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- 離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
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- 離婚裁判で知っておきたいこと「ミディエーション(調停)」とは
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- 離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺
家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。
ครั้งที่ 28: 離婚裁判で知っておきたいこと ミディエーターでは難しい?「利益相反」問題解決
離婚裁判において、ご相談者さまから質問の多いトピックについてご説明します。知識がなく勘違いや失敗することも多々あるため、ご参考になれば幸いです。今回は「利益相反」についてです。
離婚の判決後、当事務所に来られるクライアントのご相談の内容は「利益相反(Conflict of Interest)」に関連することがほとんどです。離婚における「 利益相反」とは、簡単に言うと夫婦それぞれの利益が対立している状態です。個人の利益(家族、友人関係、金銭的や社会的要因など)が、家庭法における判断、決定、行動を損なう可能性があります。ですから、夫婦それぞれの個人的利益が相反している状態では、ミディエーター(調停人)を入れても話を進めることは難しいです。このような状況下では、弁護士を立てることが得策だと思います。
以下に、実際にミディエーターを入れた離婚裁判のケースをご紹介しましょう。
Aさんは、いろいろと問題はあるけれど、なるべく円満に離婚を進めたいということで、ミディエーターを雇ったそうです。しかし、離婚して数年後に弁護士に当時の離婚合意書を確認してもらったところ、Aさんの利益とはほど遠いひどい内容だったということが分かったそうです。すでに判決が降りてから年月がたっており、やり直す術はないという結果になりました。
おそらく、Aさんの相手側は水面下で弁護士のアドバイスを仰いでいたと考えられます。ここがポイントです。相手の「円満に話し合いをする」という言葉をうのみにし、結果どちらかが極端に損をするというのはおかしな話しですよね。問題があると分かっている時点で、自分の利益を一番に考えてくれる弁護士を雇うべきでした。
Bさんのご主人は、ビジネスをある程度成功させており、夫婦は順調な結婚生活を送っていました。しかし、ある日ご主人は突然Bさんに「離婚したい」と伝えて家を出ていき、その後「ミディエーターと話すように」と連絡してきたそうです。Bさんはご主人を全く疑わず、ミディエーターの言う通りに離婚調停を進めました。その後、Bさんはシングルマザーとして月々わずかなチャイルドサポートと扶養手当を受け取っていましたが、到底足りず、自宅を売却したお金を毎月切り崩しながら生活していました。離婚から8年が過ぎてから当事務所にご相談にいらっしゃいましたが、お子さんも18歳になろうという年頃で、このケースのやり直しは難しいとご説明しました。
なぜやり直しが難しいかというと、調停人が作成した離婚合意書の文書で、Bさんはその文書に「夫婦がサインする前に弁護士が内容を確認した。またその内容を私は日本語で理解している」と一筆書いていたからです。また、お子さんが18歳になるまでわずか1年を切っていたこと、そしてBさんも働いており経済的に自立していたことも理由でした。
上記の例のように、判決(離婚同意書)は、一度決まってしまうと、それを変えることは難しいです。離婚を考えたら、もちろん事前が一番よいのですが、途中でもいいので弁護士を雇うことも選択に入れましょう。その決定が大失敗や悩み事から自分を守るプロセスの一歩になるかもしれません。利益相反を理解せずに始めると、とんでもない結末になってしまうこともあります。場合によっては、判決後でも何かしらの解決法が見つかるケースもあります。
特に日本人に多いのですが、「相手ともめたくない」「自分が我慢すればいい」と思い諦めるのはやめましょう。自分の将来はもちろんですが、お子さんがいる場合はお子さんへの影響も考えるべきです。どのような状況下にあっても、将来を考えて自身の利益をしっかりと守ることを最優先にしましょう。相手側の意見に安易に同意し、後で後悔する人はたくさんいます。しかし、最初からきちんと準備しておけば避けられる問題なのです。
次回のコラムでは、「利益相反」に気付き、弁護士を雇った離婚裁判のケースをご紹介します。
※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。
ปรับใหม่ (Updated) 2024/10/ 28
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Columnist's Profile
- 弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)
1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。
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※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。
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