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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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第23回 : update
離婚と接見禁止命令について ~その3~

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第1回 : 
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
第2回 : 
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
第3回 : 
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
第4回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
第5回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
第6回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
第7回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
第8回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
第9回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
第10回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
第11回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
第12回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
第13回 : 
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
第14回 : 
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
第15回 : 
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
第16回 : 
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
第17回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
第18回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
第19回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
第20回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
第21回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その1~
第22回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その2~
第23回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その3~

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

2024年 4月 17日更新

第23回 : 離婚と接見禁止命令について ~その3~

前回に引き続き、離婚と接近禁止命令についてご説明いたします。

過去記事はこちら: 第21回第22回

今回は、「接見禁止命令(DVRO:Domestic Violence Restraining Order)」の進め方についてご説明します。接見禁止命令に関して、双方の弁護士はどんな内容について話し合うのでしょうか。まず双方の弁護士は、「とりあえず」合意書の内容について話し合います。この「とりあえず」というのが、とても大切です。あくまでもざっくりした内容ということですが、最終版を視野に入れた大切なたたき台でもあるのです。

「接見禁止命令」では、申し立てをした人やその人の子ども、家族に近づかない事を約束させる場合、判事(ジャッジ)が命令を出します。また、お互いに距離を保つように命じる「ミューチュアル・ステイ・アウェイ・オーダー(Mutual Stay Away Order)」もあり、夫もしくは妻(子どもや家族が含まれることもある)に近づかないという事をお互いの弁護士が合意し、判事が了承してそれぞれの合意書にサインします。場合によっては一時的なものもあります。

判事は、双方の弁護士が提出する申告書(Declaration Form)、証拠の裏付け(Evidential Support)を基に考慮しますが、ここで注意点があります。よく勘違いされるのですが、何年も前に受けた暴力や、「言った言わない」といった一般的な夫婦喧嘩は当てはまりません。あくまでも、命の危険を感じたり、大きな事故やけがの可能性があったりするケースであることが前提です。

「接見禁止命令」および「ミューチュアル・ステイ・アウェイ・オーダー」で決める内容
  1. 子どもの養育費の支払い時期と金額-Child Support When and Amount 
  2. 子どもの面会(対面など)について-Child Visitation:face to face etc
  3. 面会スケジュールの詳細-Details in Schedule in Visitation
  4. 子どもの親権(法的および身体的な親権の割合)-Custody Legal and Physical Custody (Percentage)
  5. 配偶者扶養費-Spousal Support 
  6. それ以外のさまざまな取り決め

ちなみに、財産の分割は後で行います。まずは上記を緊急に決めなければいけません。これが最終版になるかどうかについては次回にご説明します。

「アンガーマネジメント」クラスについて

家庭内暴力のケースでは、暴力を振るった側が「アンガーマネジメント」のクラスを取ることを要求されることがあります。これは、いかに怒りをコントロールするかを勉強するクラスです。対面またはオンラインのクラスもあり、簡単に受講できます。子どもたちの安全のためにクラスを取ることが義務化されていることもよくあります。たとえ離婚しても、子どもたちの親には変わらないので、感情にまかせて暴力を振るってしまう人は、こういったクラスを取ることは悪い選択肢ではないと思われます。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

2024年 4月 17日更新

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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