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- 離婚裁判で知っておきたいこと 「利益相反」問題勃発。迅速な行動と決断を!
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- 離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
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- 協議離婚、争議離婚、欠席判決について
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- 「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
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- 離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
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- Vol.13 :
- Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
- Vol.14 :
- Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
- Vol.15 :
- Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
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- DVによる離婚訴訟。サラのケース2
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- DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
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- 離婚と接見禁止命令について ~その1~
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- 離婚合意書とは?
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ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺
家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。
Vol.13 : Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
離婚や破産など、家族法に関するさまざまな質問に回答します。
- Q
- 離婚調停中の夫が、DVと飲酒で逮捕されました。これは離婚と同じケースで扱われるのでしょうか?また、夫に「接見禁止命令」を申し立てることは可能ですか?
- A
-
こういった問題が起こった場合、まずは大前提として、法律上、DV(家庭内暴力)や飲酒は全て刑事事件であり、家族法(離婚)のケースには当てはまらないということを理解しておく必要があります。
刑事事件と家族法では全く別のケースになり、刑事事件の場合、その事件が起こった日付けごとにケースが分けられます。つまり、DVのケースが5回ありその日付けがそれぞれ異なれば5ケースあるということになります。もちろん飲酒なども同様で、5回の飲酒運転が別の日付けで起こったのであれば5ケースとなります。しかし、飲酒して同じ日にDVを行った場合は1ケースと数えられます。
前述のように、刑事事件と家族法(離婚)のケースは別なのですが、唯一同じケース内でできるのは、離婚の場合で相手側に「接近禁止命令(Restraining Order)」を申請することです。相手側から長年にわたる暴力を受けている場合がこれに値しますが、まずは「接近禁止命令」に値するケースかどうかを、事前に弁護士に相談することをお勧めします。先のように他の刑事事件と離婚の両方があるケースも、ぜひ弁護士に相談してください。
また、刑事事件の結果をモニターする必要性がある場合もよくあります。自分や相手側の置かれている立場を理解することは大切です。過去のケースで、私のクライアントの夫が過去10年で何度も違法ドラッグで捕まったのですが、リハビリテーションと数週間の留置所に入るだけという軽い処罰を受けていました。その後離婚とになり、クライアントが夫の運転する車に子どもたちを乗せるのは危険性が高く、肉体的暴力と子どもを危険にさらしているということで「接近禁止命令」を申請し、裁判所が「接近禁止命令」を発令したという成功例もあります。
当法律事務所では、ありとあらゆるDV、飲酒運転、淫行のケース、そしてこれらに関わる離婚のケースを取り扱っています。あきらめずにご相談ください。
※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。
Updated on 2023/ 4/ 26
他の弁護士事務所であきらめられてしまったケースにも対応しています。
あきらめずに24時間日本語無料法律相談にお気軽にご相談ください。
TEL: 310-756-2571
Columnist's Profile
- 弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)
1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。
24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。
※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。
Law Office of Joseph L. Pittera
- TEL:
- 310-756-2571
- EMAIL:
- yumi.jpitteralaw@gmail.com
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