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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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ครั้งที่ 26:  
離婚合意書に付けるフォームについて ②

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ครั้งที่ 1:  
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
ครั้งที่ 2:  
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
ครั้งที่ 3:  
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
ครั้งที่ 4:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
ครั้งที่ 5:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
ครั้งที่ 6:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
ครั้งที่ 7:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
ครั้งที่ 8:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
ครั้งที่ 9:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
ครั้งที่ 10:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
ครั้งที่ 11:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
ครั้งที่ 12:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
ครั้งที่ 13:  
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
ครั้งที่ 14:  
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
ครั้งที่ 15:  
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
ครั้งที่ 16:  
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
ครั้งที่ 17:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
ครั้งที่ 18:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
ครั้งที่ 19:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
ครั้งที่ 20:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
ครั้งที่ 21:  
離婚と接見禁止命令について ~その1~
ครั้งที่ 22:  
離婚と接見禁止命令について ~その2~
ครั้งที่ 23:  
離婚と接見禁止命令について ~その3~
ครั้งที่ 24:  
離婚合意書とは?
ครั้งที่ 25:  
離婚合意書に付けるフォームについて ①
ครั้งที่ 26:  
離婚合意書に付けるフォームについて ②

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 7/ 19

ครั้งที่ 25:  離婚合意書に付けるフォームについて ①

今回は、第24回「離婚合意書とは?」でご説明した「離婚合意書(MSA)」に付けるフォームについて深掘りしていきます。

離婚合意書に付けるフォーム
1. 基本情報

夫婦の名前や結婚した日、別居した日を書きます。ここで問題になるのは別居の日で、お互いに思っていることが違うことがよくあります。離婚申請においては意外にこの別居日が盲点になることがあるので注意してください。別居日の定義としては、例えば長い間、家の中で互いに別の部屋で住んでいる場合も入ります。また、どこの司法管轄かも書く必要があります。

2.資産と債務の分割
  • 不動産:これはとても難しいトピックですが、一番の問題は不動産を売るか売らないのか、夫婦のどちらが不動産を所要するか、その場合相手にいくら支払うかでしょう。必ず、お互いの弁護士が決めた不動産鑑定士が評定額を出すことをお勧めします。売却する場合も、どちらかが所有する場合も、評定額がきちんと出ていなければ意味がありません。売却する場合は、お互いが合意した不動産業者が売買し、合意書に基づき分けることになります。 
  • 個人資産:車、家具、個人所有物を配分します。
  • 金融資産:銀行口座、退職金口座、株式、債券、アニュイティ、仮想通貨、Roth IRA、IRA、Traditional IRAなど。
  • 債務:クレジットカード債務、モーゲージ(住宅ローン)、ローン、個人債務
3.配偶者サポート:アリモニー(扶養手当)

配偶者のサポートは、夫婦の婚姻期間と支払額が最大の関心になります。通常、収入や支出、資産負債、給与明細、タックスリターン、お互いに決めた金額を書きますが、10年以上の婚姻の場合は、決めたアリモニー(扶養手当)をずっと払い続けるか、相手が再婚するまで払うということもあります。場合によっては、これを放棄する人もいます。また、親権争いを避け、平和的にケースを終了することを選ぶ人もいます。これは本当にケースバイケースです。アリモニーの算出方法は、また別の機会で説明します。アリモニーはお互いに「ディスクロージャー(Disclosure)」というフォームを提出するところから入ります。収入、支出、資産、負債、タックスリターン、給与明細をお互いに共有することで、アリモニーやチャイルドサポートを計算します。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 7/ 19

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

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※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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