/23 (Sun) 19:05
  • 报告

アメリカ市民権の友人が日本のパスポートで日本に入国
当たり前ですね、はい。
お疲れ様でした。

#44
  • 帰国後の永住権
  • 2022/01/23 (Sun) 22:43
  • 报告

pooskeさん、アドバイスをありがとうございます。とても勉強になりました。
米国で生まれ育った子供達がいるので、米国での住所はあります。IRSを敵に回すな、、、を肝に命じておきます。
親の介護年数がどのくらいになるのか分らないので何とも決めかねているのですが、色々なアドバイスを基に
この先の身の振り方を決めていきたいと思います。ありがとうございました。

#45
  • コピペくん
  • 2022/01/24 (Mon) 03:18
  • 报告

国籍法第十一条 日本国民は自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失う。(届け出の有無にかかわらず)

国籍法第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

旅券法第十八条 旅券は次の各号のいずれかに該当する場合にはその効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

旅券法第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

#47
  • ブラックリスト
  • 2022/01/24 (Mon) 06:20
  • 报告

例えば、夫が市民権を取得後、法律で定められているのにも関わらず日本国籍を放棄しなかった場合があるとしよう。
その妻がその米国市民になった夫の配偶者として永住権を得た。そして妻のパスポートの有効期限が切れそうなので
更新をしに領事館に行ったら、妻の永住権には夫の市民権により永住権が取れたという情報が載っている。
そこで夫が米国市民になったにも関わらず日本国籍離脱手続きをしていないことがバレてしまう。
そして領事館からは国籍離脱手続きをするよう命令される。が!それを夫が無視し続けたとしよう。(どうせバレないと思って)
何度か領事館からは勧告が行く。それでも無視し続けた場合、領事館から外務省へその夫の情報が送られる。
そしてその夫がそんな事になっているとは知らず、日本に帰国したとしよう。
♯39が書いている例がこれにあたる。イミグレーションはこの夫が市民になっている情報は持っているので、その場で
どちらかを選ぶようにと言われる。何故なら日本は二重国籍を認めない法律があるからだ。

アメリカで市民権を貰う時宣誓式に出るが、そこで「アメリカ市民になる前の自分の国が、二重国籍を認めていない場合は
速やかに国籍離脱手続きをするように」と言われる。アメリカは多重国籍を認めているので構わないのだが、市民になった人には
ちゃんと上記のように明言している。

#48
  • 実際
  • 2022/01/24 (Mon) 07:40
  • 报告

正直に日本国籍離脱手続きををするのは10人に1人くらいらしい。

#49
  • は?
  • 2022/01/24 (Mon) 08:09
  • 报告

#43
41では二重国籍の事書いてなかっただろーが、あほ。

お疲れ様ってなんだよ、お前日本語不自由か?

#50
  • ムキになりすぎる器の小さい日本人
  • 2022/01/24 (Mon) 08:15
  • 报告

↑話のながれからわかるよね。

#51
  • 豆知識
  • 2022/01/24 (Mon) 08:56
  • 报告

器が小さいとアソコも小さいらしい

#52
  • ネガティブな発言はしないが得
  • 2022/01/24 (Mon) 09:05
  • 报告

>正直に日本国籍離脱手続きををするのは10人に1人くらいらしい。

日本生まれなら申請すれば日本国籍は1、2年で取り戻せる。わざわざ国籍を放棄しなきゃいけない理由って何?

#53
  • 自己紹介乙
  • 2022/01/24 (Mon) 09:41
  • 报告

51
あんたがそうなんだ。笑

#54
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/24 (Mon) 09:47
  • 报告

#日本国籍は1、2年で取り戻せる。

日本国籍を抹消していないので
最初に日本国籍離脱手続をして日本国籍抹消しないと
そのままでは取り戻せないのでは。

#55
  • そう簡単ではない
  • 2022/01/24 (Mon) 12:28
  • 报告

一旦日本国籍を離脱した人が、再度日本国籍を1~2年で再取得できるという保証はない。
国籍再取得願というのを法務省に提出してから審査が始まる。この審査はかなり厳しい内容もあり
それに反している、又は条件に満たないと判断されたら、例え元日本人でも国籍再取得は出来ない人もいる。
申請すれば誰でも取り戻せるという過信はしない方が良い。実際にその申請を却下された人もいるのだから。
国籍とは、そんなに簡単に(自由に)取得&放棄したりするものではない。きちんと国が決めた法律を
守り、やむなく日本国籍を再取得しなければならない理由が出来たときに法によって判断されるものである。

