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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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ครั้งที่ 29:  
離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
ครั้งที่ 2:  
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
ครั้งที่ 3:  
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
ครั้งที่ 4:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
ครั้งที่ 5:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
ครั้งที่ 6:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
ครั้งที่ 7:  
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
ครั้งที่ 8:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
ครั้งที่ 9:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
ครั้งที่ 10:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
ครั้งที่ 11:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
ครั้งที่ 12:  
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
ครั้งที่ 13:  
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
ครั้งที่ 14:  
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
ครั้งที่ 15:  
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
ครั้งที่ 16:  
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
ครั้งที่ 17:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
ครั้งที่ 18:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
ครั้งที่ 19:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
ครั้งที่ 20:  
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
ครั้งที่ 21:  
離婚と接見禁止命令について ~その1~
ครั้งที่ 22:  
離婚と接見禁止命令について ~その2~
ครั้งที่ 23:  
離婚と接見禁止命令について ~その3~
ครั้งที่ 24:  
離婚合意書とは?
ครั้งที่ 25:  
離婚合意書に付けるフォームについて ①
ครั้งที่ 26:  
離婚合意書に付けるフォームについて ②
ครั้งที่ 27:  
離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは
ครั้งที่ 28:  
離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
ครั้งที่ 29:  
離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

ปรับใหม่ (Updated) 2022/ 1/ 27

ครั้งที่ 5:  離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②

「第4回:離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①」に引き続き、離婚申請前や直後、または調停中に相手や自分が刑事事件を起こしてしまった場合についてご説明します。
専門弁護士のコンサルテーションを受ける

もし刑事事件を起こしてしまったら、たとえ小さいケースであってもすぐに専門弁護士のコンサルテーションを受けてみることをお勧めします。軽犯罪でも、法律分野でこれまで経験のないことを自力で解決しようとして間違いを起こし、結果悪い方向にいくことも少なくありません。また、重罪の場合は必ず弁護士を介入させた方が良い結果が出る場合が多いと思います。特に、きちんと状況を確認せずにとにかく早くケースを終わらせてしまいたいと思っている人あまりにも多いのですが、必ず何が起こったのか、そこに至った背景は何かなどを把握しておく必要があります。これは自分が起こした刑事事件も同じです。

  • Where どこで
  • When いつ
  • Who 誰が
  • What 何をして
  • What Happened? 何が起こったのか(詳しく)

まずは、上記の内容を時系列に書き留めてるとよいと思います。弁護士に書き方を聞いてもよいですが、できるだけ自分が分かりやすいように作成しましょう。また、何かの証拠があれば全て、以下のようにアイテムごとにまとめておくのも良い方法です。

  • Eメール
  • 各種保険のステートメント
  • 事故や事件の写真やビデオ
  • ポリスレポート(あれば)。なければ弁護士に取り寄せてもらいましょう。
  • 電話のボイスメール
  • LINEやInstagram、Facebookなどのメッセージのスクリーンショット。Skypeなどの録音、録画
  • 事件に関する公文署(ソーシャル・セキュリティー・ステートメント、政府発行IDなど)

離婚のケースでもそうですが、刑事事件にもケースナンバーがあるので 相手が教えてくれなければ、弁護士に相談して探してもらうのも手です。

裁判所の仕組みを理解する(刑事法)

次に、アメリカの刑事法における裁判所の仕組みを理解してみましょう。

1. ポリスレポートを取得する

通常、警察は誰かを逮捕するとポリスレポートを作成します。このポリスレポートは、逮捕または法律の違反行為に至るまでの出来事の要約、そして目撃者の名前およびその他の関連情報(事件や事故や違反の基礎情報)が明記されています。

被告人は通常、逮捕報告書のコピーを入手する権利があり、彼らの弁護士にもその権利があります。入手するには時間がかかるケースがあります。これは、軽犯罪または重罪で起訴された被告が、自分を代弁してくれる弁護士を持つことがいかに重要であるかという理由の一つです(次回で詳しくご説明します)。

2. 検察官が起訴状の提出を決定する

次に、検察官が起訴状を提出するかどうか、および提出する場合は、どのような罪で起訴するのかを決定します。同時に重罪もしくは軽犯罪として起訴するかも決めます。検察官は、警察が被告を逮捕された起因となる全ての犯罪について起訴するか、それとも逮捕報告に含まれているよりも少ない起訴(または多い起訴)を行うことを決定できるのです。ポリスレポートを基に起訴状を出し、起訴状内容の決定権を持つのが検察官の役目です。

3. 検察官が逮捕から48時間後に起訴

被告人には迅速な裁判を受ける権利があるため、検察官は通常、被告人が拘留された(刑務所にいる)逮捕から48時間以内に起訴しなければなりません。週末、法廷休日および強制的な法廷閉鎖日は、48時間にはカウントされません。また、起訴の期限は逮捕された時間帯によって異なりますので、検察官の起訴期限は弁護士に相談してください。

これは基本的に被告人裁判所出廷日ではありません(一般的に被告人の裁判所出廷日はもっと後になります)。

公訴について

公訴(アレイメント)とは、被告が法廷に出廷するのは初めての日のことです。公訴において、裁判官は被告に次のように告げます。

  • 被告人は何の罪に問われているのか。
  • 被告人の憲法上の権利とは何か。
  • 弁護士を雇うのに十分なお金がない場合、裁判所は無料で弁護士を任命する。

その後被告は、罪状認否を入力することによって告訴に応じることができます。一般的な罪状認否には、有罪、無罪、またはコンテストなし(「ノーコンテスト」とも呼ばれます。異議申し立てをしないという意味です)が含まれます。

無罪とは

被告が犯罪を犯していないと言っていることを意味します。時には、被告は、司法取引中の戦略的決定として、または裁判に行き合理的な疑いを超えてその事件を証明するよう検察に強制したいという理由で無罪の罪状認否を入力します。

有罪とは

被告が犯罪を犯したことを認めていることを意味します。裁判官は被告に有罪を認め、裁判所の記録に有罪判決を下します。

コンテストなしとは

被告が告訴に異議を唱えない(同意する)ことを意味します。この罪状認否は、一般的に民事訴訟で被告に対して有罪判決を使用できないことを除いて、有罪の罪状認否と同じ効果があります。

被告が起訴時に拘留されている場合、被告が罪状認否を入力した後(告訴に応じる)、裁判官は次のことを行います。

  • 被告を「自分の認識」で釈放する(つまり、被告は指定された日に法廷に戻ることを約束する)、逃げないという約束または
  • 保釈金を設定し、保釈金が投獄されるまで被告を刑務所に送り返す、または
  • 保釈金の設定を拒否し、被告人を刑務所に送り返します。

「保釈金」とは、被告が将来の法廷日に戻ることを約束するために提出する金銭または財産です。保釈金の額を設定する際、裁判官は犯罪の深刻さ、被告人が地域社会へのリスクであるかどうか、そして彼または彼女が逃亡する可能性があるかどうかを考慮に入れます。

ปรับใหม่ (Updated) 2022/ 1/ 27

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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