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↑某掲示板で見つけたんですが、これって本当ですか?
米移民帰化局(INS)は、米国民以外の者で米国内に居住する者(永住者、長期滞在ビザ所有者、30日以上の米滞在者など)が今年4月15日以降、米国内で引っ越した場合、10日以内に移民局へ新住所を報告しなくてはならないと発表し、同日付の官報「フェデラル・レジスター」に掲載していた。転居通知義務を怠ると逮捕、国外追放、または刑事上の罰則が科される可能性があるとしている。外国人居住者の移転に伴う移民局への報告義務は、265条(a)に規定され、その対象は大使・公使、領事など外交官ビザ(Aビザ)を所有する者と国連職員などの国際公務員ビザ(Gビザ)を所有する者を除くすべての外国人滞在者で、永住か一時滞在は問わない。
米国内に30日以上滞在する者が4月15日以降転居する場合は、転居後10日以内に、移民局へ所定の書式(司法省・移民帰化局発行のOMB番号1115-0003「ALIEN'S CHANGE OF ADDRESS CARD」で通知しなくてはならないと規定している。なお、同所定書式には、米入国日と同通知の申請日を記入する欄はあるが、転居日などを記入する欄はない。転居通知は、書留(サーティファイド・メール)で送り、受領書を保存しておくことが望ましい。転居通知の書式は移民局のウエブサイト(www.ins.usdoj.gov/graphics/formsfee/forms/files/ar-11.pdf)から入手可能。郵送先は:
U.S.DEPARTMENT OF JUSTICE/IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE
HQ ORM
425 I STREET NW, ULLICO 4TH FL.,
WASHINGTON, DC 20536