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ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺
家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。
Vol.3 : 「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
今回のコラムでは、養育費や親権など、離婚に伴い起こる問題についてご説明いたします。もし相手(ご主人または奥さま)と話し合いができないようなケースの場合は、裁判所を通じて解決することができます。
一般的に、養育費や親権に関する問題には、以下のようなものがあります。
- 相手が養育費を払っていない。または勝手に費用を決定して払ってくる。
- 相手が子どもを国外やカリフォルニア州外に無断で連れ出そうとしている。
- 離婚申請後、相手が勝手に資産を処分して養育費に当てている。
- 相手が無断で予定を決めて子どもを振り回している。
- 相手から協力が全く得られない。
上記のような問題が起こったとき、「リクエスト・フォー・オーダー(以下RFO:Request for Order)」と呼ばれる方法で、裁判所に解決してもらいたい問題を提起することができます。ヒアリングでは、相手の弁護士と話したり相手と直接話したりしますが、まとまらない場合は、判事が中に入り中立的な立場から問題を解決していきます。
その際、クライアントは証拠を揃えておくことが重要となります。もし暴力を受けていたなら、ポリスレポート、または証拠となる写真や映像、日記、またセラピストにかかっていたときの記録なども大切な証拠です。また、子どもが暴力をふるわれたことを学校に伝えていた場合には、学校からのレポートも必要です。子どもだけではなく、ご自身が暴力の被害に遭っていた場合も、前述したようにセラピストの記録や写真、ポリスレポート、日記などがあれば揃えておきましょう。養育費や親権に関する争いはよくあることですが、RFOでは裁判所が介入することで、一時的な判決が出ることがあります。判決があれば、相手からの支払いがないときに、相手の収入から支払うように強制執行することも可能になります。そのためにも、いろいろな証拠を必ず記録しておくことが大切になってきます。
判事に一時的な判決をリクエストする場合は、事前にメッセンジャーなどを利用して相手側にヒアリングについて告知しなければなりません。これは「EX Parte」というもので、 FL300やFL305などのフォームや離婚申請書類等を含め裁判所に提出した書類を相手に渡します。
この手続きにおいて最も気をつけなければならない点は、弁護士に大切な情報を端的に伝えることです。弁護士の代わりに司法書士を利用したり、ご自身で裁判所に行ったりするのは、ほとんどのケースで良い結果が出ていません。その理由はシンプルで、想定外のことが起こったり、判事とのコミュニケーションがうまくいかなかったりするからです。また、相手の弁護士は自分のクライアントを有利にしようとするはずですので、圧倒的に不利となります。
- あなたや相手、子どもの名前や誕生日などの基本的な情報。
- 問題点(養育費、扶養手当、親権の問題、訪問権など)。
- 暴力を受けていた場合はその証拠となるもの(ポリスレポート、カウンセリングレポート、日記、学校からの手紙、メディカルレポート、お互いのEメールやテキストの会話などの一連のやりとりなど)。
- これまでの流れを時系列でまとめたもの。
- その他、証拠になるもの全て。
- 実際にあったケース
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働かない夫と別居。一時判決で養育費と扶養手当支払いが決定!
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私のお客さまで、別居してから一度もご主人から養育費をもらっていない方がいました。ご主人は失職してから言い訳ばかりで働かなくなり、そのうち、一緒に住んでいても別居状態になってしまいました。こういうケースでは、相手は本当に仕事を探していたのかなどが問題になります。最終的に判事は、ご主人は養育費や扶養手当は払うべきだという結論にいたりました。過去の確定申告の情報を基に、ご主人が支払えるだろうという金額を出し、一時判決を下しました。判決後、ご主人は仕事を探して養育費と扶養手当を払うことになりました。このヒアリングの後、共同で購入した自宅も売却することで合意し離婚が成立しました。このお客さまの場合、書類や状況を記した情報をきちんと整理しておられたのも、弁護士がケースをスムーズに進められた一つの理由になると思います。また弁護士とのコミュニケーションも大切です。
私共ジョセフ・ピテラ法律事務所は、26年以上の経験を持ち、離婚問題のあらゆるケースに対応しています。日本語による無料相談も行っています。お気軽にご連絡ください(お電話の場合は、必ず電話番号をメッセージに残してください。こちらからすぐおかけ直しいたします)。
Updated on 2021/11/ 16
他の弁護士事務所であきらめられてしまったケースにも対応しています。
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Columnist's Profile
- 弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)
1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。
24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。
※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。
Law Office of Joseph L. Pittera
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