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1年契約リースの早期退去について

烦恼・咨询
#1
  • テナントの義務
  • 2015/01/27 14:07

どなたかお詳しい方、ご存じの方、教えてください。
不動産(一軒家)を通常の1年リースで賃貸して、1年未満でやむを得ず(ミリタリーサービスへの従事とかの特別事情や物件の欠陥による都合などではなく、転勤などの自己都合の場合)退去が必要になる場合、どのようなペナルティを支払うのが一般的でしょうか?

もちろん、すべては契約書次第ですが、通常のカリフォルニア州の物件賃貸契約フォーマットには、Early TerminationのPenalty条項は記載されていないので、考えられるものとしては、

1.残りの賃貸契約期間分のレントを全て支払う義務を負う
2.セキュリティデポジットを没収されるが、残りの期間の支払い義務は免除される
3.家主が直ちに新しいテナントの募集を行い、その募集に必要となった経費等を負担する。新しいテナントが見つからず、空室期間が生じた場合、その空室期間分のレント支払い義務を負う

いくつかのサイトで調べていますが、ケースバイケースのようですが、契約上の義務で言えば上記1、ただし家主もすぐにテナントを見つけることが必要なので上記3のようなケースになる、ということがよくあるようでした。

ちなみに、早期退去して代わりのテナントを自ら見つけてサブリース等をさせるようなシナリオは想定していません。

どなたか、アドバイスのほどよろしくお願いします。

#2
  • hiruyoru
  • 2015/01/27 (Tue) 16:27
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家主との交渉しかないです。

#3
  • well5
  • 2015/01/27 (Tue) 19:30
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アドバイスが欲しいなんて、相談先を間違えているんじゃないの? 直接家主と交渉すればいいのに。 無駄な時間と労力を使って。。。ここに書いたことを家主に言ったら? 不思議???

#4
  • yuyulong
  • 2015/01/27 (Tue) 20:13
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えっと。。。カリフォルニア州の契約うんたらじゃなくて、家主と借りる時にどういう契約かわしたかですよ。契約書に色々書かれてると思うのですが、無ければ家主に聞くしか無いと思います。
私は前のアパートも今のアパートも家賃二ヶ月分を退去時に支払う事になってますが。他のアパートはどうだか知りません。

#5
  • ステファニー
  • 2015/01/27 (Tue) 20:49
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残りどれくらいあまってるか知らないですけど、どうしても引っ越さなくてはなら無くなったと説明すれば、セキュリティーデポジットだけで済むかも。。。

#8
  • テナントの義務
  • 2015/01/28 (Wed) 08:45
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少し説明が足りていなっかったのかもしれません。
現在契約をして借りているのではなく、これから借りる場合のケースを前提にお聞きしております。
Property Management会社が入っているようなアパートメントではなく、個人がオーナーのSingle Homeだと、One Year Leaseがほぼ一般的だと思います。
またオーナーの立場から、契約の際にリースタームに修正を加えたり、Early Terminationを想定して契約交渉していたら、借りたくても借りれない可能性もあると思います。そのために、ある程度の負担の予測をしておきたい、という意図になります。

Well5さんへ
上記のような背景でこの「お悩み相談」に相談させていただいた次第です。事が起きて係争するよりは、事前にRisk Mitigateしたり負担範囲を覚悟しておくことは、時間と労力の無駄ではないと思っていますし、契約にあたり同じような懸念(万が一、一年未満で転勤とかが発生したらどうしようか?)を持っていらっしゃるかたも多いのではないかと思います。

yuyulongさん
以前のアパートのケース、2か月分と契約書に明記されているとのこと、情報ありがとうございます。
CA州の契約うんたら、、という引き合いは、不動産取引やペナルティに関わる法律は州により規定されており、どのように契約書にペナルティが規定されていたとしても州での慣例・判例を超えるようなものであればその契約自体が無効となる可能性が高いからです。(たとえば、セキュリティデポジットを規定期間以上要求されたり、過剰な原状回復に利用したり、適正期間内に明細を添えて返却しない場合、係争すれば確実にオーナー側が負けると思います。)家主と借りるときにどういう契約をかわしたかですよ、とのことですが、どういう契約条項なら違法なので契約時にオーナーに申し入れできるのかを知っておく必要があると思います。案外知られていないのですが、知見の乏しいオーナーの場合、明らかな違法条項とは知らずに契約書に盛り込んで、あとでテナントに訴えられるようなことを良く聞きます。

#7

#1 テナントの義務。。。。

テナントの義務は契約書に書いてある通りです。
分かったふりして、ああだこうだ書き込んでくる人が殆どなので
契約書でサインした所を実行するのみです。
それが契約書の意味です。

#6
  • テナントの義務
  • 2015/01/28 (Wed) 08:45
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hiruyoruさん、
はい、もちろんすべては交渉次第ですが、家主との交渉で相手が譲らない場合に、最悪どこまでの義務をテナントが負うのが通例なのでしょうか?
(家主が「払え」とテナントを訴えて裁判に持ち込まれた場合に、テナントがいくら抗弁しても払う義務を負う可能性が高いもの。つまり交渉決裂して、裁判に持ち込まれたり、こちらから持ち込んでも、結局徒労に終わるので、どのあたりが妥協する範囲なのか?)
というのが質問の趣旨になります。ご見識、過去の経験ありましたら、お願いします。

#9
  • hiruyoru
  • 2015/01/28 (Wed) 09:15
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えーと
ながながと書いてますが、まだわからないかな~
家主との契約なんで、これから借りるのならサインする前に契約前を確認しておけばいいことでしょ。で、納得したらサインすれば良いことであって。
違法行為なんてそれこそ、ここに書ききれないほどあると思いますよ。

裁判になっても、あなたが裁判官に納得させるだけのことを説明して、裁判官が納得すればあなたの思い通りになるでしょう。

家主の考えはそれぞれ違う。厳しい人もいれば人情に訴えれば聞いてくれる家主も。

というか、1年契約とわかっていていて借りて、早くでるかもしれないって。
だったら、月極めの物件を探せばいいという事じゃないんですか?
3年リースの車を1年で返すとどうなるかわかりませんか?
こんな人に貸したくないなぁ

#11
  • そうですか。。
  • 2015/01/28 (Wed) 11:15
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1,2,3と回答がでているのに、これよりいい条件をさがしているのかしら? つまり、1年リースで借りて、途中で出たいときに成るべく出費を抑えたい? これをオーナーに言えばいいでしょう。 言いづらいのね。。。あまりにも自己中心だし。

揚句のはてに、知見の乏しいオーナーの例を引っ張りだしてきて。 Month-to-Monthで借りることを勧めます。 オーナーからもテナントからも30日で契約破棄できる。

#12
  • テナントの義務
  • 2015/01/28 (Wed) 11:21
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hiruyoruさん

