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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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第23回 : update
離婚と接見禁止命令について ~その3~

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第1回 : 
離婚の基礎知識 ~これは絶対に知っていないと損をする!
第2回 : 
協議離婚、争議離婚、欠席判決について
第3回 : 
「養育費や親権について」離婚相手との話し合いが平行線の場合は、裁判所が決定!?
第4回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら①
第5回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら②
第6回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら③
第7回 : 
離婚前に、相手や自分が刑事事件を起こしてしまったら④
第8回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について①
第9回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について②
第10回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について③
第11回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について④
第12回 : 
離婚前に、相手や自分が起こした「破産」について⑤
第13回 : 
Q&A「離婚調停中にDVで逮捕された!ケースはどうなるの?」
第14回 : 
Q&A「離婚調停中に淫行で逮捕された!どうすればいい?
第15回 : 
Q&A「離婚合意書」の内容を変更することはできるの?
第16回 : 
Q&A 「DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」
第17回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース2
第18回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース3
第19回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース4
第20回 : 
DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回
第21回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その1~
第22回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その2~
第23回 : 
離婚と接見禁止命令について ~その3~

ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

2024年 1月 24日更新

第21回 : 離婚と接見禁止命令について ~その1~

当事務所にご相談いただく内容で特に多いのが「離婚と接見禁止命令」についてです。離婚の手続きを進めると同時に、相手(夫または妻)に対してすぐに接見禁止命令((DVRO:Domestic Violence Restraining Order)」を出したいと考えている場合は、事前の準備が必要です。

「接見禁止命令」の準備とは

準備の内容には「ポリスレポートがあるか」「写真やビデオなどを撮っているか」「証人がいるか」などがあります。また、今までの状況を書いたメモ書きで自分の記憶を整理することも大切です。時系列できちんとまとめて、暴力を証明できるようにしなければいけません。

肉体的・経済的・精神的虐待の詳細をまとめる

他にも、さまざまな問題が想定されます。肉体的な虐待だけでなく、経済的・精神的な虐待も全て書き出し、弁護士に見てもらって供述書を作ることが得策です。特に接見禁止命令においては、暴力に関することを書くことが重要になるケースが多々あります。最近起こったことから書き始め、過去にさかのぼっていくのがいくのがよいかもしれません。今まさに暴力を受けている人は日記を付けておくといいでしょう。また、傷跡などを写真を撮る時は、必ず自分の顔も入れて撮影しましょう。友達に日記や写真を送っておくのも良いアイデアだと思います。

危険な時は警察に通報を!

何よりも、危険を感じた時は我慢せずにすぐ警察を呼び、英語に不安がある場合は通訳をリクエストしてください。暴力を振るわれると、相手にうそをつかれても興奮しているため理解できない状況になっています。そういう時に備えてあらかじめ何をすればよいのかというリストを書いたメモを作っておけば役に立ちます。

こういった暴力やモラハラなどはコロナ禍以来増えていますが、まずは弁護士に相談して身の安全を確保するところから始めるというのも方法の一つです。「接見禁止命令」が下りると、親権が一時的に片親にいくケースもあります。

「接見禁止命令」の進め方については、次回でご説明します。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

2024年 1月 24日更新

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

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※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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