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ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺
家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。
Vol.6 : 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
被告が無罪の罪状認否を入力した場合、公訴後および裁判の前に、検察と弁護士側はこのケースに関する情報を交換します。 これは「ディスカバリー」と呼ばれます。 被告が見ることができる情報に制限があるかもしれません、しかし彼らの弁護士は通常そうではありません。 これは、弁護士が証人を危険にさらさないように弁護を準備しながら、証人の身元を保護することを法律で義務付けられているためです。
どちらも、訴状を取り消す(取り消す)、訴訟を却下する、または証拠が裁判で使用されるのを防ぐための申し立てを含む、裁判前の申し立てを提出することが可能です。また、被告は被告人本人の罪状認否を有罪または無罪に変更することができます。そして裁判官と双方の弁護士は、裁判に行かずに事件を解決する方法について話し合うことができます。
公訴後、事件が解決または却下されない場合、裁判官は予備審問を行います。 この公聴会で、裁判官は、被告が裁判に出頭しなければならないように被告が犯罪を犯したという十分な証拠があるかどうかを判断します。 裁判官が十分な証拠があると判断した場合、検察官は「情報」と呼ばれる文書を提出します。 次に、被告は、情報について2度目の告訴を行います。 その時、被告は罪状認否を入力し裁判に進みます。
検察と弁護士側はお互いにケースに関する情報を交換します。 これは「ディスカバリー」と呼ばれます。 被告は見ることができる情報に制限があるかもしれませんが、通常弁護士には制限がありません。 これは、軽罪の場合と同様で、弁護士が証人を危険にさらさないように弁護を準備しながら、証人の身元を保護することを法律で義務付けられているためです。 これが、軽罪または重罪で起訴された被告には弁護士の介入が重要である理由です。どちらも、苦情を取り消す(取り消す)、訴訟を却下する、または証拠が裁判で使用されるのを防ぐための申し立てを含む、裁判前の申し立てを提出することが可能です。また、被告は、被告人の罪状認否を有罪または無罪に変更することができます。そして裁判官と双方の弁護士は、裁判に行かずに事件を解決する方法について話し合うことができます。
(違反以外の)刑事事件の被告は、同業者の陪審員に有罪または無罪を決定させる権利があります。 従って、裁判の前に被告は陪審裁判(被告が有罪かどうかを陪審が決定する)または法廷裁判(裁判官が決定する)のどちらを行うかを決定する必要があります。 通常、被告は仲間の陪審員に証拠を聞いて罪悪感を判断してもらいたいので、陪審裁判を受けることを選択します。 しかし、時には弁護人が陪審員なしで第一審を勧める状況があるかもしれません。
犯罪で告発された全ての人は、裁判で有罪と証明されるか、裁判前に有罪を認めることによって有罪判決を受けるまで、法的に無罪であると推定されます。 これは、被告が有罪であることを陪審員に納得させ、合理的な疑いを超えて有罪の証拠を提出しなければならないのは検察官であることを意味します。 被告には黙秘権があり、その沈黙は彼または彼女に対して使用することはできません。
法律は、軽罪で起訴された被告がどれだけ早く裁判にかけられなければならないかを定めています。被告が公訴で拘留されている場合、裁判は、公訴または罪状認否のいずれか遅い方から30日以内に開始しなければなりません。また、被告が公訴で監護されていない場合、裁判は公訴または罪状認否のいずれか遅い方から45日以内に開始されなければなりません。
被告は迅速な裁判を受ける権利を「放棄」(放棄)することができます。 これは、被告が必要な期限(「放棄時間」とも呼ばれる)の後に裁判を受けることに同意することを意味します。 しかし、被告が時間を放棄したとしても、法律は、裁判日が設定されてから10日以内に裁判を開始しなければならないと定めています。 被告が時間を放棄する前に弁護士から助言を得ることが非常に重要です。
法律は、重罪で起訴された被告がどれだけ早く裁判にかけられなければならないかを定めています(刑法のセクション1382を参照してください)。
検察官は、予備審問で被告が「回答を求められた」日から15日以内に情報を提出しなければなりません。そして裁判は、情報に関する告訴から60日以内に開始する必要があります。