厳しいお言葉をどうもありがとうございます。
追加の記載に対して、何か気分を害されているようなので、お手を煩わせないように、これ以上のコメントはどうぞお控えなさってください。

この記載をご覧の方々が現在どのような境遇(レント、持家)かは存じ上げないですが、新居をレントで探す際に、「ひょっとしたら何かの事情で1年未満で引っ越しせざるを得ない可能性もあるのでは?」ことは、多くの人が持っている不安だと思います。しかし、ほとんどの物件はOne year leaseが一般的であり、Month to Monthの契約はAcceptされないのが実態です。(交渉してAcceptされる物件はかなり少なく、選択肢がほとんどなくなるため)

この掲示板に質問を掲載したのは、多くの不動産関係者のプロの方もご覧になっていると思い、そういった方々からの知見や、実際に同じような境遇にあった方からの情報を得たいという意図でした。全ては契約書次第というのは承知しております。ただし、hiruyoyuさんが引用されているような車と不動産では、リース契約とはいえ、実際には比較対象の参照としては異なるのであまり参考にはならないはずです。(車の場合にはEarly Termination Clauseは必ず入っているため)

ちなみに、私の場合、新たにレントで借りると同時に、現在所有の居住物件をレントアウトして貸す、ことも行うため、借主と家主の両方からの立場からです。

#13
  • kuji
  • 2015/01/28 (Wed) 12:04
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??

#15
  • 転勤3
  • 2015/01/28 (Wed) 12:48
  • 报告

大変ですね。 でも頑張ってね。 この不況の時勢、転勤したとはいえ、どうなるかもわからない。 ごめんね、変なことかいて。 いい家主とめぐり会うことを願ってます。

このとび主のように、節約できるのはする。 リサーチ、意見を募る。 立派です。 スージーオーマンもいってました。 いま仕事を失っても困らないように、3年間の生活費は貯蓄してますか?

#16

家主の立場の方なら貸す事の大変さもわかっておられると思いますが、

借りるときにのみ自分に有利にするにはどうしららいいですか?
ってとっても身勝手に聞こえます。

私が周りで聞いた事のあるケースでは次に借りる人が決まるまで
家賃を払い続けたというものばかりです。
当たり前の事だと思いますがね。

何か逃れる方法がないか聞いているようにしか思えません。

#17
  • yuyulong
  • 2015/01/28 (Wed) 17:23
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んー。何というか、そこは言い方なんじゃないでしょうか?「3ヶ月で出る予定なんですが貸してくれませんか?」って言えば「私達は短期リースは行ってません。」って言われるでしょうけど、私達夫婦は1年リースのところに契約した時、「もし、やむおえない事情ができてリースが終わる前に退出する場合はペナルティーはいくらになりますか?」という言い方で聞いたら「あ、その場合はここに書かれている様に家賃二ヶ月分ですよー」と事務員さんに言われました。

とにかく、契約する時に契約書にそういう事も含めて全部記載してもらう事です。借りるのが個人だとかなんだとか関係なく、契約書にそういう事は書いてもらって契約するのが普通だと思います。

私の友人は個人からアパートを借りてましたけど、契約書には「早期退去の場合残りの家賃は全額払う事、もしくは新しい入居者が入るまでの分を払う事」とあって、早期退去の時に他のサブレットしたい人をかなり必死になって探していました。でも、私が借りたアパートの契約書は東海岸だろうがロスだろうがどこだろうが(5州くらい引越しました)どこも「リースブレイクは2ヶ月分の家賃」と書かれてました。

#18
  • テナントの義務
  • 2015/01/28 (Wed) 18:21
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掲示板のトピ主です。
やはり、ここに相談内容を記載すると、一部の方々には歪曲して捉えられてしまう傾向があることを認識いたしました。

#11そうですか。。さん、#16ハイヨーさん
記載内容が自己中心的、身勝手に感じられていらっしゃるのでしたら、今後表現方法を改めたいと思います。
ただし、質問の背景は、契約を有利にしたかったり、踏み倒せるものはなるべく踏み倒そう、ということが前提ではないことをご理解いただければと存じます。
多くの駐在員や同様の立場のサラリーマンは、常に帰任・転勤の可能性がある中で、居住物件を選択することになります。そのような立場の方々がすべてMonth to Monthの契約を選択しているわけではなく、その時になったら常に最少の負担で動けるように事前に準備をしておくことが必要になります。
(勿論、そのような負担はすべて会社が追うべきで個人が気にする必要は無いという方もいらっしゃるかもしれませんが、会社の負担を最少に抑えるよう努力するのがモラルだと思います。)
しかし、その負担(ペナルティ)はどこまでが通念上の範囲になるのかは、他のサイトでのリサーチや、すでにこの掲示板でのコメントを見る限りでもかなり広範にわたっていることがご認識いただけるのではないかと思います。
「次の人が決まるまでの家賃を払い続ける(だけで残存期間は免除)」のが当たり前と思いきや、「契約書上1年リースにサインした以上、(次のテナントが決まろうが)1年間の支払い履行義務を負う」というご意見もあります。もちろん、オーナーとの交渉や事情により酌量されるため、全てが一義的に決まるようなものでは無いことは認識しております。
では、何が知りたいのか、誤解をされているようなのですが、オーナがどのような方(酌量を考慮しないケース)であろうと、Early Terminationが記載されていない場合に「最大支払うべき範囲」は何処か、という点です。それを理解した上で、実際に1年未満で退去せざるを得ないProbabilityとバランスしながら、Month to Monthの物件を探すべきなのか、Probabilityが低ければリスクを覚悟して契約すべきなのか、という選択をすることが必要になります。
こういった背景でご質問をさせていただいたのですが、自己中心的で身勝手とお感じになられれば、仕方のないことですが、何の事前準備や予備知識がなく契約をすることは、もっと身勝手で無責任だと思料いたします。

#19
  • fiesta
  • 2015/01/28 (Wed) 22:26
  • 报告

>家主が「払え」とテナントを訴えて裁判に持ち込まれた場合に、テナントがいくら抗弁しても払う義務を負う可能性が高いもの。つまり交渉決裂して、裁判に持ち込まれたり、こちらから持ち込んでも、結局徒労に終わるので、どのあたりが妥協する範囲なのか?)
というのが質問の趣旨になります。

>事が起きて係争するよりは、事前にRisk Mitigateしたり負担範囲を覚悟しておくことは、時間と労力の無駄ではないと思っています。

この件に関しては時間と労力の無駄だと思います。
既にトラブルになる可能性があるのを知っているのだから最初からそういう状況を作らないのが一番のRisk Mitigateです。
駐在員御用達の不動産会社ならMonth to Monthの一軒家も紹介してくれるはずです。
気に入った家が見つからなかったらタウンハウスならMonth to Monthが殆どです。
このように仰ってるくらいなので↓
(勿論、そのような負担はすべて会社が追うべきで個人が気にする必要は無いという方もいらっしゃるかもしれませんが、会社の負担を最少に抑えるよう努力するのがモラルだと思います。)
タウンハウスじゃ嫌だ~何がなんでも一軒家じゃないと!なんて駄々をこねるようなことはしないでしょうし。
こんなことで裁判なんていいこと何もないですよ。
(勝ったって嬉しくも何ともないでしょ)
それでなくてもストレスフルな日常なのに持たなくて良い不安材料は最初から持たないほうが精神的にもいいですよ。

