弁護士
Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

คอลัมน์ล่าสุด

ครั้งที่ 23:  update
離婚と接見禁止命令について ~その3~

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
ครั้งที่ 2:  
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
ครั้งที่ 3:  
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
ครั้งที่ 4:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
ครั้งที่ 5:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
ครั้งที่ 6:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
ครั้งที่ 7:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
ครั้งที่ 8:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
ครั้งที่ 9:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
ครั้งที่ 10:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
ครั้งที่ 11:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
ครั้งที่ 12:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
ครั้งที่ 13:  
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
ครั้งที่ 14:  
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
ครั้งที่ 15:  
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
ครั้งที่ 16:  
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
ครั้งที่ 17:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
ครั้งที่ 18:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
ครั้งที่ 19:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
ครั้งที่ 20:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
ครั้งที่ 21:  
離婚と接見禁止命令について ~その1~
ครั้งที่ 22:  
離婚と接見禁止命令について ~その2~
ครั้งที่ 23:  
離婚と接見禁止命令について ~その3~

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

ปรับใหม่ (Updated) 2023/ 5/ 22

ครั้งที่ 14:  Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?

家庭法Q&A

離婚や破産など、家族法に関するさまざまな質問に回答します。

Q
妻と別居しており、現在離婚調停中なのですが、相手が未成年者と知らずに淫行を犯して逮捕されてしまいました。どうすればいいでしょうか?
A

まず、こういうケースを起こしたらすぐに弁護士に相談しましょう。1人で悩まないこと。そして友人や家族など法律の専門家でない人からのアドバイスを聞くことは避けることです。また、インターネット上にはいろいろな情報が載っているので、自分で調べたりする人もいるのですが、ケースによって状況判断が異なるので、必ず自己判断で進めたり、相手側にお金を渡したりしないことをお勧めします。

弁護士に相談なく相手にお金を渡してしまう人がいるのですが、これはNG行為です。そもそもお金を渡す行為は、相手が未成年であろうとなかろうと関係なく問題です。当然のことながら、未成年者との淫行は大問題ですが、もし相手が恐喝しお金を要求しているとなると事は深刻です。ですから、まずは事情を弁護士に伝え、相談することをお勧めします。事実確認の際は、起こったことなどを詳しくノートに書き出すとよいでしょう。これは頭の整理にもなります。それから、相手や相手の周囲の人に矢継ぎ早に連絡して威圧する行為もよくありません。

日本人のケースをみて気付くのは、早急に解決したいあまり、相手側に威圧的になってしまうことです。これでは解決できるケースもできなくなります。第三者(弁護士)が静かに落ち着いた状況で、感情に左右されることなく、必要に応じて何が良い解決策かを考えます。物事を進めていくにはプロセスがあります。状況を的確に判断することが必要不可欠なのです。クライアントの思い込みやインターネットなどを参考にした解決方法は必ずしも当たっているとは限りませんのでご注意ください。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

ปรับใหม่ (Updated) 2023/ 5/ 22

他の弁護士事務所であきらめられてしまったケースにも対応しています。
あきらめずに24時間日本語無料法律相談にお気軽にご相談ください。

TEL: 310-756-2571

Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

Law Office of Joseph L. Pittera

1308 Sartori Avenue Suite 109, Torrance,90501 USA
TEL:
310-756-2571
EMAIL:
yumi.jpitteralaw@gmail.com

รายละเอียดเกี่ยวกับ Law Office of Joseph L. Pitteraดูได้ตรงนี้

ฉบับย้อนหลัง

BACK ISSUES