#58
  • 現実
  • 2022/01/24 (Mon) 15:06
  • 报告

米市民になった時点で、日本のパスポートを更新しようとすると
書類には他国の国籍を持っていますか?の問いがあるが いいえとうそをつかなければならない
その時点で重犯罪となり、パスポート受け取り時にのこのこ出向いて逮捕、警察署に連れていかれる人が出てきている
元日本人だからと甘えているかもしれないが、日本政府からしてみれば北朝鮮や中国人が日本パスポートを虚偽で手に入れようとしているのと同じこと
国籍法違反に対して捕まった人の裁判で裁判所が出した判例がある。アメリカ国籍を所得した日からパスポートを申請した日までの期間が違法期間として
日本国籍失効手続きを怠った罰金刑がでた。もちろん、日本の国籍に戻すことは不可能になった

#59
  • 2022/01/24 (Mon) 15:25
  • 报告

↑そんな暇じゃねーだろ

#60
  • 昭和
  • 2022/01/24 (Mon) 16:39
  • 报告

日本のパスポートの出入国のスタンプ見りゃ一目瞭然 3か月以上開いてればビザスタンプあるはずだけど、ビザスタンプにばってんされてればなおさら
暇じゃなくてもそれくらいは見るだろ
あんた笑われるから人に言わないほうが良いよ

#62
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/24 (Mon) 17:26
  • 报告

2つのパスポートを使い分けても
日本のパスポートで外国から戻ったときは帰国スタンプ、出国は出国スタンプを押される。

空港でチェックインカウンターでアメリカのパスポートでチェックイン。
出国するときにアメリカのパスポートを提出すると入国したときの記録がない?

#64
  • 嘘ばかり
  • 2022/01/24 (Mon) 17:53
  • 报告

見つかった人いないよ

#66
  • 現実はお咎めなし
  • 2022/01/24 (Mon) 18:07
  • 报告

野沢直子のウィキペディアに堂々と二重国籍って載ってるw

#67
  • そーいや
  • 2022/01/24 (Mon) 18:15
  • 报告

#63
昭和の母?
二重国籍、2つのパスポートを持つ話をすると、やたらと重大犯罪のように書き込む人が出てくるよね。
使い分けてる人いっぱい居たよ。ただ、コロナで日本になかなか帰れず、日本でパスポート作れないって言ってたな。

#68
  • そーいや
  • 2022/01/24 (Mon) 18:16
  • 报告

#62
日本出国時は日本のパスポート出でればいいだろ。

#75
  • 付け足し
  • 2022/01/25 (Tue) 00:46
  • 报告

>イミグレーションはこの夫が市民になっている情報は持っているので、その場でどちらかを選ぶようにと言われる。

これは何かの理由で別室に連れて行かれた人の話だろうと思う。最初からイミグレーションがこの夫のようなケースの人を把握している訳ではなく、たまたま何か入国審査で引っかかることがあって、別室に連れていかれた。そこで詳しく調べられたらブラックリストに名前が載っていたからという理由だろう。
実際にブラックリストに名前が載ってしまえば、二重国籍になったあといくら日本のパスポートで行き来していても、旅券の有効期限が来たら次の更新は出来ない。ブラックリストには、他国籍を取得したのに日本国籍離脱手続きをしていない人の名前が載っているのだから。その情報は外務省で共有されている。全国どこで旅券を更新しようとしても米国籍を取得しているので更新はさせて貰えない。

そして、どちらかを選べではなく、既に米国籍になっているのだから日本国籍離脱手続きをさせられる。
自らの意志でアメリカ市民になることを選択して米国籍を取得した人は、その時点で日本国籍は消失したとみなされる。そして国籍離脱手続きをしていない人は「まだ手続きをしていないだけの人」という扱いになっている。

#80
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/01/25 (Tue) 10:21
  • 报告

実際にブラックリストに名前が載ってしまえばアメリカの場合ビザ申請却下

別室の雰囲気が味わえる

https://www.youtube.com/watch?v=4azpgnM0xOQ

#81
  • 無意味なネタ
  • 2022/01/25 (Tue) 10:52
  • 报告

で?
パスポート更新出来るの?出来ないないの?