#20
  • 昭和の母
  • 2015/01/28 (Wed) 22:58
  • 报告

>Early Terminationが記載されていない場合に「最大支払うべき範囲」は何処か、という点です。

答えは1年分全額です。最大ではなくて、きっかり1年分です。

難しく考えることはないですよね。Early Terminationの
規定がないなら、それは出来ないという意味です。

実際に早期退去することになれば、交渉して安くなるかも
しれませんが、契約上は1年分全額であることには変わり
ありません。1年契約なのだから当然ですね。

#22
  • hiruyoru
  • 2015/01/29 (Thu) 10:07
  • 报告

私も含めすべての人は#20と同じことを言っている。それが常識だから。別にあんたの言っている事を歪曲して捉えられていない。
なぜ、月ぎめを選ばない?いくらでもあるだろ

#23
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/01/29 (Thu) 11:06
  • 报告

>なぜ、月ぎめを選ばない?いくらでもあるだろ
それは本人が決める事。
見知らぬ他人に決断してもらう必要はないと思いますが。

#26
  • ブロークンリース
  • 2015/01/29 (Thu) 11:21
  • 报告
  • 删除

ちなみに家は家賃2か月分+デポジット没収(テナントからの掃除なし)で示談解決しました。

#25

#19さんに同意。

このトピ主さんは1年リースをしない方向で探すべき。
月極めは見つけるのが困難と言っていますが、
そんなことはありません。
古めの物件で個人でやってるようなところだったらありますよ。

#24
  • ブロークンリース
  • 2015/01/29 (Thu) 11:21
  • 报告
  • 删除

まじですか?あなたにそっくりな人が家に来たことがあります。 1年契約を結んだ後、破棄したいと言ってきました。契約書にはEarly Terminationのpenalty clauseが書いてないから、と嘯いていました。まさか同じ方?

1年契約した、ということはこれから1年間家賃を払いますという約束なんですよ。その約束を破るということはBreach of contract、契約不履行で訴えられてもしかたがないということです。
ちゃんとした契約書があれば当然大家が勝ちますし、訴訟費用も負担させられますよ。そちらの場合家を所有しているということなので、払わなければ裁判所はあなたの家を差し押さえることも出来るでしょう。

ただ大家側も裁判なんてめんどくさいことは正直したくないので、出来るだけ示談で済ませたいから、あなたの書いた3番目の条件をのむことが多いと思いますね。

#27
  • あはーーー3
  • 2015/01/29 (Thu) 12:24
  • 报告

テレビの裁判でも負けていました。 若いこが半年で残りの半年分払わないと頑張っていたけど。 判事は1年リースはあくまでも1年で、これを勉強代だと思って払ってくださいと判決が下りた。

#29
  • テナントの義務
  • 2015/01/29 (Thu) 15:23
  • 报告
  • 删除

#19さん、#22さん、#25さん

ここで議論しているのは、モラル上MtoMと1yr Leaseのどちらを選ぶべきかということではなく、法律的、専門的観点からの1yr Leaseでの債務不履行時の見解である点をご理解ください。
それぞれ、どちらを選ぶべきかは、個々の事情によりそれぞれです。解約の可能性が高いのであれば、当然初めからMtoMを選択すべきでしょう。
では、解約の可能性は現時点では無いが、万が一(転勤、病気、環境悪化、、、)のケースが発生したときにどのように備えるのがいいのか、という点を懸念し、すべてのケースでMtoMを選択すべき、というのは間違った選択になると思います。
つまりProbabilityと損失も含めての総合的な判断をすることが、重要なのだと思います。

ご記載のとおり、MtoMの物件は存在します。
しかし希望するレイアウト、学区、エリアや環境でなかったり、おおむねMtoMの場合はレントが相対的に高めだったりします。
途中退去の可能性は低いが、例えば9か月は必ず転勤は無いけど、残りの3か月では少し不透明、という場合では、「最大で3か月分のコスト(ETペナルティコスト)」と引き換えに「希望の物件への9か月間の居住」がバランスされるので、MtoMで希望していない物件に入るよりも、経済的、QoL(Quality of Life)にも良い選択であるといえます。

退去の可能性が少しでもある人は、いかなるケースでもMtoMで選択すべき、という見解を煽るのはあまりにも稚拙かつ短絡的であり、生活にダイレクトに帰結する住環境であるからこそバランスを考慮した選択であるべきだと思います。

なお、再三になりますが、ここでは、ご指摘いただいた精神論やテナントのモラルを議論したいわけでない点をご留意ください。あえて上記のコメントを記載したのは、一部の方が誤解されて、不用意にMtoMを選択して、貴重なQoLを失わないようにとの背景です。

#24さん

貴重な情報ありがとうございます。ちなみに、小生とは別の方です。ETが無いので払わない、というのは無責任だと思います。小生はそのようなポジションを展開したいという意図ではございませんので誤解ないようにお取り置きください。

#28
  • テナントの義務
  • 2015/01/29 (Thu) 15:23
  • 报告
  • 删除

色々と情報やご意見ありがとうございます。

冒頭の質問でも記載のとおり、「契約上義務は残存期間の履行義務を負う」点での疑義は無いです。(”契約上の義務で言えば上記1”と記載しています)
ロジカルに、争点としている「一般的な解釈がどこにあるか?」を整理すると、(一部の方々はヒステリックかつ非論理的にコメントされていますが)どのようなケースで解釈が分かれるかは、
①その残存期間中に別のテナントが入った場合
②残存期間中に故意にオーナーがテナントの募集を行わない場合
についての扱いにあると思います。

①のケースは、#16さんの事例にもあるとおり、次の人が見つかるまで払い続けた(、でも残存期間すべては請求されなかった)というケースです。
このケースの解釈は、「残存期間中に新たにテナントが入った場合、その物件から得られるであろう収益機会の損失を穴埋めできたので(逸失利益が存在しなくなった)」ことから、オーナによる請求権は棄却されるべき、という解釈です。
おそらく、裁判上では、契約上にEarly Termination(ET)が無い場合でのETで係争があった場合、この解釈で仲裁されることが多いため、知見のあるオーナーの場合には、途中でテナントが入った場合にはそれ以上の残存期間の請求はしない(訴えられると負ける可能性がある)というものではないかと思われます。
恐らく一部の方は、「契約がすべてなので、契約で合意している以上、逸失利益の相殺があっても履行は免れない」という解釈をされると思いますが、実際の法律上、裁判上の解釈は、「契約は本来得られるべき収益を担保するものであり、逸失利益が存在しなくなれば、契約本来の目的が満たされるので、それ以上の履行を求めることはできない」という根拠になります。

