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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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ครั้งที่ 28:  update
離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決

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ครั้งที่ 1:  
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
ครั้งที่ 2:  
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
ครั้งที่ 3:  
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
ครั้งที่ 4:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
ครั้งที่ 5:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
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離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
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離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
ครั้งที่ 8:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
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離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
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離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
ครั้งที่ 11:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
ครั้งที่ 12:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
ครั้งที่ 13:  
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
ครั้งที่ 14:  
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
ครั้งที่ 15:  
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
ครั้งที่ 16:  
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
ครั้งที่ 17:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
ครั้งที่ 18:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
ครั้งที่ 19:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
ครั้งที่ 20:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
ครั้งที่ 21:  
離婚と接見禁止命令について ~その1~
ครั้งที่ 22:  
離婚と接見禁止命令について ~その2~
ครั้งที่ 23:  
離婚と接見禁止命令について ~その3~
ครั้งที่ 24:  
離婚合意書とは?
ครั้งที่ 25:  
離婚合意書に付けるフォームについて ①
ครั้งที่ 26:  
離婚合意書に付けるフォームについて ②
ครั้งที่ 27:  
離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは
ครั้งที่ 28:  
離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 9/ 20

ครั้งที่ 27:  離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは

離婚裁判において、ご相談者さまから質問の多いトピックについてご説明します。知識がなく勘違いや失敗することも多々あるため、ご参考になれば幸いです。今回は「ミディエーション(調停)」についてです。

共通のミディエーターとの話し合いについて

ミディエーション(調停)では、夫婦が共通のミディエーター(調停人)を通して離婚に向けて話し合います。ミディエーションは費用的にメリットがありますが、その仕組みをしっかり理解せずに進めると、全く意味がなくなってしまいます。ここで重要なのは、ミディエーターが自分の役割や立場を夫婦双方にしっかり伝えているかどうかです。

ミディエーターとしてどれくらいの経験があるか、過去にどの程度のケースを扱ったかを確認することも大切です。また、ミディエーターが戦略的かつ戦術的に両者をまとめるスキルを持っているかも重要です。特に、相手が最初から話し合いに応じる意思がない場合(争議離婚が確定している場合など)には注意が必要です。なお、ミディエーターの中には弁護士の資格を持っている人もいます。

相手側が離婚に関する知識が乏しい場合は、裏で弁護士を雇って有利に進めようとしていることもあります。このような状況では、相手がミディエーターを立てたいと言っていても、自分の利益を守るために弁護士を雇うことを強くお勧めします。

ミディエーターを利用できるケース

以下の場合には、ミディエーターを利用することも可能です(ただし条件が限られます)。

  • ほとんど分けるべき資産や負債がない場合。
  • 早期離婚を希望し、双方が十分に譲歩できる場合。ただし、実際にお金の問題となると、車1台や物1つでももめることがよくあります)。
  • 扶養手当やチャイルドサポートの金額についてもめない場合。ただし、多くのケースで支払う側が減額要求をしてまとまらないことがあります。
  • 簡易離婚であり、資産や負債がほとんどなく、仮にあっても大きな問題にならない場合。
  • 国際的な要素がない場合。連れ去りなどの複雑なトピックが含まれていないことが条件です。
  • 弁護士が介入できる程度の問題を抱えたケースであること。
弁護士を立てるべきケース

ケースによっては、ミディエーターを使わず弁護士を立てるべきです。以下のような項目に当てはまる場合は、検討しましょう。

  • 争議離婚が明確である場合。
  • 相手が資産や負債を隠している場合。
  • 相手が執拗にミディエーターを使おうとしてくる場合。
  • 結婚中から「離婚したら何も払わない」と言い、公言しながら資産を隠し、クレジットカードやローンを乱用している場合(ライン・オブ・クレジットも含む)。
  • 離婚に備えて故意に仕事を辞めた場合。
  • 収入を隠しているが、株や仮想通貨の投資話をしている場合。
  • 健康保険や生命保険の受益者を無断で変更している場合。
  • 接見禁止命令(DVRO:Domestic Violence Restraining Order)などが関わっている場合。

次回のコラムでは「家庭法における利益相反」について、ご説明致します。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 9/ 20

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

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※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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