#83
  • 回答
  • 2022/01/25 (Tue) 11:09
  • 报告

日本国籍の得喪の届出義務について
日本国籍の得喪については,戸籍法において一定期間内に届け出ることが義務づけられており,この届出に基づき戸籍にも国籍得喪の事実が反映されます。

国籍取得の場合:戸籍法第102条(事前に国籍法に基づく国籍取得を済ませておく必要があります。)
国籍喪失の場合:戸籍法第103条

国籍の得喪は国籍法に定められた要件を充たした時点でいわば自動的に発生するもので,届出行為の有無に左右されないため(一部事例除く),その事実について届出が提出されないと,本人の認識と事実に差異が生じるケースが多々ありますが,いずれの場合も事実に基づき判断されるため,例えば,本人が国籍喪失について届出を提出していなくても国籍を既に喪失しているケースや,逆に,日本国籍を喪失しているものと思い込んでいたが実際は喪失していないケースなどが頻繁に生じています。
したがって,自己の志望で米国籍取得した方は,米国籍を取った時点で日本国籍は喪失しているわけですが,国籍喪失届により国籍喪失事実を報告していないと戸籍だけを見るとあたかも日本国籍があるかのように扱われ,戸籍謄(抄)本が取れたり,場合によっては日本旅券が誤って交付されたりすることもあり得ますが,国籍得喪の事実は既に発生しているわけでこの事実が常に優先されますので,戸籍や日本国旅券をお持ちであるからといって必ずしも日本国籍があることを意味するわけではない点には注意が必要です。
戸籍は日本国籍者のみ編製されていることになっているため,戸籍が日本国籍者のデータベースのように思われるかもしれませんが,戸籍は記載すべき事実について届出があったものを反映したものに過ぎず,届出されていないことについては当然ですが反映されていません。

※ 国籍喪失者は国籍喪失届が出されると戸籍から抹消されることとなっており,これをもって戸籍上も国籍喪失の事実が反映されたことになります。また,これ以降は戸籍が存在していないので,戸籍謄(抄)本は請求しても交付されません(除籍謄本というものが戸籍の記録として交付されます)。
日本国籍の得喪事実届出の重要性について
日本国籍の得喪は本人及び親族等の法的地位に極めて重大な影響があるうえ,親族以外にも利害関係者の経済活動などにも影響する事象であり,事実を正確に戸籍に反映させる必要があることから,国籍得喪の事実が発生した際は一定期間内に在外公館又は本籍役場に届け出る義務が国籍法や戸籍法において定められていることは上記で説明したとおりです。
インターネット上などでは,米国籍を取得した後もパスポート申請時に米国籍がある事実を伏せれば日本のパスポートを取る事が可能でそのまま二重国籍でいられるなど,誤解に基づく誤った情報が散見されます。しかし,これまで説明したとおり,日本国籍者が米国籍を取得した場合は米国籍取得時点で自動的に日本国籍は喪失しており,その事実(米国籍を取得した事実)を伏せて日本国旅券を取得した場合には法律による処罰の対象となります(外国人が虚偽の申告をして日本旅券を不正に取得したと考えれば,その違法性が分かるかと思います。)ので,このような行為は絶対に行わないようにして下さい。
また,米国籍取得の事実(=日本国籍の喪失)を隠したまま身分事項の変更(結婚や出生等)を行うと,それら手続きが不実(事実で無いこと)に基づいたものとなるため,日本国籍喪失の事実が判明した場合は国籍喪失事実の発生以降に行われた不実に基づく全ての手続きが無効となり,その結果本人だけでなく家族や他の関係者の法的地位や経済活動にまで大きな影響が出ることとなりますので,安易な気持ちで不実の申告はすべきではありません。