②のケースは、本来オーナーが残存期間中もリースとして貸し出すことを意図していたのにもかかわらず、故意に新しいテナントを募集する努力を怠った場合には訴追される可能性がある、というものです。
このケースでも、オーナーが意図的に残存期間内にテナント募集を怠っていることが明らかになれば、係争に持ち込まれた場合、逸失利益相殺される可能性があるという解釈です。
(「残存期間に他のテナントに貸すかかさないかはオーナーの勝手でしょ」という反論に対して、「でも、当初はその期間も貸すことを前提にしていたのでしょ。なぜ意図的に貸さないの。」という抗弁です)

以上のように、実際のケースでは争点と解釈が分かれてくるため、一概にいかなる場合でも残存期間をすべて履行する義務を負うのが常識、というものでは無いのです。
オーナーが情状酌量により、残存期間すべての履行は免除するのではなく(もちろん、そのようなケースもありますが)、知見のあるオーナーは上記の①や②のケースの際には残存期間全てを請求すると不当請求として訴追されるリスクがあるので、きちんと法律解釈して行わない、ということでもあると思います。

表層的にMonth to MonthかOne year leaseか、とか、如何に弁済を免れようとしているのか、といったことを懸念しているのではなく、上記事例のように、具体的、専門的観点からの知見を深めて適正な賃貸契約解釈を行うことが必要という認識です。また、それらの知見は多くの方々にも広く有益であるため、敢えてこういった場でオープンにしている次第です。

#30
  • 昭和の母
  • 2015/01/29 (Thu) 16:21
  • 报告

>①その残存期間中に別のテナントが入った場合
>②残存期間中に故意にオーナーがテナントの募集を行わない場合
>についての扱いにあると思います。

1年契約したら、その1年間はあなたに権利があるので、
オーナーが別のテナントの募集などできるわけがありません。

私がオーナーならあなたに1年リースの残高を全額お払い頂き、
リース切れの日付まで待って、新しいテナントを入れます。

#31
  • /dev/null
  • 2015/01/29 (Thu) 21:45
  • 报告

残り3ヶ月分か2ヶ月のペナルティーを争うとしたら、ずいぶんみみっちい話ですね。変に債権回収会社にまわされてクレジットヒストリーに記録が残ったら7年は消えませんよ。

#32
  • /dev/null
  • 2015/01/29 (Thu) 21:54
  • 报告

TL;DRで誤解しましたが残り3ヶ月ならリーズナブルという話なのですね。半年以上住むのが確実ならペナルティー覚悟でいいんじゃないですか。最悪のこり6ヶ月分払えばいいだけだし。

#33
  • mistress
  • 2015/01/29 (Thu) 22:33
  • 报告

tl;dr (abbreviation for too long; didn't read

なんのことかとおもったら、”長いこと読んでなかったので”?
グーグルで検索しました。

#34
  • 珍保 立夫
  • 2015/01/29 (Thu) 23:03
  • 报告

トピ主が言わんとしている『転ばぬ先に杖』的な発想で
質問しているのは判るが、“ヒステリックかつ非論理的に
コメントされています“など上から目線で意見を受け止めて
いれば、必然的に荒れる事ぐらい理解できないのか?

基本的にトピ主が言っている“ヒステリックかつ非論理的
にコメント“している人達の『契約書に書かれている事が
全て』が正しいと思うぞ!

それに納得がいかないのであれば、こんなところでグダグダ
言ってないで、マネージメント・カンパニーとアンタの希望を
交渉でもしたらどうなんだ?

だからアンタの気分を害するコメントが増えるし、非論理的
なコメントをする人達がさらに攻撃を始めるんだよ。

ここにコメントしている人達はアンタに家を貸す訳じゃないん
だから、アツくなったところで何の解決にもならないだろ?

自分の希望があったらまずマネージメント・カンパニーと交渉
でもして、向うの返答に対して『この様に言われました。同じ様な
経験をされた人は居ますか?その時はどの様に解決しましたか?』
じゃないのか?

そろそろ上から目線で喧嘩を売るのを辞めたらどうなんだ?

#35
  • pieces
  • 2015/01/30 (Fri) 05:30
  • 报告

同感 同感

#36

昭和の母、その他の一部の知ったかぶりの人、あまりにも素人すぎで、そんなことしたらテナントから訴えられますね。おバカすぎ。まあ、訴えられても、まともに答えることすらできないでしょうけど。これ↓よーく読んで出直してきなさい。(そもそも内容理解できる?)ちゃんとCivil Codeで規定されてるからね。

https://www.ocf.berkeley.edu/~asucrla/How%20to%20Break%20Your%20Lease

よく恥ずかしげもなく、偉そうなことがのたまえるわ。
これにて終了。

#38
  • hiruyoru
  • 2015/01/30 (Fri) 10:11
  • 报告

↑のソースを読んでみたけど ”いつ どこ” がどこにも書いてないから信用できない。だいたい、最初のページのペンギンは何だ?お遊びのページ??
学生相手なら、部屋貸しのルームシェアの事例かもしれんだろ。そこらへんもこのレターには書いてない。
100歩譲ってもこのレター読む限り結局、家主に有利に読めるんだが。
だって、「頑張って探したけど見つからない」と言えばそれまででしょ。
一言も、ペナルティ無しでいつでも出たい時に出れるとは書いてない。
あんたが終了。

#1は
結局、自分に有利な意見以外は一切受け付けないわけでしょ。
そりゃ、むりだわ。頭固すぎ。
クレーム上げるの好きでしょ。

簡単なこと
借りる前に家主に、早く出る場合のペナルティーは?と聞けば良いこと。
納得出来なければそこを借りなければ良い。

#40
  • あはーーー3
  • 2015/01/30 (Fri) 11:07
  • 报告

To: No. 36
This is a free country and fucking country. オーナーもなんでもできるんじゃない? それに対してテナントが怒れば銃で撃ち殺すこともできるんし。 でも、法律があるから、それにしたがって、オーナーを裁くのに、弁護士費用、労力、ストレス? オーナーだって黙っていないでしょう。 儲かるのは弁護士だけ。 あなたが添付した法律事務所、ASUC Renters’ Legal Assistance も、どのようにしてリースを破るか、当事務所が手伝います。今すぐ連絡をって、ホームページにあります。 とび主さんもこの弁護士事務所にいけばすべてOKじゃない?

