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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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ครั้งที่ 28:  update
離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決

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ครั้งที่ 1:  
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
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協議離婚、争議離婚、欠席判決について
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「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
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離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
ครั้งที่ 5:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
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離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
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離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
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離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
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離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
ครั้งที่ 11:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
ครั้งที่ 12:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
ครั้งที่ 13:  
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
ครั้งที่ 14:  
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
ครั้งที่ 15:  
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
ครั้งที่ 16:  
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
ครั้งที่ 17:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
ครั้งที่ 18:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
ครั้งที่ 19:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
ครั้งที่ 20:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
ครั้งที่ 21:  
離婚と接見禁止命令について ~その1~
ครั้งที่ 22:  
離婚と接見禁止命令について ~その2~
ครั้งที่ 23:  
離婚と接見禁止命令について ~その3~
ครั้งที่ 24:  
離婚合意書とは?
ครั้งที่ 25:  
離婚合意書に付けるフォームについて ①
ครั้งที่ 26:  
離婚合意書に付けるフォームについて ②
ครั้งที่ 27:  
離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは
ครั้งที่ 28:  
離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

ปรับใหม่ (Updated) 2023/ 6/ 16

ครั้งที่ 15:  Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?

家庭法Q&A

離婚や破産など、家族法に関するさまざまな質問に回答します。

Q
たとえ離婚しても、「離婚合意書」の内容によっては、その後もいろいろと問題が起きることがあると聞きます。後で内容を変更することはできるのでしょうか?また、どんな場合に弁護士に相談するべきでしょうか?
A

基本的に、一度裁判所で決められた判決を変えるのは、容易ではないことを理解しておく必要があります。それでも、何か特別な理由があり既存の「離婚合意書」の内容を変更する場合は、まず事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

親権や養育費、訪問権などの場合、詳細を決定していないためにトラブルが発生することがあります。例えば、訪問権に関することなら、急用などが入り、突然電話でキャンセルしたり変更したりするといった問題です。一度や二度ならともかく、毎回変更するということがないように、「離婚合意書」上で変更する場合は、お互いのスケジュールを調整をし、あらかじめ代替日を決めておくべきでしょう。

また「離婚合意書」通りに相手がチャイルドサポートや扶養手当、財産分与をしない場合も、すぐに弁護士に相談することが必要です。私がよくご相談を受けるのは、何もせずに放っておいて、問題が起きてから何年もたった後で、突然問題提起をすることです。

中には、内容をきちんと理解せずに「離婚合意書」にサインしていたということも、実際にあります。このようなケースは大抵、特別な理由はなく「離婚合意書」の気になる部分だけを確認していたという方が多いです。落ち着いて「離婚合意書」に目を通し全ての内容に納得してからサインするべきですが、あまり考えずにそのままサインしたりすることもあります。また、金銭問題、つまり財産を分けることだけに集中してしまい、肝心な親権や訪問権、チャイルドサポートの話し合いがおろそかになることもあります。そして、どちらの親も、自分の身勝手な都合のみばかりを主張し、子どもにとって大切な教育に必要なことについて話し合うことができない場合は、やはり弁護士に相談するべきでしょう。

「離婚合意書」を作成するにあたり、両者共にきちんと話し合いができない場合や、自分の利益やお金のことしか考えないタイプの相手側に対して、相手を変えようと意固地になっても時間や労力の無駄ですし、子どもや周囲の人たちにも迷惑をかけるだけではなく、最終的に自分にも無理強いをすることが多いです。

私のクライアントで、長年にわたり、損得勘定のみで子どもの親権問題や資産負債の分割に際し、お互いに争い続けた人がいました。私は何度も子どもの将来を一番に考えるように勧めたのですが、両親共にお金のことでいがみ合いを続け、何年もの間、ことあるごとに裁判所でお互いを訴え続け、最終的にお子さんはどちらの親とも不仲になってしまい、大人になった今もその傷は癒えることはないと思われます。子どものトラウマになる前に弁護士を立てて冷静に話し合うことが大切です。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

ปรับใหม่ (Updated) 2023/ 6/ 16

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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