事例1:Aさんは日本国籍のみ保有していたが,米国に移住し米国籍取得を取得した。しかし,国籍喪失の届出をしなかったため戸籍に国籍喪失の事実が反映されず,本籍地役場で戸籍謄本を請求すると問題無く取得できた。また,その戸籍謄本を添えて日本のパスポートを申請した(申請時に自身に米国籍があることは申告しなかった)ところ取得できたため,自分は日本と米国の二重国籍者であると思っていた。
→米国籍を取得した時点で日本国籍を喪失しているため,Aさんには米国籍しか無く二重国籍ではありません。客観的事実としては,外国人が虚偽申請により日本のパスポートを取得した,ということになります。不正に旅券を取得することや不正取得した旅券を使用することは法令により処罰の対象となりますので,速やかに旅券を返納するとともに国籍喪失届を提出する必要があります。

事例2:日本人男性Bさんは,事例1のAさんと同様に米国籍を取得し日本国籍を喪失したが,それを届出ないまましばらく後に米国人女性と結婚し,最寄りの総領事館で婚姻届を出した。その後,子供C君が生まれたが,Bさんは自分が日本と米国の二重国籍であると思っていたためC君の出生届を日本総領事館に提出し,それが戸籍に反映されC君も二重国籍になったと思っていた。
ところが,その後Bさんの日本国籍喪失事実が判明した。
→C君が出生に伴い日本国籍を取得する条件として,C君出生時に両親のいずれかが日本国籍者である必要があります。母親は米国籍なので,父親のBさんの日本国籍の有無がポイントになりますが,BさんはC君が出生する前に自己の志望により米国籍を取得しており,その時点で日本国籍を喪失しているため,C君の出生時には両親とも日本国籍は無いわけで,C君の日本国籍は無効です。
Bさんが国籍喪失届を提出していなかった故に,戸籍にはBさん及びC君が日本国籍者として記載されていますが,事実に基づかない誤った記載であるため訂正する必要があります(Bさんが国籍喪失届を提出することでBさんは除籍(戸籍上も日本国籍を失う)となり,C君については日本国籍を持ったことが無いので,そもそも戸籍に記載されていること自体が誤りであるとして戸籍が訂正されます。)。
※C君が家庭を築き子供D君が出生した場合(Bさんの孫),D君の日本国籍も無効となります。
さいごに
日本国籍の取得や喪失は,個人の法的地位に直接影響がある重要な行為ですが,正しい知識を持たずに行うと結果として自身が意図した結果とはならないばかりか,家族など身近な人の法的地位にまで関係する非常に影響力がある行為でもあります。 一方で,法律で規定されていることについては「知らなかった」という釈明は通用せず,その行為について一旦法令上の要件が整えば,本人の意図にかかわらず成立してしまうのが国籍の得喪の注意すべき点です。
これから日本以外の国籍取得を検討される方は,それら国籍を取得することが持つ法的な影響などを十分に調べたうえで慎重に判断してください。
また,既に自己の志望で外国籍を取得し,日本国籍を喪失したと思われる場合は,戸籍に事実を反映させるため,最寄りの在外公館又は本籍地役場にて速やかに国籍喪失届を提出して下さい。
※今回掲載した各事例は,戸籍の得喪に関するよくある事例を基に案内したものです。実際に国籍得喪を判断するには,各個別事案毎の事情なども把握する必要がありますので,ここで例に挙げた事例に合致するからといって必ずしも事例で示したような結果となるわけではありませんので,自身の国籍の得喪について判断できないときは総領事館まで照会してください。

#86
  • 面倒なだけ
  • 2022/01/25 (Tue) 12:52
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> 国籍喪失者は国籍喪失届が出されると戸籍から抹消されることとなっており,これをもって戸籍上も国籍喪失の事実が反映されたことになります。