#42
  • 昭和の母
  • 2015/01/30 (Fri) 12:17
  • 报告

>だって、「頑張って探したけど見つからない」と言えばそれまででしょ。
>一言も、ペナルティ無しでいつでも出たい時に出れるとは書いてない。
>あんたが終了。

その通りですね。それに最初からオーナーが非協力的なら
どうするんでしょうか。訴えますか?

裁判が終わる頃には、空家のままリースが切れて、結局は
テナントの全額負担になるんじゃないでしょうか。

>オーナーを裁くのに、弁護士費用、労力、ストレス? オーナーだって黙っていないでしょう。 儲かるのは弁護士だけ。

1年リースの残高を全額払うよりお金かかりそうですね。
それなら最初から素直に全額払ったほうがましでしょう。

この Civil Code 実際にはほとんど役に立たないルール
なので、弁護士雇ってまで権利を主張する意味がないとの
結論になりそうですね。

そもそもオーナーが協力的なら Civil Code に関係なく、
最小のダメージで早期退去できますから。

#43
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/01/30 (Fri) 13:07
  • 报告

人間同士困った時はお互い様の思いやりの気持ちで接しましょう。
良い事をすれば将来良い事が還ってきます。
ほんま鬼の首とる方々がたくさんいるようで
渡る世間は鬼ばかり。

#47

契約書の内容というのは絶対的なものだから、
基本的にはちゃんと守る前提でないと痛い目にあう気がする。

#46
  • テナントの義務
  • 2015/01/30 (Fri) 16:07
  • 报告
  • 删除

そろそろ週末なので。(一部の書き込みレベルで表現変えて、Summarizeしときます。)

・意見を聞きたいのではなく、専門的観点とその根拠を知的好奇心からファクトリサーチをしてみた(何も困って聞いているわけではない)
・客観的主張や根拠もない、個人的見解からの「こうあるべき」「こうしたら」などというレベルのリサーチではない(このレベルの書き込みしかできないものが多すぎる)
・ここに書き込みに来るレベルに、上記のような「専門的」「客観的」かつ同様の経験でのLesson Learnedを持っている事例があるか、ないしはどのぐらいのレベルが展開されるのかテストした
・論理的に丁寧な表現をしてみたが、記載内容を読解し適切にコメントできるレベルは、ほとんど見当たらなかった
・書き込みのほとんどは、問いに対する内容ではないものと、根拠が示されない「主張」や個人の見解であった
・暇つぶしと、低思考レベルがどう反応するかの収穫にはなった

結論は、そもそもLease break後のLand load(LL)とTenantの義務を規定しているCivil Code 1951.2についての「専門的観点」を振ってみたが(はじめから難しく書くと、レベルの低い人たちが標本調査で釣れないので)、その意味が理解できずにイラついた多くの書き込みの様子がうかがえたが、その一部へのメモ、

Hiruyoruは、たぶんこれ見て、また猿レベルを書いてくると思うけど、「簡単なこと」とか言ってこっちが恥ずかしい。内容が面白かったらお相手してあげるね。

昭和の母は、無知と勝手な想定を事実のように平然と書いているのでもう少し勉強してね。大した経験も知識もないのに、これも恥ずかしいし害だね。

その他、雑魚の書き込み、精神論とかレベルが低いところからの「こうすべし」論を書かれても、知的じゃないんだよね。MtoMとLeaseのどっち選ぶべき?なんて、ここでは聞いちゃいないんだよね。質問の意図が理解できないんだから上から目線になるでしょ。珍棒〇〇とか、恥ずかしげもなく出てきちゃうし。

ちなみに、ブロークンリース、は根拠なく「2か月とSDで許してやった」とか、CC 1950.5を知らずに大家やってるとは、素人丸出し。

あと、昭和のおとっつぁんは、求めている内容や客観的根拠は書き込まずとも、考え方や中身は真面目。そもそもCivil Codeに書かれているPrincipalは「お互い思いやりの気持ち」。

あと、誰かが書いてたけど、困り果ててこの掲示板頼りに「意見ください。教えてください。」じゃないから、あまり本気にしないでね。マネジメント会社がいるアパートを想定してる人もいたけど、そんな(貧乏な)とこに住まないから。そもそもファクトリサーチね。

悪いね。暇だったのでたまには暇人、低俗レベルに下りてみて、遊んでみたかったので。

#45
  • Merci
  • 2015/01/30 (Fri) 16:07
  • 报告

#36さんが言っていることは Mitigation of Damages
のことですね。LandlordはTenantから契約破棄を正式に
文書で受け取ったらすぐ次のTenantを探すべく行動に移す
義務が生じる、というものだと思います。

そうだとしてもその間のレントや広告代などかかる費用は
Tenantが負担する義務があることには変わりありません。
またLandlordはクレジットの悪いTenant候補を拒否出来ます。

なのでトピ主さんが出来ることはLandlordがすばやく次の人
を探してくれるのを待つか(その間レントを払いながら)、
ご自分でクレジットの良い候補を探し出してくることでしょうか。。。
あまり選択肢はないように思います。

#44

#36

わからない事には書き込まないほうがいい。
不動産の事は不動産セールスマン、不動産ブローカーに聞くのが
ベスト。 客がいないのでただ免許の更新を続けているだけのもいるが、
現在ActiveにCommissionを稼いでいる不動産Salesperson
(セールスマン)に聞いたら。
これにて終了

#48
  • アタル
  • 2015/01/30 (Fri) 16:55
  • 报告

またこいつか、ホントいつも暇だね。
だったら英語くらい勉強しなよ、Land loadだって、www

誰か、民主党いい加減にしてほしいってトピ立てて遊んだげて。

#49
  • 昭和の母
  • 2015/01/30 (Fri) 17:18
  • 报告

>だったら英語くらい勉強しなよ、Land loadだって、www

あと、Civil Code の Principal ですって。英語とっても
不自由みたいですね。

それともお金の損得勘定しか興味がなく、何でも元金、資本金に
なっちゃうのかしら。

#50
  • hiruyoru
  • 2015/01/30 (Fri) 17:59
  • 报告

ブロークンリース
ってなんだ?何語だ?意味がわからん。
#1さん、猿にもわかるように論理的に説明してくれないか?っていうか、相手したの恥ずかしくなってきた。

#51
  • 昭和の母
  • 2015/01/30 (Fri) 18:15
  • 报告

>そうだとしてもその間のレントや広告代などかかる費用は
>Tenantが負担する義務があることには変わりありません。

そうですね。だからもし無人の家のレントを払い続けて、最後の
月になってやっと新テナントが見つかった場合を考えてみると、
広告代の他オーナーが使った時間も経費として計上できるため、
1年リースの残高を全額払うより高くついてしまうことも
ありえますね。

ちゃんとCivil Codeで規定されてると威張ってみても、
オーナーと争えば、結局損をするのはテナントでしょう。

そういう現実が理解出来ないで、Civil Codeが
「お互い思いやりの気持ち」だとは、世間を知らなすぎですね。

#52
  • 珍保 立夫
  • 2015/01/30 (Fri) 23:56
  • 报告

オイ! #46テナントの義務

オレのHNにケチを付けている様だが、オマエこそ>何も困って聞いているわけではない<いって
不特定多数の人を小馬鹿する為にトピを立てるって、どう言う了見なんだ?

