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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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ครั้งที่ 26:  
離婚合意書に付けるフォームについて ②

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
ครั้งที่ 2:  
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
ครั้งที่ 3:  
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
ครั้งที่ 4:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
ครั้งที่ 5:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
ครั้งที่ 6:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
ครั้งที่ 7:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
ครั้งที่ 8:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
ครั้งที่ 9:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
ครั้งที่ 10:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
ครั้งที่ 11:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
ครั้งที่ 12:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
ครั้งที่ 13:  
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
ครั้งที่ 14:  
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
ครั้งที่ 15:  
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
ครั้งที่ 16:  
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
ครั้งที่ 17:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
ครั้งที่ 18:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
ครั้งที่ 19:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
ครั้งที่ 20:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
ครั้งที่ 21:  
離婚と接見禁止命令について ~その1~
ครั้งที่ 22:  
離婚と接見禁止命令について ~その2~
ครั้งที่ 23:  
離婚と接見禁止命令について ~その3~
ครั้งที่ 24:  
離婚合意書とは?
ครั้งที่ 25:  
離婚合意書に付けるフォームについて ①
ครั้งที่ 26:  
離婚合意書に付けるフォームについて ②

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 6/ 27

ครั้งที่ 24:  離婚合意書とは?

今回から「離婚合意書(婚姻解消合意書)」についてご説明します。これはその名の通り、離婚時の取り決めごとを事細かに決めるものです。英語では「Marital Settlement Agreement(MSA)」、もしくは「Stipulated Agreement」といいます。この合意書に、夫と妻、そしてお互いの弁護士がサインします。これに加えJudgement(離婚判決謄本) に基づくフォーム(文書)をそれぞれが提出し、それが裁判所で認められれば、判決のフォームと合意書にサインがされ、晴れて離婚が成立するということです。

こういったフォームは、ジュディシャル・カウンシル・フォームズ(Judicial Counsil Forms) と呼ばれ、家族法に基づき、それぞれ必要なフォームを付けて提出されます。フォームは多種多彩ですが、今回は、離婚合意書(MSA)に付けるフォームをリストアップしてみました。

離婚合意書に付けるフォーム
  1. 基本情報
    - 夫婦の名前や結婚・別居した日、法的権限を決める司法管轄など
  2. 資産と債務の分割
    - 不動産、個人資産、金融資産、債務の分割
  3. 配偶者サポート
    - アリモニー(扶養手当)
  4. 子どもの監護とサポート
  5. 税金の処理
  6. 退職講座および福利厚生
  7. 保険に関して
  8. 雑則
  9. 署名

離婚合意書には、離婚に伴い重要な条件があり、両当事者が責任を明確にするための重要な文書となっています。

それぞれのフォームの詳しい内容は、次回にご説明します。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

ปรับใหม่ (Updated) 2024/ 6/ 27

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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