これが嫌なので、ほとんどの人が国籍喪失届を提出しないんでしょ。
別に提出しなくても、日本に帰ってから、日本のアメリカ大使館でアメリカ国籍を返上すれば、何の問題なく普通の日本人として生活できる。
つまり正直者は損をする。

#91
  • 同意
  • 2022/01/25 (Tue) 18:57
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国籍喪失届け出したら、日本国籍が消える。
国籍喪失届け出さなかったら、日本国籍が消えない。
なのでアメリカ市民になっても届け出る人は少数派ってことでしょ。

#94
  • ウケる
  • 2022/01/25 (Tue) 19:30
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>自然に消滅する。

自然にw

#95
  • ニューヨーク
  • 2022/01/26 (Wed) 10:10
  • 报告

ニューヨークで旅券申請の時、こんなのを貰いサインさせられたぞ

                  確認書

私は,今回次の事項について担当官の説明を受け,その内容を正確に理解した上,日本
旅券発給申請を行います。

1  日本国民は,自己の志望によって外国の国籍を取得したときは,日本の
   国籍を失う。(国籍法第11条第1項)

2  日本国籍を喪失した者は,事件本人,配偶者又は4親等内の親族が,国
   籍喪失の事実を知った日から1箇月以内(届出をすべきものがその事実
   を知った日に国外に在るときは,その日から3箇月以内)に国籍喪失の
   届出を行わなければならない。(戸籍法第103条)

3  日本国籍を喪失したにもかかわらず日本旅券の発給を申請し,又は発給
   を受けた場合の罰則
  (1)旅券虚偽申請罪(旅券法第23条第1項第1号)により5年以下の懲
   役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科の対象となる。
  (2)旅券不実記載罪(刑法第157条第2項)により1年以下の懲役又は
   20万円以下の罰金の対象となる。

#96
  • 意味不明
  • 2022/01/26 (Wed) 15:36
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自然に消滅するなら手続きいらなくね?

#97
  • pooske
  • 2022/01/28 (Fri) 21:48
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領事館にお世話になってはいけない。彼らは知ってしまったら法律を守らなければならない。つまり、国籍の失効を勧めるしかありません。
ペルーの元大統領は2重国籍です。かれはそのおかげで日本に逃亡できました。
それを可能にするために外務省は通知を発出しました。自分の意思でなく2重国籍になったものはそれを維持できるという内容です。調べればあるはずです。
これが該当しませんが、つまりこれはグレーな世界なのです。聞かれれば、違法ですとなりますが、知らなければどうしますか?
国籍をはく奪させるのは簡単ではありません。だから、彼らは自主的に失効させる手続きを強要するのです。違法だと脅かし、罰則があると脅すのです。
日米間で情報の交換?ありえません、個人情報の問題があります。例えば、税金をごまかしたとか、大きな犯罪を犯したとかでなければ無理です。
そのための手続きはあります。でも、わざわざそれをすると思いますか?役人はそんなに暇ではありません。
また、日本に住民票があり、年金も払っていたらどうしますか?当面日本にいるのであれば、きちんと手続きすることです。
どの国の移民局は自国の出入りだけが問題です。どこに行ったなんか関係ないのです。

#98
  • pooske
  • 2022/01/28 (Fri) 21:54
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米国市民権はそう簡単には返せない。弁護士を雇い、手続きが必要です。いりませんと言って返せるものではありません。
特に米国は資産の問題があります。また、犯罪があるからなど、いろいろと審議する必要があります。
どちらにしても、いかなる状況においても覚悟が必要です。安易な考えで法に関することを決めないことです。

#99
  • pooske
  • 2022/01/28 (Fri) 22:09
  • 报告

米国の資産についてはTrustをすすめます。Provateも必要でなく、一番いい手続きです。ネットで調べれば自分でできる方法があるはずです。
私は弁護士をたのみましたが。

Green Cardの件ですが、空を使うからわかるのです。陸路でカナダやメキシコに行く場合、米国側はチェックなしです。かえって来るときにありますが。しかし、バスや電車の交通機関はだめです。歩くか車でなければ。そのため今はGCに有効期限がある。