オマエこそ恥ずかしくないのか?

>悪いね。暇だったのでたまには暇人、低俗レベルに下りてみて、遊んでみたかったので。
↑心配しなくて大丈夫だよ。
オマエが低俗レベルに下りてみなくても、ここに居る最低な奴よりオマエの方が低俗だからな!

ところで、、、、
コイツの文章表現方法は、どこかで読んだ記憶がある。。。。。。

#54
  • hiruyoru
  • 2015/01/31 (Sat) 10:12
  • 报告

開き直って
貸主や不動産関係のプロにペナルティ無しで契約不履行できる方法を聞いているんだからお前ら黙っていろ。と言い出した時点で社会不適合者、プラス精神プチ異常者。
不利益になること言うわけないじゃん。

#56
  • kiki1
  • 2015/02/01 (Sun) 09:11
  • 报告

珍保 立夫 === 男らしい個性的な文章を書きますね。 母性本能がくすぐられる。

#57
  • 昭和の母
  • 2015/02/01 (Sun) 12:34
  • 报告

>珍保 立夫 === 男らしい個性的な文章を書きますね。

昔は荒らしに近いスタイルでやっていましたが、
ひと皮むけて大きくなったのでしょう。

クルマに関するアドバイスなら、この方に敵う人はいません。

#58
  • 素顔のままで
  • 2015/02/01 (Sun) 12:50
  • 报告

>クルマに関するアドバイスなら、この方に敵う人はいません。

Visaに関するアドバイスなら、昭和の母さんに敵う人はいませんね。

#59
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/02/01 (Sun) 15:30
  • 报告

二重国籍に関するアドバイスなら、この方に敵う人はいません。

#60
  • しょうわのははは
  • 2015/02/02 (Mon) 08:53
  • 报告
  • 删除

昭和の母は、#30で、契約解除しても
>1年契約したら、その1年間はあなたに権利があるので、
>オーナーが別のテナントの募集などできるわけがありません。

と言っておいて、#51では、オーナーがその期間に募集できる事を引用(盗用?)してるけど、矛盾しているとは思わないのだろうか?
それとも#30で書いたことが都合悪くなると消去するのだろうか。。。
これでは、トピ主も酷いが、この人の言っている事も無茶苦茶だし、正しい事書いてる#45merciさんも有り難迷惑だと思う。

#62

なかなか困ったちゃんのトピ主だわね。
答えはもうとっくにわかっていて、ここにあがってくるアドバイスも必要ないっていうのに。
契約書をよく読んで嫌ならサインしない、っていうそれだけの話をなぜ長々と議論じみたことするのかしら?不思議な方ね。

#65
  • 昭和の母
  • 2015/02/02 (Mon) 23:23
  • 报告

>昭和の母は、#30で、契約解除しても...

契約解除することは想定していません。テナントにとって
契約解除は理想的ですよね。契約解除なら残高をまったく
払わなくて済むのですから。

#66
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/02/03 (Tue) 08:29
  • 报告

>契約解除なら残高をまったく払わなくて済むのですから。
だから首脳会談を。

#67
  • しょうわのははは
  • 2015/02/04 (Wed) 16:48
  • 报告
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昭和の母さん、
え?じゃあ契約解除せずに新しいテナント募集しちゃうの?
#51は契約がどういう状態を想定しているの?
首脳会談?

#68
  • 昭和の母
  • 2015/02/04 (Wed) 18:03
  • 报告

>え?じゃあ契約解除せずに新しいテナント募集しちゃうの?

それはオーナー次第でしょう。契約には手をつけずに新しい
テナント探すのが有利だと思いますが。

違うとお考えなら、私も知りたいのでご教示ください。

#69
  • しょうわのははは
  • 2015/02/05 (Thu) 08:55
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  • 删除

ちょっと長いけど、こんな感じ?

テナント(テ)「途中退去したいので、いつまでに綺麗にして鍵をお返しすればいいですか?その時に幾らお支払すればいいですか?」
オーナー(オ)「一度契約したんだから解除(解約)はできんよ。期末まできっちり払ってもらうよ。鍵も返されても受け取らんから。」
テ「でも州法(California Civil Code)で途中退去はお互いに協力って書いてあるし。ちゃんと文書と配達記録郵便で証拠残るようにして鍵送っとくからね。」
オ「絶対受け取らんし無視するから」
テ「じゃあ勝手にしてよ。こっちは退去した証拠も残して置くし、それ以降の家賃払わんだけだから。」

揉めた場合はこうなるんじゃない?
その時に結局残期間の家賃取りっぱぐれてるのはオーナで、自ら裁判起こさない限りは、テナントの未払いを取り立て屋に渡すことも他の資産差し押さえもできないんじゃない?
なので、オーナーは契約解除して(賃貸契約の解除は過去の債権債務の解消には遡らないので)オーナーの損害請求は将来の損失=残期間の家賃として「残期間分払ってね、アンタにはもう住む権利ないから」、とするんじゃないの。これで晴れてテナントの住む権利が無くなったので、とっとと新しいテナント探し。
契約生かしたままで新テナント入れたら、旧テナントがそれを知ったとき「アンタが契約違反してるから、残り期間払う必要ないね」という反論できる事実作ちゃうんじゃん。
これでテナントの未払い家賃を請求するために裁判に持ち込んでも、オーナーの契約違反の証拠出されて負けると思うけど。

1年分の家賃を先にもらっているわけじゃないから、取りっぱぐれた家賃を回収するために、裁判せざるを得ない状況になるのはオーナー側よ。そんなことするぐらいなら、せっせと折り合って次のテナント探すのが、賢いオーナーだと思うけど。

#70
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/02/05 (Thu) 09:00
  • 报告

>せっせと折り合って次のテナント探すのが、賢いオーナーだと思うけど。
やはり首脳会談で問題の解決のため話し合うのが一番の近道ですね。

#71
  • hiruyoru
  • 2015/02/05 (Thu) 09:33
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普通は1か月分のデポジットを最初に入れている。
だから、例えば、
1今月2月分の家賃が入らない。テナントも失踪
2今月末まで待つ
3待っても家賃が入らないならもらってるデポジットで補てん
4被害届を出しておく
53月から新しいテナントを探す

つまり、
・家主は1ヶ月ほど寝かすだけで4月から新しいテナントが入りほぼ損失は無い。これは問題なく出て行った場合と変わらず
・テナントは被害届を出され今後いろいろと不自由がコトが発生。場合によってはなんかのブラックリスト(そんなのがあれば)リストに載り、以降賃貸契約が結べなくなる。

こういうふうには、取れないか?

