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Joseph L Pittera Law Office of Joseph L. Pittera yumi.jpitteralaw@gmail.com

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ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』かけこみ寺

家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。

Actualizada en 2023/12/ 18

20 vez : DVによる離婚訴訟。サラのケース 最終回

家庭内暴力の離婚訴訟について、第16回「Q&A『DVで結婚生活が破綻。離婚を申請したらどうなるの?」のケースを深掘りしたコラムをシリーズでお届けしています。

<サラのケース4>
※<サラのケース2>はこちら、 <サラのケース3>はこちら、 <サラのケース4>はこちら
最終結論「離婚合意書」

前回、当事務所が「ディスカバリー」や「サピーナ」の手続きを取った結果、前夫はカジノに多額の借金があったことが発覚しました。その後、サラさんがどうなったか気になっていらっしゃる方も多いと思います。

前夫はサラさんや子どもたちに暴力を振るっていました。そこで私たちはまず、前夫が怒りをコントロールする術を学ぶ「アンガーマネジメントクラス」を終了するまで、また1年間は接近禁止命令も併せて、子どもたちに会わせる必要がないと裁判所に伝えました(その後、接見禁止命令がどれだけ延長されるかによって、親権や訪問権の話し合いをする必要があります)。

上記の内容が決まり次第、資産と負債を分けるのですが、前夫とサラさんは各人の負債・資産は、それぞれが引き継ぐということで「離婚合意書」を作成しました。これにはとても長い時間をかけた話し合いが必要でした。というのも、リサさんにはかなりの資産があったものの、前夫には資産と負債の両方があり、さらに彼には子どもたちの面倒をサラさんと半々で見れる精神状態ですらないことでした。私たちは事前に「サラさんが前夫のギャンブルの借金を払うことは公平ではない」と裁判所に申し出ていたので、この点で前夫が争うことはありませんでした。

また、前夫は、子どもたちに少しでも会いたいと述べていましたが、まずは毎週のアンガーマネジメントとギャンブル中毒のためのクラスをきちんと受けるように伝えました。実際、アンガーマネジメントクラスには行ったようですが、ギャンブル中毒のクラスに行った形跡はなかったため、必ず両方のクラスに週一回行くことで合意しました。

そして、最終的には、サラさんは月々3千ドルの養育費と配偶者扶養費を得ることができました。現在、サラさんは再婚し、新しい生活を送っています。

サラさんの前夫のように、ストレスによるギャンブル中毒をはじめ、アルコール中毒やショッピング中毒などの問題を抱えて離婚するカップルは少なくありません。コロナ禍の収束と共に、在宅勤務はもはや定番となりましたが、同時に社会から孤立した状況下ではドメスティック・バイオレンスが増えています。また、インフレや家賃の上昇から家庭内で借金問題が浮上し、パートナーから精神的なハラスメントを受け家庭内別居したり離婚したりするカップルも激増しています。

もし、あなたやあなたの知り合いがドメスティック・バイオレンスや上記のような問題に苦しんでいるなら、そのままにしてはいけません。1日も早く自分の人生を取り戻してください。共に問題に立ち向かい、家族が安全、自由、希望を見出せるようにしましょう。

上記のケースにおいて、私たちは被害者の保護と正義の確保に尽力しました。私たちはドメスティック・バイオレンスに終止符を打つために、たゆまぬ努力を続けています。離婚専門の弁護士チームが法的プロセスを通じてあなたを支援します。秘密厳守のコンサルテーションをご希望の方は、今すぐご連絡ください。

※ケースは個々によって異なるため、必ず専門弁護士にご相談ください。

Actualizada en 2023/12/ 18

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Columnist's Profile

弁護士Joseph L Pittera(Law Office of Joseph L. Pittera)

1994年より法律全般に携わり、特に親権・養育費・DV問題、離婚に伴う財産分与など家族や離婚にかかわる家族法に関して豊富で幅広い経験を持つ。それだけでなく、刑法、破産法、会社法などの様々なケースを取り扱ってきた。他の弁護士事務所ではあきらめられてしまったような複雑なケースも最後まで根気よく対応している。

24時間日本語無料法律相談も行っているのでいつでも日本語で相談できる。

※本コラムはJoseph L. Pittera弁護士による法律アドバイスを日本人パラリーガルが翻訳・編集したものです。

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