米国側は犯罪者のリストはある。だから名前と年齢がちかいとチェックする。日本も同じです。

今はコロナ禍ですべてがむずかしい状態です。市民権の取得も時間を要すると思います。

もしお子様は米国にいるのであればいつでもお子様の市民権により永住権を再度取得するのは可能と思います。

#100

pooskeさん
素朴な質問です。
アメリカで市民権を取得後日本には喪失届け出は出さずに日本国内でパスポートを作れば良いと書いてありましたがその場合は米国入国のスタンプがないので更新ではなくパスポート紛失したとして新規でパスポートを作るということですか?

#101
  • 疑えるかどうか
  • 2022/03/04 (Fri) 17:30
  • 报告

パスポート紛失証明が必要では?

口頭でパスポート紛失、言われても

#102
  • は?
  • 2022/03/04 (Fri) 18:26
  • 报告

紛失をどうやって証明するんだろうか

#103
  • 疑えるかどうか
  • 2022/03/05 (Sat) 06:33
  • 报告

↑ 口頭でパスポート紛失を証明しましょう。

職員の前で口頭でパスポート紛失しました。
それは大変でしたね。
すぐ再発行の手続きをしますから、で対応してくれる職員にあたれば楽勝だ。

#111
  • blueberry
  • 2022/03/08 (Tue) 00:00
  • 报告

米国市民権を取得後、二重国籍している方たちはどのようにパスポートを更新しているのでしょうか?
日本で更新するにしてもアメリカの入国スタンプないですよね?
市民権を取ったばかりの初めての帰国時に更新すればまだ入国のスタンプがあって問題ないのでしょうか?
その際は日本でもグリーンカードの提出を求められるのでしょうか?

#112
  • 無国籍者の流れ者
  • 2022/03/08 (Tue) 06:56
  • 报告

日本は出国時に航空会社のチェックインカウンターで

アメリカのビザの提示を求められるので

日本のパスポートを出してチェックイン、

アメリカのビザの提示で

アメリカのパスポートを提示したらいかがでしょうか。

#113
  • 渡り鳥
  • 2022/03/12 (Sat) 10:52
  • 报告

#111

米国市民権を取得後、二重国籍しているのは国籍法違反。

日本では成人男女が自分の意思で国籍を変更すれば

外国籍を取得した時点で日本国籍は抹消されている。

役所に国籍抹消手続きをしていないから

本人は二重国籍と勘違いしている。

#114
  • 飛脚
  • 2022/03/15 (Tue) 08:36
  • 报告

アメリカ市民になった人が日本に行く時は現在はビザが必要なんだろうか。

#115
  • 紅夜叉
  • 2022/03/15 (Tue) 10:43
  • 报告

114

知りたい情報は自分で調べる。掲示板で聞くなんて程度が知れる。

#119
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/03/15 (Tue) 11:37
  • 报告

#116

アメリカ生まれのアメリカ人なら問題なさそうだけど

日本人からアメリカ市民になった元日本人が

領事館に行って日本のビザを申し込む時に

日本国籍抹消放棄の手続きをしていただかないとビザは出せません。と言われたら

どのようにするのだろうか。

#123
  • gachann
  • 2022/03/15 (Tue) 15:06
  • 报告

日本のパスポートの申請用紙には、他国の市民権の有無をチェックする欄があるので、アメリカ市民権を取った時点で、日本のパスポートは更新出来ない。 

アメリカ人と同じように、3か月は、ビザなしで日本に滞在できるが、それ以上居たかったら、外国人居住許可証が必要。3か月は必要なので、先に申請してから日本に帰国すべき。 

日本で外国人として取り扱われるのは気持ちが悪いが、嘘を付きとおしたり、隠したりしていると、本当に日本人に再びなりたい時になれない可能性がある。 何故なら、犯罪者になるから。

#124
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/03/15 (Tue) 16:24
  • 报告

日本で外国人として取り扱われるのはIDを見せてください、と言われるときだけ。

街なかで歩いていても日本人にしか見られない。

#125
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/03/16 (Wed) 08:01
  • 报告

#居住許可証が必要。3か月は必要なので、先に申請してから日本に帰国すべき。 

そのために申請しに行って日本国籍抹消放棄の手続きをしていただかないとビザは出せません。

と言われたらその後の対応は

#126
  • 何言ってんの
  • 2022/03/16 (Wed) 08:26
  • 报告

その後の対応は

何でそんなこと聞くの?従うに決まってるでしょ。
それに市民権取ったのなら、自動的に日本国籍失ったんだから。

あんた、それも分からず市民権取ったの?