#72
  • しょうわのははは
  • 2015/02/05 (Thu) 10:16
  • 报告
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hiruyoruさん
アンタもコロコロ変わるね。
>ほぼ損失は無い。これは問題なく出て行った場合と変わらず
アンタ、交渉余地無しで契約書どおりきっちり一年間貰うつもりだったんじゃないっけ?取りっぱぐれて損失出てるじゃない。「問題なく出ていった」って、途中で出るのがそもそも問題だって言ってたじゃない?

被害届って警察にでも出す?そんなの普通に相手してもらえないよ。やってごらん。テナントが次にリース探すときに、過去の賃貸歴のヒストリーチェックで、旧オーナーと居住地を申告するけど、そのときにちゃんと新オーナーが旧オーナーに連絡とってチェックしたら困るだろうね。でも、どこまできっちりテナントのチェックするかはピンキリだし。国外に引っ越しされてたら痛くも痒くもない。テナントにしてみれば、デポジット持っていかれただけで途中退去成功。

#73
  • hiruyoru
  • 2015/02/05 (Thu) 10:29
  • 报告

うん?
>アンタ、交渉余地無しで契約書どおりきっちり一年間貰うつもりだったんじゃないっけ?

あんただれと間違えてるんだ??
おれは、契約時に交渉と言っていただけだが。

>途中で出るのがそもそも問題だって言ってたじゃない?
これは当たり前のことで常識だと思うが

>被害届って警察にでも出す?そんなの普通に相手してもらえないよ。

家の前に犬のクソがあっても被害届は出せるだろ。
おれは、捕まえてくれるとは一言も言ってないぞ。
書類を出しておくことが大事なんだよね。

>国外に引っ越しされてたら痛くも痒くもない
そりゃ当たり前。アメリカにいないんだったら住みたくても住めないし。
また変なあほが出てきた。

#74
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/02/05 (Thu) 10:45
  • 报告

>また変なあほが出てきた。
貶しあっても人間として生きてくには人に接するマナーも大事だね。

#75
  • しょうわのははは
  • 2015/02/05 (Thu) 11:29
  • 报告
  • 删除

あ、そうだっけ。3年リースの車を1年で解約するとどうなるとか、リース契約するぐらいなら月ぎめにせぃ、言ってたからね。
契約時に早期退去の可能性なんて出さずに何も交渉しないテナントなんてザラだから。わざわざ交渉して、早期退去ペナルティ契約書に入れ込むほうがテナントにとってかえって不利じゃない。だったら、契約時に交渉しても意味ないから、事が起きてから交渉なんじゃない。

家の前の犬のクソで実際に被害届出してごらんよ。
このケースで実際に被害届出して何の効果がある?書類を出すことが大事って、何の効果も無いのに意味あるの?

あほとか言わんといて。

#76
  • hiruyoru
  • 2015/02/05 (Thu) 13:07
  • 报告

犬のクソは君のようなあほにもわかるように例をあげただけ
被害にあった証拠を被害届なりで残しとかないで新しいテナント入れたらあとあとめんどくさくなりそうなことになるのが想像出来ないかな。#1のようなへ理屈こねるのが、うそ八百並べて訴えてくる国なの。ここは自己防衛の国よ。新入り君は大人の言うことを素直に聞いて覚えといたほうがいいぞ。

#77
  • hiruyoru
  • 2015/02/05 (Thu) 13:12
  • 报告

>早期退去ペナルティ契約書に入れ込むほうがテナントにとってかえって不利じゃない。

ちなみにこれはすでに家主が決めて契約書に書いてある。そこの部分が不満なら、交渉しかないとみんな言っている。
あなたもまだわかってないね。
パパママと一緒に実家暮らしなのかな?

#78
  • しょうわのははは
  • 2015/02/05 (Thu) 14:37
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  • 删除

#69よく読みなよ。
テナントが解約申し出てきてるのに交渉決裂すること想定してるんでしょ。(テナントが何もしないでトンズラするような異常なケース想定しとらんて。そもそも、オーナーが交渉に応じないのも異常だけど、昭和の母が、そのケースが有利と書いたから、それに答えただけ。アンタ勝手に割り込んで来といて、挙句にあほとか書いてきて、怒るで。)
それに、被害届の経緯聞かれて「テナントが何も通知しないで出てったんか?」聞かれて「無視してました」とでも答えるんかい?「あほ、事前に何もせんお前が悪いわ。」と言われるわな。さも、被害届とか経験ありそに書いてるけど、やってみ。そもそもブラックリストって、、どこにあるん?出してきてみ。
証拠のために警察呼んで、とかいう発想がすでに非常識。別の方法いくらでもある。すぐに「お巡りさん呼ぶよ」で解決できると考えるアンタのほうがパパママ暮らしじゃないの?

早期退去ペナルティは普通は書いとらんって。アンタの住んでるボロアパートが異常。なぜ?だって1年契約だからでしょ。それで途中で退去になるときは、その時に交渉。何度も言うけど、いくらペナルティ書いたところで、そんなのもともと州法で違法だから(州法で規定されてる次のテナント探しに掛かった費用なら出すけど)と言って、裁判しないかぎり取りっぱぐれるのは家主側。それとも家主がペナルティ分を前もってセキュリティデポジットと一緒に貰っとくんかい?

そもそも、アンタ、大家の経験無いでしょ。そりゃ現実しらんしテキトーなことばっかやね。自己防衛は正しい知識でやらんと防衛にもならん。

#79
  • しょうわのははは
  • 2015/02/05 (Thu) 19:18
  • 报告
  • 删除

昭和の母さん、hiruyoruっていう犬のクソで被害届出しちゃうぐらいテキトーな屁理屈(家の前で屁されても被害届も出しちゃうんじゃない)と妄想オタクが邪魔してんだけど、#69読んどいてね。契約そのまま生かしておくということは、こういう目になるから。

#80
  • gachann
  • 2015/02/05 (Thu) 23:12
  • 报告

テナントの義務さんがおっしゃる通り、1番のケースを契約書に書いている家主が多いので、理論的には1番が適用されるが、家主は3番のケースをテナントに譲歩しているのが現状だと思います。 そして、家主が次の人を探すというより、テナントが次の人を探し、家主がその次のテナントと契約を新たに結ぶ話をよく聞きます。 家主側から見たら、州外に引っ越した昔のテナントをレントの未支払いで告訴したりするは面倒だし、サブリース相手だと告訴が複雑になるので面倒だから3番が妥当になるのでは。。と思います。

ですが、2番を適用していた家主さんも少なからずいましたので、借りる前に家主さんに聞くのが一番ですね。

最初から1年リースが出来ない場合は、半年や3ヶ月のリースを探したり、家賃を上乗せして、リースを短期間にしてもらうなどの交渉をし、それを契約書に書いてもらう事も出来ると思います。

