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Topic

失業保険と、$1200給付について【ビザの人(たとえばFビザ・Eビザ・Hビザ・Jビザなど)】

Question
#1
  • Shio
  • mail
  • 2020/04/04 20:53

失業保険と、$1200給付について疑問があります。

ビザの人(たとえばFビザ・Eビザ・Hビザ・Jビザなど)も、失業保険が申請できるのでしょうか?
その場合、仕事がなくなれば、ビザは無効になるのではないんでしょうか?

$1200の給付は、SSNに紐づいて付与されるそうですが、市民・グリーンカード保持者だけでなく、
ビザの人(たとえばFビザ・Eビザ・Hビザ・Jビザなど)や駐在の妻などにも
支給されるのでしょうか?

#476

464 どーしたものか様

ご主人の給与体系がどうなっているかですが
私の知り合いの駐在員の方は手取り額が決まっていて
会社が税金を払うので 469 tax man様がおっしゃるとおり
今回の給付金は会社へいくようです。
もしそのような給与体系でなければIRSへ銀行口座を登録していなくて
チェックで送られてくるかもしれません。

私も駐在員ですが決まった年収の中から自分で確定申告しているので
今回の給付金は自分のものになります。

#477

事業主が、私に確定申告しなはったの?と気色の悪い眼差しで言ってきんです。そして、去年の分だけでもしてEddに申請すれば$3500貰えるから、すぐ仕事なんか辞めなさいといわれました。

#478
  • #459です
  • 2020/05/27 (Wed) 12:33
  • Report

#459でEDDの支給が遅れている件で相談させて頂いた者です。長文失礼いたします。

#460さん,Tax manさん、アドバイス有難うございました。週末慌ててCertifyしました。免除期間の後、なぜ切り替わった表示が6/10までにCertifyするようにとなっていたのかよく分かりません。

現在、Claim Summeryは、

Week 1 Certification Status
Pending for week ending 05/09/2020

Week 2 Certification Status
Pending for week ending 05/16/2020 

Notificationは、

No Weeks Available to Certify
You do not have week(s) available to certify. Check back after 05/31/2020 for your next available week(s).

Certification Received
Your certification for 05/03/2020-05/16/2020 has been received.

と表示されており、Pending状態のままです。まだ仕事復帰の見通しもたっていない為、このまま受給が止まってしまうんではないかととても心配です。もし遅れて振り込まれることになるのであれば、今度は今するはずの5/23と5/30の週の分はずれ込んでいくのか、catch upが出来るのか調べてもはっきりしませんでした。

Tax manさん、もし何かご存じでしたら教えて頂けますでしょうか。また、今回私のような状態でCertifyを逃してしまっていた方ももしおられたら無事受給が再開しているか教えて頂けましたら嬉しいです。よろしくお願いします。

#480

#476さん、では会社からコロナウィルスで自宅待機から解雇された時の分の給与は、貰えないですよね?

#481
  • tax man
  • 2020/05/27 (Wed) 16:37
  • Report

>社が受け取ったことと会社が合法的にキープしていいことは別問題ですよ。
>conimic Impact Paymentは今年生まれたもので、
>れより古い駐在員規定で規定されてるわけないでしょ。
>とより税金でないものに会社が手をつけることはできません。

問題をいくつかに分けて説明します。この問題は、個人の質問に答えるのではなく
このサイトで給付金に関して質問をされている方達の理解を深めていただくために
再度説明をしますので、よく読んで頂きたく思います。

最初にEconomic Impact Paymentは通常のタックスリターンで戻ってくるRefundではないのか?
という質問が解決されないとわからないと思いますので、そこから説明します。

まず、IRSのサイトからの抜粋を下記にペーストします。

If you did not receive the full amount to which you believe you are entitled,
you will be able to claim the additional amount when you file your 2020 tax return.

もし、Economic Impact Paymentが何らかの理由でもらえない場合には、2020年の
タックスリターンで申告すれば、もらえる。

つまり、このEconomic Impact PaymentというのはIRSのタックスリターンで支払われ
るRefundの一つで、他にもEarned Income CreditとかChild Tax Creditといった
Creditがあり、所得が低い申告者とかお子さんがいる方はタックスリターンで申告
することで、RefundとしてもらえるRefundable Tax CreditあるいはNon Refundable Tax
Creditという項目にあたるもので、本来タックスリターンで申告してもらうために
法律として法案が通過したものですが、緊急性があるということで、2021年の
4月15日までに申告する2020年(来年の)のタックスリターンの時期を待たずに
前払いで支払われるRefundable Tax Creditというものです。

従いまして、これは通常のタックスリターンでもどるRefundとおなじもので、
一点違うのは、前払いになっている点です。

2019年には、10万ドル以上の所得でEconomic Impact Paymentの支払い
を受け取れなくても、2020年に所得を失って(例えばAirlineのパイロットなど)
10万ドル以下になれば、2020年の申告をすることで、受け取れるものです。
さらに、この説明は以前にもしており、来年のタックスリターンの申告書類を
みれば、「こういうことか」とわかると思いますと書き込んでおります。これで
2度目になります。

2点目は

>それより古い駐在員規定で規定されてるわけないでしょ。

駐在員規定というのは、駐在員を保護する意味で作られるもので、駐在員を搾取する
規定ならば、誰も駐在員にはなりません。アメリカは生活のスタンダードが高い赴任地
ですが、中近東やアフリカなどに赴任する方は、危険な国もあり、この駐在員の規定で
守られていないと特に生活にかんする費用は会社が負担し、駐在員が生活に困る
ようなことになれば会社の責任になります。

私が申告書を作成した方は、駐在員を辞め、他の会社へ移籍したためにタックスリターン
の申告書も会社から離れ、そのために私に依頼してきたということで、すべての支払い
は会社がしていたという説明を受けました。
その中には、住宅の費用とか、たぶん、日本でのボーナス等、かなりの額の支援金を
受けていたと思います。会社側はタックスリターンなどの法的な処理はすべて会社側で
処理して駐在員に負担になることをしてくれたと思います。

彼女の給与をみても、毎年間違いなく税の支払いが発生するような給与額であり、
会社がRefundを巻き上げるというような給与体系では全くありません。

今回の$1,200の額を仮に会社がとったとしても、それ以外の費用と比べれば
ほんのわずかな金額であり、駐在員の方が、毎月の住宅費用(レント)の支援や
日本での種々の支払い等をすべて破棄して、$1,200を選択するというような
事は実際の会社からの援助の金額を考えた時にあり得ないことです。
$1,200をもらって、3万ドルとか4万ドルの会社からの援助をあきらめる
ようなことは、損になることはあっても特になるようなことはない。

3点目は

この書き込みの書き方から
駐在員でもなく、駐在員の社内規定とはどういうものかを理解していない、さらに
文の書き方から、結構年齢がいった方の感じがします。

何故、自分に全く関係ない駐在員の社内の規定に関して繰り返して意見を投稿している
のかが全く理解できません。
何故駐在員が会社にクレームしてこのEconomic Impact Paymentを受けるべきと主張しているのか説明がないのが
不思議のレベルと言えます。駐在員の方が書き込んでいるなら別ですが。

>社が受け取ったことと会社が合法的にキープしていいことは別問題ですよ。
>conimic Impact Paymentは今年生まれたもので、それより古い駐在員規定で規定されてる
>けないでしょ。
>とより税金でないものに会社が手をつけることはできません。

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