被告は迅速な裁判を受ける権利を「放棄」(放棄)することができます。 これは、彼または彼女が60日の期間(「放棄時間」としても知られている)の後に裁判を受けることに同意することを意味します。 被告が「時間を放棄する」前に弁護士から助言を得ることが非常に重要です。
裁判が始まる前に、弁護士は陪審員を選びます。 陪審員を選ぶプロセスは「予備尋問」と呼ばれます。 このプロセスの間、双方の弁護士は、陪審員が公正かつ公平であることを確認するために、陪審員候補に質問します。弁護士が証拠と証人を提示する前に、双方は事件について冒頭陳述をする権利を持っています。裁判中、弁護士は、彼らが見た、または知っていることについて証言する証人を通じて証拠を提示します。
全ての証拠が提示されると、弁護士は最終弁論を行います。最後に、陪審員は、被告が有罪か無罪かを決定します。 陪審員は、合理的な疑いを超えて被告を有罪と認定しなければなりません。
陪審員が被告に無罪を認めた場合、それは「無罪」と呼ばれ、被告は釈放されます。 被告は同じ犯罪で二度と裁判を受けることはできません。 これは「二重の危機」と呼ばれています。 無罪の認定は無実の認定と同じではありません。 それは単に、陪審員が被告が合理的な疑いを超えて有罪であると確信していなかったことを意味します。 逮捕は、無罪判決とともに、被告の記録に引き続き表示されます。 被告人が不法に逮捕され、起訴され、逮捕を記録から削除したい場合は、裁判官の前で被告人の事実上の無実を判断するための聴聞会を開催する必要があります。 罪悪感について合理的な疑いを提起するよりも、事実の無実を証明することはしばしばはるかに困難です。
被告が有罪となった場合、被告は有罪判決を受けます。
裁判の後で有罪となった場合、被告には上訴手続きを行う権利があります。 刑事事件の控訴には多くの理由がありますが、控訴も非常に難しいので、弁護士に相談して自分にとって何が最善かを確認してください。
控訴に適用される重要な期限もあります。 期限を過ぎた場合、被告の訴えはおそらく却下されます。
軽犯罪の場合は、判決または命令の日付から30日以内に控訴通知(軽罪)を提出する必要があります。重罪の場合は、判決または命令の日付から60日以内に、控訴通知—重罪(被告)を提出する必要があります。
覚えておいていただきたいのは、控訴は新しい裁判ではないということです。 上訴裁判所は、被告の裁判で提示された証拠(証言および展示物)を検討して、第一審裁判所が証言または展示物の受領方法に法的な誤りを犯したかどうかを確認することができます。 上訴裁判所は、第一審裁判所の裁判官または陪審員が行うように、事件の事実を決定しません。
次の場合にのみ異議を申し立てることができます。
- 判決または判決を正当化するのに十分な証拠が裁判になかった。 および/または
- 裁判中または裁判前に法律の誤りがあった場合。判決を正当化するのに十分な証拠が裁判になかった場合、上訴裁判所は記録を検討し、判決を裏付ける実質的な証拠があったかどうかを決定します。 法の誤りがあった場合は、上訴裁判所は両方の当事者に耳を傾けるために公聴会を開きます。 次に、ケースを阻害したり間違いがあったりしたかどうかを判断します。
裁判後に上訴することに加えて、罪状認否や保護観察違反の正当性を訴えるなど、上訴を提出できる状況は他にもあります。 上訴するための選択肢について詳しくは、弁護士に相談してください。
上級裁判所の上訴部に上訴することができます。 軽罪事件で有罪判決を上訴したい場合は、軽罪の上訴手続きに関する情報を確認してください。
上訴地区の控訴裁判所(または死刑判決の場合はカリフォルニア最高裁判所)に上訴することができます。
違反事件を上訴する場合は、違反に対する上訴手続きに関する情報を知っておかなければいけません。
このように、軽犯罪または重罪のいずれも、かなり複雑なプロセスがあります。裁判所に出廷することを約束しているにに出廷しなければ逮捕督促状が発行されます。上記で書いているよ
とにかく、もし刑事事件を起こしてしまったら、まずは自分の味方(弁護士)を付けることが最重要です。
Updated on 2022/ 3/ 11
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- 弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)
1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。
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※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。
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