治安のいい所を借りて、最初の月を安くしてあげたりすると次の人も見つかり易いと思います。。。LAだとすぐ次の人が見つかっている様な気がします。

#81
  • hiruyoru
  • 2015/02/06 (Fri) 09:15
  • 报告

気持悪い。和歌山の刺殺事件の犯人とかぶった
犯罪を起こさないことを願う

#83
  • しょうわのははは
  • 2015/02/06 (Fri) 12:45
  • 报告
  • 删除

#81
いきなり、あほとか失礼なことばかり言って、自分の間違えも正さず、為にならんことばっか並べた挙句に、痛いところ指摘されたらこんな捨てゼリフとは。そら、アンタいくら匿名掲示板でもマナーぐらいわきまえんと。

#82

気持ち悪いと書いている人がなんだか恐い。
大丈夫かな。たぶん顔が見れない、誰だかわからないから、凶暴になっているのだろうけれど、落ち着いて書き込む前に深呼吸してくださいね。

#84
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/02/06 (Fri) 15:52
  • 报告

あほとか失礼なことばかり言う人も
自分も同じレベルだと気がつかないのだろか。
弱い心を見られたから強がって相手を罵倒するのでは。

#85
  • 昭和の母
  • 2015/02/07 (Sat) 10:04
  • 报告

>#69読んどいてね。

ただの冷やかしかと思ったら、そうでもないようですね。
真面目に意見交換したいのなら、名前をどうにかしましょう。
最低限の敬意も感じられない名前では相手にされないですよ。

以前書きましたが、見慣れない名前で唐突に来る質問は無視
することにしています。

今回は私が反応してしまったので、#69でいろいろ書いて頂き
申し訳ございません。

#69には同意できない部分もありますが、特に興味ある点でも
ないので、反論はなしです。

#86
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/02/07 (Sat) 10:35
  • 报告

>真面目に意見交換したいのなら、名前をどうにかしましょう。
最低限の敬意も感じられない名前では相手にされないですよ。
この掲示板はペンネームで書き込める掲示板。
どのような名前で書き込むか本人が決めること。
見知らぬ他人が指図する必要は無い。
それを言うならあんたが先に本名、メイルアドレスを出して言えば良いだけ。
自分のことを棚に上げて言っちゃダメよ。

#88
  • 昭和の母
  • 2015/02/07 (Sat) 14:45
  • 报告

>テナントは被害届を出され今後いろいろと不自由がコトが発生。場合によってはなんかのブラックリスト(そんなのがあれば)リストに載り、以降賃貸契約が結べなくなる。

当然ですね。通報したければ出来ます。テナントは勝手に
退去すれば通報される前提で行動すべきですね。

悪徳オーナーに悪知恵をつけることになるので詳しくは
書きませんが。

#89
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/02/07 (Sat) 23:22
  • 报告

オーナーになれば。

#90
  • しょうわのははは
  • 2015/02/08 (Sun) 08:53
  • 报告
  • 删除

#85
何、名前が気に食わなかったんかい、すんまへんな。はよ言って。
>最低限の敬意も感じられない名前では相手にされないですよ。
#52の人が怒るで。いきり勃つで。

>以前書きましたが
知らんて。アンタのファンじゃないから、どこのスレでどんなコメントしてんのかなんてよう調べへん。匿名掲示板やけん、見慣れない名前で唐突に質問なんて山ほどあるやろ。しょうもない質問なら相手にせえへんでええけど。

誤解の無いように言うとくと、誰もアンタらに喧嘩売りたくて書いとらんよ。ただ、匿名掲示板とはいえ、#51で書いてるみたい違う事は違うゆうとかんと、中には誤解しちゃうひといるやろ。それにな、#30見てたけど捻くれたことすんのは自由やろが良くないで。オーナーも協力せな得せえへんのやて。それをがめつい事言うたら取りっぱぐれるだけやて。そんな事、あたかも現実知っとるように風潮して書いたらアカンて。アンタも大家の経験ないさかいこう言うがめつい事書いとって現実分かっとらんのよ。知らんのに知っとるふりして偉そなこと書くのはアカン。

繰り返しやけど、アンタら憎くて書いとらんよ。実際に大家も裁判もやっとる身やから、アンタらの空想やセコイこと書いとるのを真に受けて、これ見てるオーナーもテナントもどんどん悪い方にいかんようにせんと、と思って書いとる。

#88
ここで出してるケースは、アンタが前提にしとるオーナーがセコく契約解除に応じない場合やろ。そういう時には、テナントも手順踏んででてくしか出来んがね。悪徳オーナーって、そもそもアンタの前提が悪徳なんよ。
賃貸契約の解除は遡求せんから過去の債権債務は動けへん。だからと言って、残期間のテナントの債務が無くなる訳ではなく、債務不履行による契約解除になってオーナーの損害賠償請求権に変わるんやて。アンタ、ここ知らんさかいに契約解除で全てパアになる思うとる。

冷やかしちゃうで。アンタラよりもずっと為になる事書いとる。

#91
  • 珍保 立夫
  • 2015/02/08 (Sun) 10:40
  • 报告

どうもこのトピは、トピ主がHNとキャラを変えて再登場
している匂いがプンプンするな。

#92
  • hiruyoru
  • 2015/02/08 (Sun) 10:52
  • 报告

>どこのスレでどんなコメントしてんのかなんてよう調べへん。

ウケた。人のえらい昔の書き込み引っ張り出してあーだこーだ言ってきたじの覚えてない?よっぽどの暇人かと思ってたら記憶障害があったのね

#91に同意
#1と#90

#93
  • Rubellite
  • 2015/02/08 (Sun) 23:52
  • 报告

#90 これいったいどこの方言のつもり?

#94
  • 掲示板ポリース見習い
  • 2015/02/09 (Mon) 16:01
  • 报告
  • 删除

しょうわのははは = テナントの義務?

どこかの方言(?)を使えばばれないと思っているかもしれんけど、
止めて欲しい。 文章が喧嘩腰でやたら長いところなど、そっくり。

日本語でなら言えるけど、英語で現地の大家に対峙することができん、
あかんやつか。

#95

#92 こういうの相手しないほうがいいよ。無視、無視。

#96
  • 昭和のおとっつぁん
  • 2015/02/10 (Tue) 21:09
  • 报告

>#92 こういうの相手しないほうがいいよ。無視、無視。
おとっつぁんに言ったことを言われてるよ。
困ったね。

#97
  • アズレの海
  • 2015/02/11 (Wed) 22:42
  • 报告

不動産屋のブローカーの方に聞くと正しい答えが返って来ます。日系の不動産屋さんは何件もありますので、そこに電話をしてinquireしてみたら?

“ 1年契約リースの早期退去について ” 的投稿有效期日已经结束。
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