#127
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/03/16 (Wed) 10:40
  • 报告

#126

だから最近
アメリカ市民になった人が今から日本のビザを取って

日本に行く人がどんな対応するか、を知りたいのよ。

何熱くなってんの?

#128
  • 2022/03/16 (Wed) 11:47
  • 报告

領事館に行って聞けば解決。

何ここで聞いてんの。

#129
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/03/16 (Wed) 12:55
  • 报告



領事館で聞いてどんなことがわかるの?

領事館の職員・日本国籍抹消放棄の手続きをしていただかないとビザは出せません。

日本に行く人・そうですか。 じゃ検討して出直しします。

大事なことはその場で決めなくて考える時間も必要。

#131
  • 2022/03/16 (Wed) 13:19
  • 报告

つーか検討するも何も、市民権取ったならもう日本国籍無いだろ。
日本に合法的に帰りたかったら、職員のゆう通りにすれば良いだけ。

#132
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/03/16 (Wed) 16:56
  • 报告

#130

だからアメリカ市民になった日本人が
日本国籍抹消放棄の手続きをしていただかないとビザは出せません。と言われたら
アメリカ市民になってこれから日本に行く人はどう考えているか知りたいのよ。

#130,#131

あんたアメリカ市民になってこれから日本に行くのかい?

日本のパスポート持っている人は関係ないんだけど。

#133
  • 💩
  • 2022/03/16 (Wed) 19:43
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132
人は人、他人は他人。

出歯亀爺さんは、あまりいい趣味が無いようで。

#134
  • トモ311
  • 2022/03/16 (Wed) 20:55
  • 报告

とっつあんの質問に答えましょう。
僕も領事館に電話したらビザ申請の前に戸籍を抜いて下さいと言われた。
それでよく考えてみたら戸籍を抜くという事は国籍を放棄するのと同じ事なんだなと思った。
つまり日本で生まれて育った人は日本国籍を証明する紙切れなんか持ってないもんね。
日本人だという根拠は戸籍だけだよね。
役所の戸籍課は僕がアメリカ国籍を取った事なんかこっちから通知しない限りは知る手だても無いし、僕は戸籍は抜いてないからまだあるはずだよ。
戸籍があるという事は国籍もあるという事になるというのが僕の考え。
もちろん日本は二重国籍を認めていないというのは知ってる。

それで話しを戻して、ビザを取る為に戸籍を抜いたかというと、抜かなかった。
抜けなかったというのが正しいかな。
やっぱり日本に愛着があるというか、僕のアイデンティティーがそこにあるという気がして戸籍は抜けなかった。
それと将来の一抹の可能性として日本に帰る事があるかもしれないという事もちょっと脳裏にあった。
これについては戸籍をちゃんと処理していたほうが日本居住の手続きがスムーズに進むという話しもちらほら聞くけどね。
とにかく今は戸籍はそのままにしておいて、日本がアメリカ人の旅行者を以前のようにビザ無しで受け入れてくれるように早くなって欲しいと願ってる。

#135
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2022/03/17 (Thu) 07:28
  • 报告

日本人がアメリカ国籍に変更して日本に行くビザを
取らなければ行けないようなら
どうするか国籍を変えた本人が考えて結論出せばよいだけ。

行くのをキャンセルする人、どうしても家庭の都合で行かねばならない、
色々事情があるので本人が考えて結論出せばよいだけ。

でも国籍抹消し日本のビザを取って行った人の書き込みが入ってこないね。

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