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主题

退職にあたって

自由谈话
#1
  • 転職希望
  • 2013/03/07 11:22

こんにちはH1-B保持者です。

この度米系企業からのJob Offerを頂き、H1BのTransferをFileする事になりました。手続きはこれからでTransferがApprovalされるかはわかりませんが、弁護士の話では若干の不安要素はあるが、問題はないだろうという見解です。TransferはPremiumで行います。

そこでビザのTransferがApprovalされてから退職願いを出したいのですが、就業規則に退職届は離職日の1ヶ月前の提出となっています。ただ今勤務している会社は離職率が非常に高く、3年目の私が唯一の上司を除いて最長勤務になります。私のポジションも実質1人です。すでに1人採用が決まっていますが、ビザの問題で予定より入社が大幅に遅れていて、私の退職日に間に合うかわかりません。

会社からは1ヶ月以上の猶予を要求される可能性がありますが、先方の米系企業はすぐにでも働いてほしいとの事です。先方が追加の$1200を払ってPremiumでの手続きにしてくれるそうです。私の心情としては今の会社にビザを取ったり、給料面では恩がありますが、ビザ代はすべて自己負担、週末出勤、不明確な残業手当代、雑用、有給があっても取れないなど、感謝の反面、不満も大きいです。

カリフォルニア州法ではAt Willでの退職は認められていると思うのですが、最長で1ヶ月程度の猶予で問題ないでしょうか。

転職された方のご経験をお伺いしたいです。

#2
  • STF
  • 2013/03/07 (Thu) 12:44
  • 报告

こんな日本語で書かれてるサイトの情報を鵜呑みにして、監獄にぶち込まれH1-Bビザ剥奪された後、強制送還されたらまずいので、移民税関捜査局(Immigration and Customs Enforcement)に聞いてください。

#3
  • 転職希望
  • 2013/03/07 (Thu) 13:38
  • 报告

STFさん

すでに法律的な事はすべて弁護士に相談しております。
心情的にどこまで譲歩するべきかを経験者の方や諸先輩方にお尋ねしている次第であります。

不法滞在で監獄に入ることはほとんどないと弁護士に言われました。強制送還もまれで、大体は国外退去処分とも聞きました。

#4

>ただ今勤務している会社は離職率が非常に高く、3年目の私が唯一の上司を除いて最長勤務になります。私のポジションも実質1人です。

とは、いったいどんな職場環境なんですか?

#5
  • Merci
  • 2013/03/07 (Thu) 22:46
  • 报告

カリフォルニア州ではAt Will Employmentですが、
雇用主には2週間Noticeをあげるのが一般的のようです。

とぴ主さんの場合は1ヶ月Noticeと就業規則にあるようなので、
1ヶ月前にNoticeを出せば十分です。
もしそれ以上要求されても、『無理です』で押し通しましょう。

新しい会社でのご活躍をお祈りしています。

#6
  • 転職希望
  • 2013/03/08 (Fri) 10:33
  • 报告

>ぷーのすけさん

典型的な日本人のワンマン社長です。
お仕事がお好きな方で、週末も平気で仕事のメールが来ます。週末の朝メール見るのがたまらなく苦痛です。

>Merciさん

なかなか心情的に突っぱねるには心苦しいですが、1ヶ月で押し通したいと思います。ありがとうございます。

#8

就業規則で1ヶ月と明文化されている以上、会社も1ヶ月以上を「要求」することはできません。
「依頼」であれば可能ですが、それを受けるかどうかはあなた次第です。

そもそも本来At Willである以上は、被雇用者側も即日辞めても構わないはずですが、この国、特にカリフォルニア州はどうやら雇用者側に有利に法律が成り立っているようです。
1ヶ月Noticeであれば十分過ぎるくらいだと思います。

#7

#5 merci さんに同意です。ここ10年の経験(米系の会社)でいうと、会社を辞めていく人達はみんな会社が規定しているminimum二週間のnoticeでした。でも、一週間noticeの人も一人いましたね。退職する人達の中には、バトンタッチのことがあるのと、その人達のniceな性格だからなのか、一ヶ月から三ヶ月位のnoticeを会社にあげていた人もいました。

#9
  • 転職希望
  • 2013/03/11 (Mon) 17:42
  • 报告

>経験ではさん

お返事遅くなりました。
ご経験談ありがとうございます。とても参考になりました。

>貉さん
なるほど、1ヶ月以降は依頼になるのですね。
ご回答ありがとうございました。

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